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過去20年分余の違約金の督促が来ました。

manno1966の回答

  • manno1966
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回答No.2

> 余りにも理不尽だと思っています。。。 まずは時効の確認ですね。 商事債権の時効は5年です。 時効中断事由と、その日時を提出させてください。 提出しない限り払う意思は無く、その内容如何で検討して返事をするという対応でいいと思います。 時効が成立した後でも、払うと言う意思を示したり、一円でも支払ったりすると、時効の効果は取り消され、元金及び利息、遅延損害金その他遅延により生じた損害全てを支払う責任が生じます。 > 支払おうとしたら、県の職員が うまい手ですね。 支払いの意思を明確にして時効の効果を無効にしてから、本題の損害金等を切り出す。 相手が一枚上だったとあきらめて支払うか、債務不存在確認訴訟を起こすかどちらかと思います。

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