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都市計画区域外の新築について
江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答
- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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No.1です。 建築確認の申請や完了検査の申請ですが、建築基準法では都市計画区域外の4号物件の申請を 「してはならない」 とか 「受け付けてはならない」 とは規定していません。 申請の受理要件にも記載されていません。 よって、私は特定行政庁の窓口にネジ込めば受け付けをせざるを得なく、受け付ければ適合が確認できた時点で済証を交付せざるを得ないと思い回答しました。 上司や同僚にも意見を聞いてみましたが、根拠のある答えはありませんでした。 手続きが無いものは受け付けできないという考えもあります。 民間機関ではまず受け付け(契約)しないでしょう。 行政庁によっては対応が分かれるかもしれませんね。 なので、どうしてもと完了検査申請があれば受け付けせざるを得ない(法で受け付けをしてはならない、とは読めない)、というのは私の私見です。 受け付けを拒否するためには、受け付けられない、あるいは拒否できる理由(法的根拠)が必要と考えます。 うっかりすると不作為で訴訟を起こされかねません。 そこそこ法律に詳しい圧力団体もありますしね。 想定していないことについては、なかなか深いようですね。 実際に都市計画区域外の地域がある地方都市の特定行政庁に聞いてみたいですね。 以下、雑談。 昔、先輩からこんなことを聞きました。 「都市計画区域外の地域で確認申請を出してきた者がいた。不要だと話したけど預かってくれと言われて預かった。何もしないで預かったままで終わった。」 いや、昭和はいい時代でしたね(笑) なお、同法の第1条を張ります。 法が要求しているのは、あくまでも「最低の基準」です。 地盤に何をどこまで求めるかは施主と建築士の考え次第。 最低基準の法律なんて関係無し、と言う建築士が多数であることを期待して。 ↓ (目的) 第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
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お礼
とても詳しい解説ありがとうございました。 とても参考になりました。