• 締切済み

日本国憲法を受け入れた精神について

banzaidesu88の回答

回答No.6

戦争という非道な状態が終わり平和が生れました。 好戦家たちは「平和ボケ」といいますが、 実は平和の大切さを感じないのが「平和ボケ」だと思います。 日常の中で子供や親兄弟が死ぬ心配がない。 日常の中で爆弾や銃撃で殺される心配がない。 動物園や遊園地や公園で家族が何一つ心配しないで時間を過ごせる。 この様な平和を維持するため隣国との紛争を避け善隣友好で築いてきたのが今のアジアであり日本です。 現代の紛争は戦場だけで済みません。日常生活を営んでいる都市でも戦場となります。 力対力では解決できないことは、今の紛争国を見ればわかることです。

satoshino
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 世界では現在も紛争や戦争で国民が苦しんでいる地域があります。 その国の政治家も兵士も国民の為と言って戦っています。 国民は、尖閣諸島など要らないのです。 戦争してまで小さな島など要らないのです。 国民の命と小さな島でどちらが大切か 中国人を殺してまで島を守る必要は無いと考えます。 私は考えは間違っていますか。

関連するQ&A

  • 日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。

    日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。 第2章 戦争の放棄   第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

  • 憲法第9条を要約してください

    憲法第9条 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」 を、中学生にもわかるように要約していただけませんか?  よろしくお願いします。

  • 新憲法草案 どうなる日本

    新しい憲法、まあできるとは聞いていましたがその草案が出ました。 その中に 「個別的、集団的自衛権を行使するための必要最小限の戦力を保持する組織として、自衛軍を設置する」 自衛軍ですか・・・ 自衛軍の任務として、「国際貢献のための活動」を明記、海外での武力行使を伴う活動にも道を開いた。 「国際貢献」って言っていれば戦争して良いよってことですね。・・・ 「国民の責務」として「国家の独立と安全を守る責務」要するに戦争になったら全国民特攻もありうると(まあ戦争になったら人権なんかなくなるのは決まりですね)・・・ 天皇については「元首」としての位置づけを明確化。「皇位は世襲で男女を問わず皇統に属する者が継承する」として、女性天皇を容認した。「日の丸」を国旗、「君が代」を国歌とすることも「総則」に盛り込む 政治的な力も持つようになるのかねー・・・ 青少年を保護するため、「出版及び映像に関する規制を法律で定める」 まあ・・・目的どおりになればいいんですがね・・・どちらにせよ表現の自由はなくなりましたな 国会が国民投票を提案できる条件を、現行の衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成から過半数の賛成に変えるほか、国民投票を実施しなくても、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で改正案を成立させることができる。 えっ!?なに要するに今後憲法改正しやすくして、もっと露骨に平和から遠い憲法になるかもしれないってこと? こんなのがありました。 確かに今の憲法にも問題ありますが、この憲法どう考えても戦前の日本に近づいているがしますがどうでしょうこのまま平和国家が崩れてしまうのでしょうか?

  • 日本国憲法前文と日本国憲法第9条

    【日本国憲法前文】 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、『※諸国民との協和による成果』と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、『※政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し』、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、『※平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意』した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、『※他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。』 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 【憲法九条】については全部※ 1、本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 質問) 主権国家の存続を放棄しているとしか考えられない 憲法は現状、隣国の脅威に対してあまりにも 無防備な憲法だと思いませんか? (質問の主旨を捻じ曲げて回答される方及び回答に対してのお礼文を消される方は回答しないで下さい。)

  • 憲法第9条について

    日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 とありますが、なんか最近憲法改正しそうですよね。まぁ国民審査がありますけど・・・。 そこで、いまのこの第9条についてみなさんの思っていることを教えて下さい。ここはこうしたほうがいい。ここはかえないほうがいいなど。できるだけ早く回答してくれたらうれしいです。

