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転職したが話が違った、そして・・ええかげんにしてください!

希望していたところに転職でき喜んでいました。 しかし実際出社してみると、求人票に記載している事柄と事実がちがうんです。 まず求人票にはボーナスが6ヶ月と記載されていたのに、担当者いわく大体4ヶ月とのことで6ヶ月もありうる・・という事、はじめの2ヶ月は研修期間とは聞いていたのですが、時給が750円だということ。(私は研修期間とはいえ、給料面での待遇は正社員と同じだと思っていました。これは相手の人事担当者がそのような口振りで話していたので) さらに4週6休のはずが、4週4休で半日が4日、休憩は60分のはずが、20分程度。 100人くらい職員がいるのに、食事の際のイスが5つしかない。・・・ 結局すぐに退職を申し出て、辞めましたが、給料が未払いなんです。本来振り込まれる日にも振り込まれず。いやいやながら電話で催促しましたが、約束の日にも振り込まれていません。 常識を疑う会社だと思うのですが、どうするのがいいと思いますか。 私としては短期間の給料うんぬんもそうですが、前の職場を離れてまで転職した会社で詐欺にあったような気持ちでいます。

noname#43041
noname#43041

質問者が選んだベストアンサー

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noname#5975
noname#5975
回答No.1

onimusha様こんばんは。 私も同じようなケースに遭ったことがありますので、わかる範囲でお答えします。 まず、賞与や時給が入社前の話と違う件は、入社時に雇用契約に関する書面が会社から交付されていないのであれば、結果を言うとこれはどうしようもないんです。 大切なのはそのあとの、退職後に、勤務していた頃の給与が支払われないという件です。 これは出来るだけ早い時期に、お勤めになられていた地区を管轄する労働基準監督局に、その旨を相談なさってください。 私も同じようなケースで労働基準局に相談しました。 私の場合は退職後半年で会社が倒産、社長は自己破産しました。 その間会社には連絡がつかない状態で、社長は逃げ回ってこれまた連絡がつかない状態でした。 私のケースのように、たとえ退職後給与が未払いのまま会社が倒産したとしても、退職後半年以内であれば、一定の手続きを取れば退職した会社にかわって国が未払い給与の8割を支払ってくれる制度があります。 私の場合はその制度に助けられました。 onimusha様もその会社に入られる前の求人票とか、入社後に会社と交わした書類とか、そういった何か証拠になる書類があればそれら全てと印鑑などをお持ちになって、退職された会社を管轄する労働基準監督局に相談に行ってください。 管轄がわからない場合は下記参考URLからお住まいの都道府県を参照し、そちらに電話すれば、お勤めの会社がある地区を管轄している監督局を教えてくれます。 監督局でははじめいろいろ細かいことを聞かれますがゆっくり落ち着いて相談なさってみてください。 私の苦い経験がonimusha様のお役に立てますようお祈りいたしております。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
noname#43041
質問者

お礼

お答えありがとうございます。その会社と交わした契約書は何もありませんが求人票は保管しております。 地区を管轄する労働基準監督局に、その旨を相談したいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hukusan
  • ベストアンサー率16% (52/318)
回答No.3

No.2で回答した補足です。 「就業規則は、入社後に会社側から提示されるもので面接の時に提示されるものではありません。」のでこの部分は訂正いたします。 でも、就業規則ではありませんが、給与・労働時間・休日など書面で書かれてるものを面接の時に提示してくれる所もあります。 条件が重要な部分で大きく違ってればだれだって憤慨するでしょう。私だってそういう事、過去にありました。会社からは“何とか辛抱して”と言われましたがそんなところは、信用できないので、やはり辞めました。それで正解だったと思ってます。 そういう方たくさんいると思います。 ですから、終わったことは労働基準監督署で相談して、すっきりして次に臨んでください。(私が先ほど書いた労基法も参考になる部分あれば参考にしてくださいね。)それでは、ご健闘をお祈りしてます。

noname#43041
質問者

お礼

たびたびありがとうございました。

  • hukusan
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回答No.2

その会社の管轄の労働基準監督署に申し出たらいかがですか。それで仕事した分の給料をもらって、後のことは、労働基準監督署に相談して、今後の経験に生かすことです。 ちなみに、休憩は、労働基準法では第34条第1項により、“労働時間が6~8時間の場合は最低「45分」、8時間以上の場合は同「60分」与えなければならない。”と有ります。 ちなみに同法上、4週4日の休日は違反ではありません。 また、賞与で気をつけるべき点は求人票は昨年例とかあくまで、予想で書かれてる点です。 でも、常時10人以上の労働者がいる会社には就業規則というものがあるはずです。賃金・休日等は絶対的記載事項に書かれてるはずです。確認されなかったのですか? まあ、今後の為の参考にしてください。

noname#43041
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 休憩時間や休日は、労働基準法うんぬんではなく、求人票及び面接の際の言葉と相違がありすぎる点に憤慨しておりました。 就業規則は面接の時に目を通して確認した方が良かったのでしょうか?しかしそんなことをすれば落とされたかもしれません。着任してからは目を通す前に、問題外の会社だと思い辞めてしまいました。 会社の管轄の労働基準監督署に行って相談したいと思います。補足がありましたらお願いします。

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