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家族の債権者から保証人を強要されサイン>裁判所督促

父の会社への借金返済請求で家に押し掛けられ(1人)、約束状にサインさせられた件で裁判所から督促状が来ました。その約束状は有効でしょうか? 詳細は、 本契約などに一切私の名前は出で来ません 社員としては細々と働いています。現在も社員(私1人)ですが無給です。(家事手伝い中) 約束状は 父が1枚の紙にその場で手書き、金額と返済期日、出来ないときはいかなる処分も受ける旨 父の代表取締役としてのサインの下に、私が自筆サインと三文判 金額は軽の新車が変えるぐらい サインした経緯 家に上がり込まれ、自分がサインしないと帰ってくれない状況 そのような強制的状況下のサインでも有効となるのでしょうか? 検索してやっと見つけましたが(下記)、本題の状況が違いますし、もっと多くのご意見が欲しいです。 http://okwave.jp/qa/q6612359.html 帰って欲しい一心でサインしてしまいました。 その後、父は返済できず、私にも手紙が来て、その内容から債権者が家に上がったことは証明できます。返事はしていません。 いろいろアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.6

『hideka0404 相手は金融会社ですか? それとも個人? 個人なら違法行為です。』 会社なら違法ではないのか?(笑) 酷い怪答があるもんだ。 なお、わたくしはいつも`削除'覚悟で正しい快答を続ける所存です。念のため。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>早く出さないと、相手が取り下げを考えた場合間に合わないということでしょうか。  支払督促が送達されてから二週間以内に督促異議の申立をしないと、債権者の申立により仮執行宣言付支払督促が発布され、送達されてきます。この段階で、債権者は強制執行の申立をすることも可能なので、御相談者の方から強制執行停止の申立といった余分な対応をしなければならなくなります。また、仮執行宣言付支払督促が送達されてから、2週間が経過すると支払督促は確定します。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>弁護士に相談も考えていますが、そのまえにもう少し法律に詳しい方々の、一般的な見解が欲しいです。  簡易裁判所から支払督促が、御相談者宛に送達されてのですよね。それでしたら、すぐに裁判所に異議に申し立てをして下さい。異議の理由は無理して書かなくてもかまいませんから、御相談者自身でしてください。そして、弁護士(140万円以下の請求であれば、簡裁代理権を有している司法書士でも良い)にすぐに相談して下さい。ここで悠長に相談している場合ではありません。  異議の申立により、相手方が訴えを取り下げてくれれば良いですが、そうでない場合、そのうち、第一回口頭弁論期日の指定がきます。その期日までに、依頼を引き受けてくれる弁護士を見つけることができなかったとか、時間がなくて、ある一人の弁護士にお願いしたが、弁護士の対応がひどくて、その弁護士に依頼しなければ良かったと後悔するような状況にならないように、いち早く、専門家に直接、相談して下さい。    

sato1000000
質問者

補足

早く出さないと、相手が取り下げを考えた場合間に合わないということでしょうか。 ありがとうございます。急いで考えます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

相手は金融会社ですか? それとも個人? 個人なら違法行為です。 そもそも上がり込まれた時点で110番すべきでしたね。 ま~過ぎた事は仕方ないので今後の方策ですが・・・ まず、弁護士を立てましょう。 そして異議申し立てを行い。 借金の減額なり、保証人の無効なり、会社の整理なりを行って頂きます。 社長は逃げたんですよね? であれば、あなたが代表として整理しても問題ないはず。 綺麗にしましょう。 そんな横暴な債権者ですから、叩けば煙が出るでしょう。 スッキリしたら会社を再建するなり自由にして下さい。

sato1000000
質問者

補足

ご回答有りがとうございます。とても参考になります。 以下から最期の手前までは前の方と同じお返事になりますが、 弁護士に相談も考えていますが、そのまえにもう少し法律に詳しい方々の、一般的な見解が欲しいです。 今回の質問は、突き詰めると、 検索でみつけた下記文章、 「自宅に押しかけたとすればあなた(債権者)が帰らないという行動で同意を求めてくれば「同意すれば帰ってくれると思った」ということで立派な脅迫罪になります」 が一般的に裁判所に通じるのかどうかです。 脅迫あるいは強要として、裁判所に認められるのかどうかです。 証拠は前述の通り、その後に送られた債権者からの手紙の記述(債権者が見た家の中の様子)です。 債権者の方は上記の約束状(自筆サインと押印)一枚のみ ちなみに債権者は個人です。 (脅迫と強要でどう変わってくるのかも分かりません) 本契約の父(社長)の会社は営業不振で休止状態ですが、なくなってはいません。社員は私1人(副業)です。 父も健在で返す意思はありますがお金に困っており、今はとうてい返せる状況ではありません。

回答No.2

補足 自らの意思によらず強制された保証契約は無効です、 と回答するのは簡単ですが 結局のところ、裁判所はお互いの証拠により立証された事実を判断します。 まさに`争い'です。 あなた自身、サイトを検索し勉強されたうえで 『本題の状況が違いますし、もっと多くのご意見が欲しいです』と理解されているとおり、具体的事案に則して判断する必要があります。 それゆえ、質問の文章からだけで結果を`予測'することはできません(明らかに結果がわかるような事案や、他の回答者のなかにはそのような回答をされる方もあるかも知れないが)。 一度、直接 資料をお持ちのうえ、弁護士や司法書士に相談、依頼することをお勧めします。

sato1000000
質問者

補足

度々のご回答有りがとうございます。とても参考になります。 弁護士に相談も考えていますが、そのまえにもう少し法律に詳しい方々の、一般的な見解が欲しいです。 今回の質問は、突き詰めると、 検索でみつけた下記文章、 「自宅に押しかけたとすればあなた(債権者)が帰らないという行動で同意を求めてくれば「同意すれば帰ってくれると思った」ということで立派な脅迫罪になります」 が一般的に裁判所に通じるのかどうかです。 脅迫あるいは強要として、裁判所に認められるのかどうかです。 証拠は前述の通り、その後に送られた債権者からの手紙の記述(債権者が見た家の中の様子)です。 債権者の方は上記の約束状(自筆サインと押印)一枚のみ ちなみに債権者は個人です。 (脅迫と強要でどう変わってくるのかも分かりません)

回答No.1

期限までに異議申し立てをして、訴訟に移行させ 争ってください。 支払督促をそのままにしておくと債務名義として効力を生じ、差押えされることになります。

sato1000000
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 裁判所に対してはきちんと書類を出すつもりです。 上記の状況で、強要されたサインが無効になるかのどうか、勝てる可能性がどのくらい有りそうなのか知りたいです。 争うと決める前にもう少し判断材料が欲しいのです。 その部分についてのアドバイスをよろしくお願い致します。

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