  • 平和憲法はまやかしでしょうか

    テロ報復に関連して、自衛隊がどのように参加できるかという議論が持ち上がっていますが、私には憲法の解釈でいかに辻褄をあわせようかと苦心しているように思えます。 政府は平和憲法が邪魔なのでしょうか。戦争放棄などと言っていては国際社会での孤立は避けられないのでしょうか。 少なくとも、学校で習った平和憲法の理念とはかけ離れたところで解釈論議が行われているように感じます。世界に誇る平和憲法というのは、安保条約の傘の下にいる日本の浮き世離れした世迷い言だったのではないかという気がしております。 理念からいえば、テロ報復に武力を使わない方法を提案するのが日本の立場であると思うのですが、兵士の汗を拭いてやる事は戦争行為ではないといった理屈をつけて戦争に加担している日本は、もはや戦争放棄の国ではないと思います。 国際社会で孤立しない為に、戦争に参加しないのは不可能だ、という判断なのであれば、平和憲法は既に有名無実であり形骸化していると思います。こじつけのような解釈論議は非常に聞き苦しいです。テロは許せないから武力制圧しても構わないというのでは、理念はすでに死んでいるのではないかと思います。 憲法があるから思うように協力できない、という日本の態度を皆さんはどのように感じておられるのでしょうか。近い将来、平和憲法は改正されるべきなのでしょうか。皆様の御見解をお伺いしたいと思います。

  • 【尖閣諸島】尖閣諸島は誰の為に守っているですか?

    【尖閣諸島】尖閣諸島は誰の為に守っているですか? 国民のため? だけど私は尖閣諸島が中国に取られても困らない。 石油のため? 尖閣諸島周辺で石油が取れるから国民の為に守らないといけないんだ!!! 尖閣諸島の石油を守って利潤を得るのは国民ではなく石油利権を持つ利権者のみ。 私が尖閣諸島の石油を守ったからと言って石油の利益をもらえるわけではない。 石油関係者にとって尖閣諸島は利益だが私は関係がない。 逆に尖閣諸島問題で中国と争って戦争になる方が不利益でしかない。 尖閣諸島を取られるとシーレーンが危ない! 通行料を取られるぞ!!! 中国が尖閣諸島周辺を日本の船舶が通行しても通行料は取らない。 尖閣諸島が中国のものになってもシーレーンは誰のものでもない。 戦争は誰の為にやる? 国民のためではないよね? 日本は尖閣諸島を誰の為に守ってるの? 戦争になったら国民が戦争に担ぎ出されるけど国民は尖閣諸島があってもなくても利益はないんだよ。 漁師、石油利権者に国会議員。この人たちは戦争になったら関係がない利権外の人間が戦争をすることになる。 で、戦場で何で尖閣諸島を守っているんだ?と聞くと国民を守る為に戦っている!と言うだろうが国民は尖閣諸島の利益は得ないので、利権者の為に戦うことになる。 尖閣諸島、戦争は誰の為に守っているの?

  • 憲法19条の思想良心の自由は解釈改憲できる?

    国際環境など前提条件が変われば変憲法9条で集団的自衛権が認められるそうですが、日本国民全員が天皇を信奉してるという前提なら不敬罪も立法できるのですか?(´・ω・`) *参考の憲法解釈 憲法19条 (天皇を信奉する)思想及び(天皇を信奉する)良心の自由は、これを侵してはならない。 憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、(メリケンを守る為に発動する場合を除き)国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  • 憲法九十九条と憲法改正

    憲法九十九条では、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、公務員の憲法尊重義務を規定しています。 先日、あるラジオ番組でパーソナリティが、憲法九十九条を読めば、国会議員は憲法を尊重しなければいけないのだから、憲法改正をしてはいけない、だから憲法改正はできないと発言していました。 以前、憲法改正に反対する人が同様の発言をしていました。 私は、これはおかしいと考えています。 憲法九十六条では、憲法改正の発議は国会が行い、国民に提案するとなっています。 憲法九十九条は、国会議員等は憲法に逸脱してはいけいないということであって、憲法の定めに従えば憲法改正は可能であると思うのですが、如何でしょうか。 もし、そうでなければ、九十六条と九十九条は互いに矛盾してしまいます。 憲法改正の是非ではなく、憲法上も解釈のついて回答をいただければ幸いです。

  • 憲法第九条について・・・・

    最近国際的な事件が多発していますが、結局、この憲法第九条は改正されたのですか???テロ対策や不審船などでややっこしくなってきて理解できません。常識知らずの質問で申し訳ないですけども、教えてください。たとえば、アメリカの軍事援助はどこまで行ったのですか??また、不審船に威嚇射撃をしたりしていましたが、あれは憲法に反していないのですか?? 憲法第九条 1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 全く、憲法というのはよく分かりません。この憲法第九条にはどんな意義があるのか?!いまじゃもう、よくわかりません。。。