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家族に名義貸ししたクレジット借入につき支払督促できるか?

以前生活費充当のため、母に私名義のクレジットカードを貸しました。このとき口約束ですが、10万円(当時のキャッシング利用可能上限額)までの借入で、かつ、返済終了後にカードの解約を行うものとしていました。しかし最近になって毎月の返済額が増えたため、今5月母親の財布からカードを抜き取り、新カードへの取替え手続きも兼ねてその月の返済を行いました。その後、母は新カードが自宅に届いたことを私に通知せずにまたも借入を行っていました。これは私がカード発行会社に問い合わせたところ配達はされたとの旨を聞き、押入れから新カードを取り、現在の状況を調べました。すると利用限度額は30万円に変わっており、また現在ほぼ上限に達しています。また、父の収入が減ったこともあり家計も厳しく他の毎月の支払も困難になっています。私自身は金融系の資格取得を志望しており、一切の金融トラブルを防ぎたいのですが、私自身も受験生のため断続的なアルバイトしかできません。さらに親の好意で払うと約束された学費(私名義でローンを組んでいる)の返済もあり生活上余裕はありません。そこで、名義上支払義務のある私は、母に対し支払い督促はできますか?あるいは家計上返済が困難になっていることも考えれば父に特定調停申し立てを進言しようかと思っています。もし調停成立場合は私への返済はどう扱われるのでしょうか?

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  • oska
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回答No.3

この事件の発端は「あなたがカード違法に母親に渡した」事にあります。 今回の場合、「カードを母親に貸すのではなく、あなた自身が借金をしてお金で渡す」べきでしたね。 また、キャッシング(借金)をする前に「生活費が目的ならば、公的低融資制度」を先ず利用するべきでした。 >一切の金融トラブルを防ぎたいのですが 第三者の立場から客観的に見ると「あなたは予備軍」に入っています。 親の好意だろうが、全ての借金名義は「あなた」なんです。 口約束で「親が払う」事になっていても、債権者(カード会社)は「あなたが債務者・契約当事者」なので「あなたに対して請求」します。 支払い事故(返済遅れ、返済不能)を起こすと、「あなたの信用低下」となり個人信用情報機関に登録されます。 カードに関しては、あなたが早く借金を返済し、カードを解約する事をお勧めします。 傷口が開いた後では、どうしようもありません。 傷の状態によりますが、(最悪の場合)受験資格を失いますよ。 >母に対し支払い督促はできますか? 私的な督促は可能ですが、公的・法的な督促の効力は発生しません。 (通常、親子間でも金銭消費貸借契約書があれば、効力を持ちます) が、不法(違法)行為(カード・名義貸し)に対しては保護を受ける事は出来ません。 >家計上返済が困難になっていることも考えれば父に特定調停申し立てを進言しようかと思っています。 父親が行った父親名義の借金に対しては、特定調停は可能です。 あなたの(借金)場合は「不法(違法)行為による借金」です。 カード会社側から見ると、「騙して借金をした」状態なんですよ。 あなた名義の借金に対しての特定調停は、判断が分かれるでしようね。 簡易裁判所で調停をする前に「カード会社から次の督促」が発生する可能性があります。何度も言いますが、カード会社を騙している状態です。 1.カードの使用停止。 2.カードの返却。 3.残債務の一括弁済。 >調停成立場合は私への返済はどう扱われるのでしょうか? あなたと母親の金銭問題は、あくまで私的なものです。 「きちんと払って!」とお願いするしかありません。

aska5523
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まさにその通りです。私自身がカードを所有し、手渡しによる借入協力をするべきでした。いざとなっても最大10万円の一括返済に留まるものと思っていたのですが、それが変わったことで私の返済能力を超えました。本当にカードの貸与が問題でした。 現在の世帯収入では、ぎりぎりでほとんどの学資ローンを受けることができません。名目上収入はあるが実質が厳しいという状態なんです。なので公的融資は検討しておりませんでした。 いずれにせよ、私自身これ以上将来を危険にして借入できないので、いったん兄名義でローンを組みかえることを話してみようかと思います。もちろん兄の承諾を得てのことです。ただ定職がない兄が審査を通るとは思えないので、まだ何ともなりませんが。

その他の回答 (6)

  • G131
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回答No.7

ANo.6 >返済できなければ債務者は強制執行も可能になります。 明らかですが、念のため債務者→債権者の間違いです。

aska5523
質問者

お礼

はい。そうですね。了解しました。 ありがとうございます。

  • G131
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回答No.6

>証書等はなくても? 借りた本人(父親)が認めていれば、口約束でも立派な借金です。 自己破産の免責不許可事由と異なり、借金の一旦がギャンブルであろうが浪費であろうが特定調停、任意整理は可能です。 借金が無くなる訳ではありませんので。 問題は父親の一定の収入がどのくらいなのかですね。 当然、収入に応じて支払月額、支払い期間の交渉になります。 大筋の和解点(利息無し、3年分割)はありますが、状況次第です。 決まった返済計画によって返済できなければ債務者は強制執行も可能になります。 つまり、ギャンブル、浪費はやめなければ返済計画に従って払うことはほぼ不可能になると思ってください。 一度、最寄の弁護士会に相談されたら良いでしょう。 http://www.nichibenren.or.jp/

aska5523
質問者

お礼

本当に回答ありがとうございます。 まだ選択が残っているんだと少し安心しました。 注意すべき点も教えていただきありがとうございます。 父は長期的に収入は得られると思いますが、賞与が100万を切ったことで、住宅ローンの返済がまず大きくなってしまったんだと思います。 毎月の給与がどのくらいなのかは私は把握していませんが。 ただ、ギャンブル・浪費は債務ある者として最初に締めるべき部分だと思います。 私自身も債務状況・家計収支を把握するよう努めます。 それから弁護士会に相談することを検討したいと思います。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.5

