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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員借入金の資本準備金の繰り入れ)
役員借入金の資本準備金繰り入れとは?会社法や税務手続きについて解説
このQ&Aのポイント
- 役員借入金を資本準備金への繰り入れは可能か検討していますが、会社法や税務手続きに関する悩みもあります。
- 資本準備金への繰り入れ方法として、資本金の増資の一部を資本準備金とする方法がありますが、資本準備金だけに繰り入れることはできるのか疑問です。
- 資本金800万円の株式会社の役員からの借入金400万円を資本準備金としたいと考えていますが、地方税の均等割への影響も気になっています。
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質問者が選んだベストアンサー
全額資本準備金への繰り入れは無理でしょう。 地方税の均等割等考えれば、400万円のうち200万円をDESを行うのがベストではないでしょうか? DES(Debt Equity Swap) http://www.ifinance.ne.jp/glossary/finance/fin055.html 登記費用は掛かりますが、以前より手続きが簡単になっているようです。
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- MSZ006
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回答No.1
会社法上は株主からの払い込み金額の1/2以上は資本金にしないといけないようです。ですので、全額資本準備金とするのはダメですね。 また、住民税の均等割の基準は「資本金等の額」です(資本金+資本積立金)ですから、仮に全額資本準備金にできたとしても、その金額も合算して判定します。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 払込金額の1/2以上ということは、増資時の払込金額の1/2以上ということですよね。 既存の資本金を含めてということにはなりませんよね。 質問の後にいろいろ調べたところ、均等割りの資本判定では、ご回答のようになることがわかりました。 残念ですが、今回は増資(資本準備金を含む)はあきらめようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり無理ですか・・・。 資本金の増資とともに行う場合ということで検討したいと思います。 登記費用が一番の問題です。登記手続きについては、今まですべての登記を行ってきたので、心配していません。 登記費用の捻出に負担の心配がないようなときに、DESとともに考えたいと思います。