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過去20年分余の違約金の督促が来ました。

昨日、実際にあった、僕の父の話です、よろしくお願いいたします。 県の職員が家に来て、 「義母さん(僕のおばあちゃん)の滞納金を支払ってください」とのことでした。 聞けば、昭和60年に、おばあちゃんが『母子福祉資金貸付金』というものの『事業継続資金(無利子)』というものを借入したらしく、父はその連帯保証人になっていました。 支払督促の様な書面を持ってきていて、借入金額は84万、滞納金額は19万位でした。 すごく苦しいですが、父宛にきたこの支払いを、家族皆で少しづつ出し合ってこの19万を捻出し、支払おうとしたら、県の職員が 「この他に、違約金も発生します、今は金額が出せませんが、督促元金完済後に、19万の督促元金に対し、年10.75%の違約金を20年分余り計算します。」とのことでした・・・・ 来週も督促に来るそうです。 何ですかこれ・・・ 借り入れたおばあちゃんは、事業を辞めて18年。 年金生活を終えて14年。ここ2年は病院の入退院を繰り返していて 、返済能力はすでに無いものと考えています。 今では痴呆も少しあり、本人もこの元金については完済してすでに無いものだと思っていたそうです。 この20年余りの間、本人に元金の督促があったこのかは今となっては分かりませんが、僕たち家族はいきなり来たこの元金・更には違約金の徴収にとても驚いています。 どうにかならないものでしょうか? この空白の20年余りの違約金と言われて督促が来た場合、余りにも理不尽だと思っています。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koorkoor
  • ベストアンサー率20% (121/598)
回答No.4

本当に県の職員なのか確認する必要有ります。 この他に、違約金も発生します、今は金額が出せませんが、督促元金完済後に、19万の督促元金に対し、年10.75%の違約金を20年分余り計算します。」 ◆詐欺の手口に似ています(追加請求)◆ 県の何処の部署で、担当名は誰を確認し、県(出先機関含む)の電話番号を調べて直接電話して本当に「過去20年分余の違約金の督促」なのか確かめて下さい。 ※注意(詐欺仲間につながるおそれがあるので、相手が示した電話番号にかけるのではない) もし詐欺であれば警察に相談し、捕まえてもらいましょう。

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その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

他回答様の言われるように、まず確認しないといけないのは「時効消滅してるのではないか」という点です。 請求されてる金額は租税ではないですが、県が行ってる事業としての貸付金なら公租公課の原則である絶対的な消滅時効が適用されてる可能性があります(ご質問内容からは確定的な判断はできませんが)。 絶対的な消滅時効というなら、債務者が時効の援用をしなくても、時効で消滅します。 「わかりました、支払います」と承認行為をしたから時効消滅しないという理論立てではないということです。 県の担当者に、本人に対しての請求行為をいつしてるのか、その他に時効の中断行為をしてるのかを確認する必要があります。 借入れ金額が84万円で、ずっと少しづつ返済してきたというなら、最終的な返済日の翌日から時効が進行してます。 その後請求がされていれば時効が中断してます。 貸付に当たっての契約条項の中に、請求権の時効の規定があるはずですからこれも確認するようにされるといいと思います。 又、一般の民事債権にあたるのか、租税公課のうちの公課にあたるものなのかの確認も県職員にされると良いと存じます。 無利子なのに違約金が発生してるというのはどういうことなのかとも思います。 違約金というなら契約違反があったわけで、その契約違反がいつされてたのかです。残高19万円になってから返済が滞ってるので、その違約金だというなら、目玉が飛び出るような違約金にはなってないかもしれません。 「残額を何月何日に払ったら違約金はいくらになりますか」と金額を聞くべきだと思います。 あたり前の話ですが、本当に県の人間なのかどうかを身分証明書だけでなく電話して確認するなど「本人確認」は絶対に必要です。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 余りにも理不尽だと思っています。。。 まずは時効の確認ですね。 商事債権の時効は5年です。 時効中断事由と、その日時を提出させてください。 提出しない限り払う意思は無く、その内容如何で検討して返事をするという対応でいいと思います。 時効が成立した後でも、払うと言う意思を示したり、一円でも支払ったりすると、時効の効果は取り消され、元金及び利息、遅延損害金その他遅延により生じた損害全てを支払う責任が生じます。 > 支払おうとしたら、県の職員が うまい手ですね。 支払いの意思を明確にして時効の効果を無効にしてから、本題の損害金等を切り出す。 相手が一枚上だったとあきらめて支払うか、債務不存在確認訴訟を起こすかどちらかと思います。

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  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

http://www.houterasu.or.jp/ こちらで相談してください 時効だと思いますけどね、専門的な事はわかりませんから

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