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借用書無く貸したお金の請求できるでしょうか?

私の父が、ある人の家に行ったとき、そこの息子の大学入学でお金が無いので行かせられないとか悩んでいました。 父は、「私が、毎月の仕送り、学費を出す」と言い、6年間の毎月の生活費13万円と学費を出しました。 この息子無事大学院まで卒業できました。 その後、父も金に困るようになり、その息子に、そのお金の返済を手紙でお願いしたが、返事なし、私も先日その親にその話をましたが、「息子の事なので関係ない」とか言ってきます。 一番問題なのは、毎月の仕送りですが、父がその息子名義の口座を作り、そこに直接入金、その息子はそれをカード引き出すと言う手段を使ってるため、振込み等のような履歴がありません。 父がその息子に渡した金額は生活費だけで総額940万円位、学費を入れると2000万円位になるとか? 父が自筆手紙でその返済を求めてるので、譲渡ではないと思います。 この場合、返済要求って通るのでしょうか?

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  • nta
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回答No.4

No3です。 >はっきり言ってお金は二の次なんです。  不義理な親子にお金をかけてもへこましてやりたいということであれば、弁護士に依頼して返金請求を行ったり、会社経営に背信的行為を働いたということで損害賠償請求をすることも不可能ではないかと思います。しかし一番大切なことはお父さんの意思です。お父さんは社長さんだったわけですから会社経営に対しては最大の責任があり、専務とはいえそれを乗り越えることはできなかったはずです。そのことを踏まえて、専務に対してお父さんが怨念を抱き、ご質問者様に意趣返しを望んでいるということであれば法律的手段を用いて闘うこともあると思います。  そうした場合に問題となるのは借金では10年、会社に対する不法行為(民法)知ってから3年、商法における損害賠償5年、特別背任(刑事事件)7年のというそれぞれの時効の壁です。  この点に問題がなければ、民事調停を裁判所に申し立てて、相手の親子を裁判所に呼び出して話し合いを持つこともできると思います。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html
hyusakai
質問者

補足

ありがとうございます。 私自身にお金があれば、お金をかけても思い知って頂きたいとおもっていますが、私自身今、借金の山ですから弁護士に依頼するような余裕がありません。 でも、このままじゃ腹の虫がおさまらないと言うのも事実です。 この元専務、近所にも変な噂を流したりもします。 私が思うのにこの専務、少々自己愛型の人格障害かとも思われます。 もし、弁護士に依頼したら幾ら位かかるかな・・ってのも気になる部分です。

その他の回答 (4)

  • nta
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回答No.5

 こんばんは。  弁護士費用はピンきりなので、何度か法律相談に通って、適正な額でやってくれる弁護士をさがさなければ仕方がないでしょう。弁護士費用も訴訟費用も訴額にスライドするため、2000万円の請求訴訟だとして、1割を成功報酬としても200万円かかることになります。そして手付金が数十万というところです。これは標準というわけでもなく一例とご理解ください。  法律相談にお出かけになるなかで攻めどころが分かってくるのではないでしょう。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 学費の支援が贈与にあたるのか貸与にあたるのかが大きな問題になります。当初は贈与するつもりだったが事情が変わったので貸与であったことにする、というわけにはいきません。そのあたりの両者の意思のありかを何らかの証拠で証明しなければならないでしょう。たとえば息子さんからの年賀状などに、返済をにおわすようなことばがあるかどうか、お父さんが返済方法について手紙を書いたとか、常日頃から返済をあてにするような発言を聞いていたとか。  そこで出世払いを約束していたなどという合意があったことがうかがえるようであれば、返済を請求できるということになります。  借用書がないということですが、該当の銀行口座の入出金記録があるのではないでしょうか。その記録をなんとか入手して金額を証明することはできると思います。相手の息子さん名義ですから弁護士さんに依頼しなければ入手できないかもしれません。  しかしながら、長年にわたって返済を要求してこなかったにもかかわらず急に請求されても大金を一度に返済することは困難です。まずはその息子さんとお父さんを交えて話し合う機会を作るべきでしょう。  なお、年間110万円以上の贈与には贈与税が課税されます。贈与となればお父さんはその贈与税を支払わなければならなくなります。既に贈与税を処理しているのであれば贈与と見られても仕方ありません。また、貸与だとしても10年で時効となります。10年以上前の贈与分の請求は時効にはばまれるかもしれません。 貸したのかどうか

hyusakai
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 当初、父は贈与とは言ってはいませんがそれでもいいと思っていたようです。 しかし、会社の経営状態が悪化し、ついに昨年事実上倒産という形で閉めてしまいました。 しかし、この親、この会社の専務にも関わらず会社を何とかと言う部分にも協力せず、それどころか会社をかき回す状態で経営悪化を加速させていまいました。 父が学費出したというのもこう言う時にも協力してほしかったのですが、恩を仇で返す形になりました。 会社を閉めてからの残務整理に対してもかきまわす感じです。 そして、父も昨年病の床に伏し、その病気も治療不可能な病気で余命もどれだけかと言う状態です。 そういう事もあり、父はこの話を私に全て明かしたという状況です。 私としては、父のお金を父がどのように使おうが文句は言いませんが、人の恩義を恩義とも感じず、それどころか恩人を苦しめようとする人を許せない気持ちで一杯です。 はっきり言ってお金は二の次なんです。 私自身も、また、私の母、家内もこの専務にかなり苦しめられました。

  • odaigahara
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回答No.2

 私は専門家ではありません。  仕送りしていたのがあなたの父であることは、”そのある人の息子”は知っていたのでしょうか。知っているなら、たいへんな恩義も感じるでしょう。通常なら、一度で返済が無理でも、分割して返済してくれるハズです。ただ、その金額、経緯が尋常でないので、何か特別な理由があったのでしょうか。それとか、あげるに近いことを言ったとか。。約束した時点のことがどうもよくわかりません。  借用書がないと立証が難しく、返済を受けることは難しいように思えますが、先方の正直さを信じて請求するしかないと思います。

hyusakai
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 ある人と言うのは、父が経営していた会社の専務です。 ですから、父の会社役員としての面子と、その当時はまだ自分に余裕があったので見栄をはったのでしょう。 「あげるに近い事」を言ったかどうかは知りませんが、その返済についてを息子宛に手紙だしていますから、これは信用貸しと私は見ています。 また、その息子もその話し合いの時に同席していますので、当然ながらその事は全て知っています。 また、父がその息子宛に書いた手紙では、少しづつの分割でいいので返済をお願いしたいと書いており、その返事がないので返事を催促する手紙も書いていますが、ついぞ返事は来ませんでした。

noname#97655
noname#97655
回答No.1

もちろん請求することは出来ますが相手がそのような言い方ですとほぼ無理のでしょうね。。 なにしろ借用書がないと相手が「そんな金は借りていない」と言い切れば裁判に掛けても証拠がないのですから返済されませんよ。 後は本人の誠意のみです。

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