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会計処理の件
株式会社を今月設立し、前の会社より退職金の現物支給として車を2代(クラウン約150万円、サクシード50万円)を譲り受け設立した今の会社に名義変更した場合の仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか、教えてください、よろしくお願いします。
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車2台を無償で会社に譲ったということであれば2台分の時価を受贈益とするのが一例です。 車両 1,500,000 受贈益 2,000,000 車両 500,000 もし、無償でなくて一部(例として50万円)を貴方にあとで支払うという約束であれば 車両 1,500,000 未払金 500,000 車両 500,000 受贈益 1.500,000
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- yamadatax0223
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回答No.1
前の会社から退職金の現物支給としていただいた車は、その時点で個人所有となります。その個人所有の車を今の会社に名義変更するということは、個人から会社に車を譲渡したことになります。 譲渡ということは、売買することですから、一般的には代金を会社からいただく必要がありますが、新規に設立したばかりの会社であれば代金を支払うような余裕はないと思われるので、個人からの借入金として処理することが多いと思います。 したがって、仕訳としては、次の通りとなります。 借 方 / 貸 方 日付 車両運搬具(クラウン) 1,500,000 借入金 2,000,000 車両運搬具(サクシード) 500,000
質問者
補足
早々とありがとうございました、借入金として、何年か帳簿に残っていても問題はないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。”受贈益”ですか!はじめて聞きました。法人税が掛かると聞きましたが、そのように仕訳しようと思います。