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突然、税務署より所得税の請求が。払うべき?

タイトルのとおり、突然、税務署より請求がきたので、やはり払うべきか?と思い、質問させていただきました。 税務署より届いた書類は、 (1)「平成17年分の所得税の確定申告書B」 (2)「申告所得税の納付書」 です。 (1)より、 去年の所得は、転職をしたため、2ヶ所より発生しています。 職場A :(収入)¥1,464,200 (源泉徴収税額)¥59,450 職場B :(収入)¥1,076,975 (源泉徴収税額)¥0 (2)より 納付書の税額は、¥30,300 となっています。 疑問に思うのは、 ・職場B の(源泉徴収税額)¥0 ←月々、お給料から差し引かれていたと思いました。 ・平成17年分の所得税の請求が、なぜ今頃? 税務署から突然、書類が送られてきたので、びっくりしています。 税務署の申告書の計算によると、職場B の源泉徴収が¥0だった為、支払いが生じているようですが… 去年の年末に職場Bから、年末調整の書類をもらって、記入していたんですが… 今年3月に、職場B を正社員だったのですが、退職しています。 職場B をあまり信用していません。 以前、職場B が私の退職日を3月30日にしていて、国民保険、国民年金の切替え後の請求が3月分からになったりして、また何か届けに職場B の間違えがないかと…(本当は3月31日付けで、職場B に訂正してもらいました。) 長々となりましたが、納得できる回答、どなたかお願いします(><)

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.7

 こんにちは。  まず,今回関係すると思われることを,列挙してみます。 ■年末調整 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 1 年間を通じて勤務している方 2 年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 3 年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかで、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■途中で転職されていの方の「年末調整」 ・「年末調整」をする事業所は、前職がある方については、その給与収入も含めて、その年のすべての給与収入を合算して、各種の所得控除をして課税所得を求め、それに所得税率をかけて所得税を確定し、それまでに毎月源泉徴収していた額の合計と、確定した所得税の額を比較し、源泉徴収しすぎていれば本人に「還付」し、不足していれば給与から天引き(源泉徴収)して翌月(翌年の1月)の10日までに事業所が税務署に納税し、これでお勤めの方の所得税の清算は完了します。 [所得税法] (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 [所得税法施行令] (再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 第三百十一条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。 ------------------  以上から、ご質問についてですが、 ・まず、私が不思議に思いますのは、給与所得者で「年末調整」が済んでいる方については、納税が必要な所得税額の支払を終えておられるはずですので、追徴されるということは通常はないです。  給与所得者は「確定申告」の代わりに、「年末調整」で所得税を清算するからです。 ・「平成17年分の所得税の確定申告書B」と「申告所得税の納付書」が送られてきたということは、平成17年分の「年末調整」が間違っていたので、申告をやり直して(「確定申告」をして)、不足している所得税を納税してくださいということのようですが、理由として考えられるのは、 (会社が原因の場合)  ・「年末調整」で計算を間違った。 (あなたが原因の場合)  ・収入から控除の対象にならないものについて控除の申請をされたので、課税所得が間違って計算され、その結果、税額が少なくなっていた。 のいずれかが考えられます。 >疑問に思うのは、 ・職場B の(源泉徴収税額)¥0 ←月々、お給料から差し引かれていたと思いました。  給与支払者(事業所)は,給与を支払った場合は所得税の源泉徴収をして,本人に代わって税務署に源泉徴収をした所得税を納税する義務があります。こういう給与支払者を「源泉徴収義務者」といいます。  ところが,まれに源泉徴収の義務を果たさない事業所があるようです。また、月額が少ない方(月額87,000円以下の方)で、源泉徴収税額表の「甲欄」を適用されている方の場合は、毎月の源泉徴収額が0円になります。  あなたの収入額から考えますと、職場Bの月収は87,000円を越えているように思いますので(そうですよね?)、その場合は月々の源泉徴収額が0円ということはないはずです。もし引かれていなかった場合は、職場Bが源泉徴収の義務を果たしていなかったことになりますね。  ただ、年末調整の結果、職場Aでの源泉徴収額でその年の所得税が足りていた場合は、職場Bの源泉徴収額が最終的には0円になることはありえます。ただし、その場合は、職場Bで毎月源泉徴収されていた所得税は、年末に職場Bで本人に還付がされます。 ・平成17年分の所得税の請求が、なぜ今頃?  理由は税務署に聞いていただくしかないのですが、所得税の納税額が間違っていることが判明した場合は、税務署は過去5年間は遡って課税することができます。 最も考えられるのは、税務署が多くの申告のチェックをしていて,あなたの税額がおかしいと気づいたのが「今」ということなのではないでしょうか。   >税務署の申告書の計算によると、職場B の源泉徴収が¥0だった為、支払いが生じているようですが…去年の年末に職場Bから、年末調整の書類をもらって、記入していたんですが…  考えられる理由は前述のとおり、職場Bの計算間違い、(失礼ながら)あなたが控除を間違って申請された、のいずれかではないでしょうか。  実例なのですが,お恥ずかしい話ですが、以前、家内が扶養配偶者の年収を超えたのに気がつかずに、例年のように扶養控除の申請をしてしまい、後日、間違いを指摘されて、所得税の追徴を受けたことがあります。 ○なお、  もし、職場Bで毎月源泉徴収されていたのが確かで、しかも年末調整で「還付」がなかったとしましたら、職場Bの源泉徴収額が0円となっているのは明らかにおかしいですので、職場Bに確認をされた方が良いかと思います。