>申し立て書類には家族(同居人)への債務を記載する欄があります。ここの欄には、やはり今回のこの私名義の借金については記載すべきではないのでしょうか? 父親名義の債務ですから、あなた名義の借金は関係ありません。 ここで言う家族への債務とは父親があなた(または妻、子)に対して借金をしているかどうかということでしょう。 もし、あるならばそれも正直に申告しなければなりません。 債権者(業者、友人、家族等)の構成によって特定調停以外の選択もあるからです。 特に連帯保証人のついている借金には注意が必要です。 蛇足ですが、考え方によってはまだ30万円です。 毎月の返済額は1~2万円程度だと思います。 受験勉強があり大変でしょうが、月にこの程度は勉強の妨げにならずアルバイトできるのではないでしょうか。 世帯収入の減少や名義貸しの件もありますので、多少は譲歩するべきかと思います。

aska5523
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 名義上は私であっても、結局手渡しで借金したとういうことになれば、記載するべきなんでしょうか?証書等はなくても? 確かに返済は3万で済みますがその他生活費を含めれば毎月6・7万は必要になります。またひっかかるのが、法的に債務整理を行うかもしれない状況にあるにもかかわらず、父は小額かもしれませんがギャンブルをしているし、また生活上絶対に必要と言えないものを購入してきます。このような状態では法的に債務弁済への手続きを受けられるものではないですよね?それが、調停すら不可能なのではないかという私の不安の元でもあり、不満の原因でもあります。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.4

一切の金融トラブルを防ぎたいのです >無理でしょう。ばれたら詐欺です。それを知って貸したのですから。 自業自得です。 穏便に返せと言うしかないでしょう。

aska5523
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自業自得は承知の上です。 親を信用した私に問題がありました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

しょせんあなたの不注意です。10万円借りて不要になったあとカード回収しなかったのはなぜですか? 勝手に抜き取ったところで家族間では罪はないが、返せといえばいいじゃないですか? 限度額かわったのは母は無関係です。サラ金が儲けようとあなたは**万円までいけますと言葉巧みに誘い、あなたがのっただけです。実際しめしめです(限度額まで借りた) 金融系の資格目指す人なら「カードを他人に貸してはいけない」、窓口の甘い言葉にのらないことに無防備すぎます。 サラ金はあなたに請求するし、母があなたに返すか不明(ふつうなら30万円なら直後に返すと思う) 生活費確保も困難という事態なら行政の支援もあります。窓口では侮辱的な言動に耐えなければならないが方法の1つです。しかし借金苦は対象外です! 親子でサラ金してどうするんですか? しっかりしてください。

aska5523
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回のこのカードはいわゆるサラ金ではありません。法定利息内の一般的なカードです。また、限度額については窓口ではなく、私が学生ではなくなったことで自動的に増加したものであり、甘い言葉にのせられたわけではありません。 また、いざとなれば私が資格をあきらめ労働力に変わればすむ話なのです。ただ、感情論になりますが、私自身の願いでもあり私の家族がこの先生活費に困らないようになるために目指しているので絶対にあきらめたくありません。 しかし、金融トラブルを防ぎたいにもかかわらず親を信用しカードを貸与したことは私に過失がありますので、ご指摘のとおりだと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

カードの名義貸しは出来ません・・約款に記載されていると思いますが カードの名義は質問者の方ですから、質問者の方が借り入れられたお金を家族の方に渡した(貸した)とゆう事になりますね 家族間の貸し借りですから、法的な支払催促は出来ないのでは? >父に特定調停申し立てを進言しようかと思っています  ・誰の特定調停ですか、質問者の方のですか  ・実際借りているのは(名義者)質問者の方ですから・・支払い能力が無ければ特定調停も可能です(お母様は関係ありません、名義上借りた当事者ではありませんから) >もし調停成立場合は私への返済はどう扱われるのでしょうか?  ・お母様に返してくれるようにお願いする事になるのでは

aska5523
質問者

お礼

補足に書いてしまいましたが、改めましてご回答ありがとうございました。

aska5523
質問者

補足

回答をいただきありがとうございました。 名義貸しについては私自身の過失であり、カード自体を渡したことで私のコントロール外になってしまったことが問題です。そしてご回答からも、これは家庭内部の問題であり、借用証書等もないため一切の法的公的対抗手段はないとも思います。 そこで、大元の家計の圧迫を減らすことで、毎月の返済を母から手取りし確実に行いたいと考えれば、父に父が名義の借金につき特調申し立てを進言しようかと思ったのです(もちろん私名義の借金については申し立てしません)。そうなると、申し立て書類には家族(同居人)への債務を記載する欄があります。ここの欄には、やはり今回のこの私名義の借金については記載すべきではないのでしょうか?

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