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作者・作家と言う、表記の社会的制約について。
〇 職業表記又は、分類上で、作者・作家と言う事をマスコミで聞きますが、直感的には芸術作品の詩歌・小説・脚本・絵画・彫刻_等に携わる人達をさしますが、自称他称によらず、作者・作家と言う表記は公的な制約を受ける場合が、有りますか。? いわゆる”ペンネーム的”だとしても、当該職業として、社会的実績”有無”の判断基準があいまい(アバウト)と思います。 *作者・作家の認定機関(又は資格有無)などについてもご教示願います。 〇例えば、”聞いたことの無いお名前の方でも作者・作家と流布しても、法律的に罰則はないのですか。?
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- bbbb9
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まず、作者と作家は意味合いが違うと思います。 作者というと、文字通りその作品(文章であれ絵画であれ)を作った人を意味します。 よって有名無名に関わらず作者と名乗って問題ないでしょう。 作家はというと、その作品を世に出してある程度認められている人というイメージがあります。 しかしどの程度の実績があれば作家を名乗れるかという明確な線引はありません。 同人作家も作家ですし、有名作家も作家です。 ちなみに私は美術に携わる者ですが、 大学を出てすぐに、ようするに実績が伴わないままに、作家、画家を名乗る人もまあいます。 フリーターです、と言うより、自称であっても画家です、という方が聞こえがいいですしね。 資格は美術と文芸においてはないと思います。他はわかりません。 作家を名乗るのはわりと簡単ですが、作家と認められるのは難しいということです。 余談ですが画家であっても画業のみで食べていけている人の方が少ないと思います。 よって作家を名乗る上で公的な制約はないといえるでしょう。 認定機関も聞いたことがありません。 あと、影響力のあるマスコミなんかが無名の作家を"作家の○○さん"という形で紹介すれば、世間の認知的には"作家"になってしまいますよね。 そんなもんなんです。有名作家が必ずしも優れている世の中ではないのです。 名乗ったもん勝ち、というと言いすぎかもしれませんが、あながち間違いでもないのです。
お礼
〇 有り難うございました。確かに、作者と言う場合は個別創作・著作というイメージはありますが、実益(経済収入)には、なりがたく、”趣味の範囲での作品”の場合があると、思います。 かたや、”〇〇作家”著作品でしたら、既に社会的・著名人の場合、職業として十分・成立していきますから、その著作物に関して、自信のある物以外は、発表していない・との事は聞いています。何より、著作されたご本人が、A:秀 B:優 C:良 D:可(没?)のように、他人評価より、自己評価をして、世に発表する、気概があり、専門性(プロフェショナル)意識があると、聞いております。