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税務署から所得税の確認の手紙がきました

先日 税務署から所得税の確認という手紙がきました。 オークションやフリマなので ファッション関係を 販売していますが 自分で沢山購入して 試着もしくは 未使用で もったいないので 着ないものを販売しております。 週に20点くらいは出品します。 事業主とかではなく 一般人なので 申告等は 関係ないとおもっておりましたが 先日の手紙で 所得税の申請をしなくてはいけないことを知りました。 当然 帳簿等はつけていないので 税務署へ電話をして 帳簿がない事を知らせましたところ 通帳をもってきて下さいといわれました。 平成20~24年度分とのことでしたが 通帳は2つの金融機関のものがありますが 一方は22年から もう一方は25年からのしかありません。 22年の方は 2年間分は合算で記載されていますが それでもいいのでしょうか? 梱包などや お店で購入したもののレシート等はほとんど全て捨ててしまいました。 そんな感じでも 大丈夫でしょうか? 今ある通帳を見ながら自分なりに 税務署へ行くまでに帳簿を 作成した方がいいでしょうか? わからないなりにも ネット等をみながらなんとか できるかと思っています。 突然のことで すごくびっくりしておりまして 何をどうすればいいのか よくわかりません。 何かわかる方がいらっしゃいましたら ご意見お願いいたします。 よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • tami321
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回答No.4

私もおなじような状況になったことがありました。 最初にネットでモノを売ってめんどくさいのでほったらかしにしてたら相手先と銀行の調査から逆に見つけられて税務調査が入りました。無申告は脱税だといわれ、かなり厳しく叱責されました。泣きたかったです。 ネットビジネスの人なんかはかなり目をつけられてるみたいです↓ http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/090915.html ってことはオークションとかもかなり狙われやすいと思います。 私は素人で絶対に太刀打ちできないって言われたので、税理士さんと民商さんに依頼しました。 結果的には税務署と交渉してくれてかなり追徴額を下げることができました。 まずはプロに相談されたらどうでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「事業主ではない」という認識がてっぺんから違ってます。 この認識違いを、税務当局とすりあわせするのは大変です。 事業をしてると認識してないから、記帳もしてないし領収書も保存してないのですから、この辺りから争点になります。 餅は餅屋といいますので、税理士に相談しましょう。 自分で定価で買ったものを販売してるというなら、まず利益が出ないと思うのですが、卸業者から仕入れてるとなると利益も出ますに、所得税法の非課税所得にもなりません(※)。 この辺りをきちんと説明できないと、預金通帳への入金額を売上として、その30%を利益だとするような、推計課税がされると思います。 記帳してないというなら、推計課税されます。 ※ 自分が着るために買った服を「もう着ないから」と売ったり、DVDを「もう見ないから」と売っても所得税は非課税です。 仮に1,000円で買ったものが100、000円で売れたとしてもです。 「定期的に服の仕入れをして、ネット等で販売してる」となれば、事業です。 「私は事業主などという、だいそれたものではありません」と百万回言ってもだめです。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >何をどうすればいいのかよくわかりません。 この場合、民間の相談先は「税理士(事務所)」などになります。(有資格者以外は、申告の相談や代理はできないことになっています。) 『税理士法違反について|税理士事務所.jp』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 「とりあえず、一般的なことだけでも無料で相談したい」という場合は、以下の相談窓口や、お近くの税理士会などに相談してみてください。 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 上記の点を踏まえまして、個別の回答です。 --- >先日 税務署から所得税の確認という手紙がきました。 「ネットオークション」をされているのであれば、それが「申告漏れ」が発覚した原因かと思います。 そうなると、税務署側は、すでに「取引内容は把握済み」の可能性が高いです。(「税務調査」の対象になると個人情報は保護されません。) ただし、税務署が「申告漏れ」に気が付くきっかけはたくさんありますので、真相までは分かりません。 『あなたにも突然「税務調査」がやってくる! ネットオークション、アフィリエイト、ネット通販の副収入には要注意』(2012/4/20) http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120420/306328/?P=1 >事業主とかではなく 一般人なので 申告等は関係ないとおもっておりましたが 先日の手紙で所得税の申請をしなくてはいけないことを知りました。 「事業主」は「事業を営んでいる人」という意味なので、「納税の義務」と(開業届)はまた違うものです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ※「白色申告」というのは、「青色申告の特典を受けない(受けられない)」「事業所得(など)の確定申告」のことです。 ※「白色申告」の場合は、「所得税の確定申告書」の他に「収支内訳書」というものを作成・添付します。 「収支内訳書」は、簡単に言えば、「事業などの儲けを計算した明細書」のようなものです。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 >>ロ 白色申告者は収支内訳書 >一方は22年から もう一方は25年からのしかありません。…それでもいいのでしょうか? >梱包などや お店で購入したもののレシート等はほとんど全て捨ててしまいました。そんな感じでも 大丈夫でしょうか? kanekookusanさんに不利になりますので、「大丈夫」ではありませんが、「無い」ものはどうしようもありません。 あるもので「税金の額」を計算することになります。 なお、前述のとおり、「税務署」が調査のため問い合わせれば、銀行は情報を提供します。 しかし、税務署がどこまで手間をかけるかは「徴収できる税額」などで変わりますし、手間がかかるほど税務署の「心証」は悪くなりますので、出来る限り自分で資料を揃えるようにしたほうが良いです。 また、「分からない」ことは、「自己判断」せずに、「どうすればよいか?」を正直に税務署に聞くべきです。 「ネットのQ&Aサイトでこれでいいと言われた。」は通用しません。 ちなみに、資料などが不足していて税額の決めようがない場合は、税務署側が、「○○さんの税額はこれくらいが妥当でしょう。」と「おおよその税額」を決めることになります。 これを、「推計課税」と言います。 『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html >今ある通帳を見ながら自分なりに 税務署へ行くまでに帳簿を作成した方がいいでしょうか? もちろん、(自分のためには)資料があるに越したことはありません。 たとえば、税務署側が提示した税額に対して、「そんなに儲かっていないので、税金ももっと少なくなるはずだ」→「自分で計算したらこうなった」と主張するには、帳簿などの【説明用の資料】と【領収書などの証拠】が必要になります。 --- ちなみに、所得税の計算の「考え方」自体は、単純です。 ・収入(売上)-必要経費=所得金額(いわゆる儲け)   ↓ ・所得金額-所得控除=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 つまり、「売上」と「必要経費」が「ポイント」ということです。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ****** (その他参考URL) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 以下は、「所得税」や「法人税」を【申告してある】場合についての記事ですが、「考え方」はほぼ同じです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>今ある通帳を見ながら自分なりに 税務署へ行くまでに帳簿を >作成した方がいいでしょうか? いいえ。 何もせず通帳と印鑑を持って税務署へ! >22年の方は 2年間分は合算で記載されていますが それでもいいのでしょうか? 合算ではダメなので銀行に入出金記録を取り寄せましょう! 1週間程度で手元に届きます。 22年以前の物も入出金記録で良いので持って行くこと。 言われてる通りにしないと「脱税」にて「重加算税」の対象になるよ。 かなり悪質と思われてるかも知れない。 誠心誠意を持って対応しましょう!!

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