morita118
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今、B社に源泉徴収票、H17年、H18年分を発行してもらうよう、依頼しています。 また、ご報告します。 もう1年前のことで、私の記憶違いかもしれないですが、「職場Bの計算間違い」の可能性も、0では無いですよね。

  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.6

#2です #4の補足に対する説明をしましょう. 毎月の給与から源泉徴収はします. 実際には,毎月の源泉徴収は概算金額でしかありませんから,年末調整や確定申告をしてきちんとした税金をおさめることになります. morita118さんは,B社で年末調整をしているので,この時点で課税金額に達しないということになれば,通常はそれ以前に集めた税金を,12月のお給料のときに返してくれます. おそらく,12月の給与明細を見ると,所得税欄に(25,000)とか-25000のような表現で,いつもとは違うカッコやマイナスが付いた金額が書いてあったり,「その他支給」や「調整」などの欄に返金額が書いてあって,いつものお給料よりちょっと大目の金額が支給されていたのではないかと思います. B社としては,その時点で清算済みとなるわけです. 今回はmorita118が納得がいくというのであれば,税務署に支払を行い,来年1月にはB社から源泉徴収票をもらって(退職時にもらっていれば改めてもらう必要はありません)3月に確定申告すると,今年の1月~3月に収めた税金を返してもらえますよ.

morita118
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今、B社に源泉徴収票、H17年、H18年分を発行してもらうよう、依頼しています。 また、ご報告します。

  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.5

#2です. たびたびすみません.一部間違えました. > (要するに3割引) どう考えたって,×60%だから,「4割引」ですね. 失礼しました.

  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.4

#2です. 少し数字を入れて加筆しておきます. morita118さんの昨年のB者からの「給与収入」は1,076,975円ですね. ここから「給与所得」を求めます. 給与所得は,給与収入からサラリーマンの必要経費を国が定めた比率で計算します. morita118さんの場合には,B社に限ってみれば,次のように求めます. (収入は面倒なので,107万円とします) 給与所得=107万円×60%≒64.2万円 (要するに3割引) これは正しい収入で計算しても65万に満たないので,大サービスで65万円を引いてくれます. そうすると,給与所得は 42万円 になります. これが,所得税の対象になる金額です. ところが,さらにここから,「基礎控除」なる38万円を大サービスで引きます.したがって, 42ー38=4万円 これが課税対象額です. このままですと,昨年のB社における課税額は 4万×10%=4千円 です. おそらく,健康保険,厚生年金,雇用保険などを払っていたでしょうから,この4万円から引かなければなりません.生命保険や損害保険,年金保険などにも入っていれば,一定金額が引かれます.扶養家族がいてもどうように引かれます. ですから,たぶんB社単独では課税対象にならなかったか,ごく僅かしか引かれていないのだと思います. これに,A社の収入が加算されると250万くらいになりますから,この場合には, 給与所得=250万×70%-18万円 という計算をしますので,結果は 157万円 になります. ここから基礎控除38万円を引いて,残りは119万円. (119万円-社会保険など)×10%=89,750円(税務署の書面のAの税額と今回の請求額) だから,たぶん年間を通して(A+B),約29万円の社会保険とか生命保険などの控除があったのでしょうね. 扶養控除(面倒をみている家族分の経費)があれば,もっと所得が少なくなっているでしょうから,morita118さんはお一人で暮らしているのでしょうかね? 今回の税務署の請求の書面を確認して欲しいのですが,加算税(ようするに罰金)が付いていれば,社会保険などの控除金額は29万円よりももっと少ないということになりますね. まあ,そんなに変な金額ではないと思いますよ. ご参考までに,パートやアルバイトで課税対象にならい金額は103万円だといいますが,これは最初の65万円の控除と基礎控除38万円の合計金額ですね. これ以下の収入だと,税金はかかりません.

