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土地相続問題

katatsumuri21の回答

回答No.1

その仮登記にも種類があるので、質問に具体性を欠いているので、回答できかねます。 つまり、大きく分けて、不登法105条1号と2号とあります(1号仮登記、2号仮登記、といいます)。 どういう種類の仮登記をお父様は設定されたかによって、実体的な権利の移転どうなるかが変わってきます。 何の権利にどう設定したのかがわからないと、話せないのですよ。 で、その仮登記をどうしたいのか、仮登記のまま一般承継したいのか、本登記を申請したいのか?です。

lingnailingnai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。仮登記といっても種類があるんです。もっと調べてみます。ありがとうございます。

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