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資本金の会計処理

会社を友人が昨年7月1日に設立しました。資本金は 300万円です。 1月に増資 900万円し、現在は1200万円の会社です。 7月が期首月です。 私は経理をしてます。 そこで資本金の会計処理についてですが、 預金 300万 資本金 300万 7/1 預金 900万 資本金 900万 1/10 で仕訳を起こしていいのでしょうか?  資本準備金にいくらいれたらいいのか 株主総会議事録には記載がないです。 教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

発起人総会議事録、株主総会議事録、定款または取締役会議事録に決議がない限りは、払込額全額を資本金とし、資本準備金を計上しません。 設立日の日付で、 平成22年 7月 1日 〔借方〕別段預金3,000,000/〔貸方〕資本金3,000,000 別段預金を解除したら、例えば、 平成22年 7月15日 〔借方〕当座預金3,000,000/〔貸方〕別段預金3,000,000 払込日の日付で、 平成23年 1月10日 〔借方〕別段預金9,000,000/〔貸方〕資本金9,000,000 別段預金を解除したら、例えば、 平成23年 1月24日 〔借方〕当座預金9,000,000/〔貸方〕別段預金9,000,000

aizawasan
質問者

お礼

有難うございます。取締役議事録を見た限りでは 準備金の繰り入れをしてませんので、全額資本金になります。

その他の回答 (2)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

前の回答とかぶるけど、定款とか発起人の議事録とか創立総会の議事録とか取締役会の議事録とかにも書かれてないなら、全額資本金な。

aizawasan
質問者

お礼

thank you very much

回答No.1

これは経理が決めることではありません。 会社法では其の出資を募るときに、増加する資本金及び資本準備金を定めておかなければならないとされています。 取締役がいるはずですから、其の人達が払込資本の処理を決めてあなたに指示することです。 法的には半分までは資本準備金に繰り入れ可能です。 それをどうするかは出資受け入れ時の取締役の意思で決めることです。 まずあなたがすることはその件について取締役に確認をすることです。

aizawasan
質問者

お礼

thank you very much

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