morita118
質問者

お礼

とても解りやすくお答えいただき、本当にありがとうございます! 税務署の申告書とほぼ、金額があっていて、驚きました。 間違いないようですね。 こちらは一人暮らしです。扶養家族もいないです。 社会保険料控除は、¥94,155です。 A社ではアルバイトで、社保は支払っていなかったです。 間違いなさそうですね。 B社に確認取るまでするのも、止めたほうがいいでしょうか? 感じ悪いですよね。 こんな遅い時間まで、相談にのって下さり、有難うございます^^

morita118
質問者

補足

一つ疑問に思ったのですが、事業所は月々の収入から所得税の引きさりをしないのでしょうか? 去年の8月からの中途採用でしたが、B社単独では課税対象にならないと見越していて、他の社員からは引き落としている所得税を私だけ取らずに、源泉徴収¥0となったのでしょうか? B社でないと、わからないですよね(^^;)すいません。

noname#33713
noname#33713
回答No.3

職場ABからそれぞれ、源泉徴収票が税務署に提出され、税務署が合算したのでしょうね。 A社の源泉徴収票をB社に提出したのですか? どちらにしても、源泉していなかったと言うのはおかしいですね。 年末調整もしていないようですね。 B社からは、源泉徴収表を貰わなかったのですか? 税務署が確定申告書の提出を求めているなら、 今からでも、各事業所に源泉徴収表を請求することはできますし、どうしてもできなければ、税務署に聞いてみたらよいと思います。 それで間違いがなければ、払わなければならないでしょう。 今年のB社の源泉徴収票ももらっておきましょう。

morita118
質問者

お礼

ありがとうございます。 >A社の源泉徴収票をB社に提出したのですか? 提出していないです。 >B社からは、源泉徴収表を貰わなかったのですか? 貰っても、捨ててしまったかもしれないです。 B社にあたってみます。 これからは、反省して気をつけたいと思います。

  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.2

#1さんの言われるように,心配であれば税務署に確認してみるといいでしょう. 一方で,本当に税務署からの請求であれば,踏み倒すわけにもいきません. 状況としては,平成17年の途中でA社を退職し,B社に移り,平成17年分の年末調整はB社で受けたのでしょうか. 平成17年分のB社の給与明細(源泉税が出てますよね)と源泉徴収票を探してみてください.源泉徴収票は,通常は1月にもらえますので,今年の1月の明細に同封されてきているのではないかと思います. 見つからないようであれば,仕方ないのでB社に請求しましょう. おそらく,B社における年収が課税対象額に至らなかったので,12月の給与明細でこれまでに源泉された所得税額が加算されているのではないでしょうか? 結果,源泉徴収票では,所得税が0になっていると思います. 本当であれば,今年の3月に確定申告をして,A社+B社の収入に対する税金を納めなければならなかったのですが,この処理が抜けてしまったので,今回,税務署から請求が来たのだと思います.

morita118
質問者

お礼

ありがとうございます。 恥ずかしいのですが、給与明細を一切とっていなくて、今ええーそんなーと、焦っています。 B社に請求できるかどうか、やってみます。

  • GTkuro
  • ベストアンサー率24% (12/49)
回答No.1

今の時期、税金関係の詐欺が流行ってるようです。 解らないことがあれば、まずは最寄の税務署に聞くのがいいかと思います。

morita118
質問者

補足

ありがとうございます。 税務署には既に問い合わせて、早く支払うようにとだけ、回答いただきました。 言われるがまま、支払うべきでしょうか?

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