• 締切済み

所得税

自営業者です 最近、棒オークションで車を売りました(事業とは全く関係ない) 簿外の通帳に売却価格十数万円の入金がありました。 税務署曰く 私は自営業なのでこれは所得税(消費税)の対象となると言われてしまいました 実は新車で買って既に8年乗った車です(契約書もあります) 事業とは全く関係の無い品物です。 それなら仕入れ価格(買ったときの新車価格)を原価として認められるのでは無いか? との話しをしましたがそれは※※※???で認められないとのこと 意味の分かる方おられましたら教えて下さい。 そもそも転売屋や業者でも無いのにオークションで売買した金額など 申告している人って居るのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

読んだなら非課税て事でいいじゃないですか? No Problem 一件落着。

satoueisak
質問者

お礼

ならいいのですが・・・・ 意見落着にならなかったので困っていました 本日、専門家に依頼してしまいましたので一件落着?かも??です ありがとうございました

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

(1)所得として認識するか  生活に通常必要な資産の譲渡による所得は、課税対象になりません。代わりに損失を他の所得から控除できません。  調査官の考えとしては「サラリーマンの通勤用なら生活に通常必要だが、自営業者は生活に通常必要ではない」と言いたいのかもしれません。  生活エリアによって車が必要なところ、必要でないところいろいろです。(税務署だって、判断なんかできません)。  調査官に対して「この車の譲渡が所得として認識されるのは、あなた個人の解釈でなく、統括官、署の審理担当、局の審理、全部の総意でまちがいないですね」と確認しましょう。 (2) 仮に所得になった場合。  事業用の減価償却資産にあがっていないなら、法定耐用年数は  6年×1,5倍=9年 です(生活用は事業用の1,5倍と決まっています)  取得価額―償却額=未償却残高  これは、経費になります。  さらに、5年以上持っているので「長期譲渡所得」になり  特別控除50万円があります。    結果「課税される所得はありません」 (3) 消費税について   事業者が、事業として譲渡したものではありません。   消費税の課税対象にはなりません。 この案件、私なら、「はいはい」と聞くだけ聞いておいて、最後(調査が終わって修正申告を作るとき)に、「この部分は修正しないので更正してください」といいます。 しかし、税務署の調査担当って、ここまで質が落ちたのか・・・・ がっかりします。  

satoueisak
質問者

お礼

詳しいお話をありがとうございます 私の質問で税務調査を想像されるのはただ者では無いですね(笑) >しかし、税務署の調査担当って、ここまで質が落ちたのか・・・・ 内容は別にして見た目は非常に紳士でしたよ(笑) ノルマが達成できなかったので嫌がらせと一円でも取りたかったのでは無いかと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

全てが課税対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

satoueisak
質問者

お礼

度々ありがとうございます このページも穴が空くほど読みました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

私用で使用した物を売却する場合は所得税の対象にはなりません。 また、もし対象となるならば、それは私用ではなく業務用ですから、購入価格を減価償却して経費として落とせます。 販売価格に関しては、売った時点の償却残が購入価格分として差し引く事ができます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
satoueisak
質問者

お礼

ありがとうございます 私もこのページを穴が空くほど読みました。 自営業の場合というのがポイントです 自営業というのは事業以外であっても所得がある場合、全て自分の所得となるそうです。 法人の場合定款に書かれている内容が事業と区分されますが個人事業主の場合はそうではなく 収入の全てを申告する必要があるそうです 実は4年前に買ったパソコン(事業用残存簿価ゼロ)も2万円くらいで売れたのですが これも消費税と所得税の対象になるそうです(私には消費税支払い義務があります) 税務に対しては素人なので意味が分かりません 個人用/事業用であっても消費税や所得税の対象となるのであれば 新品購入時の価格(仕入れ価格)を差し引きして所得(事実上は必ず赤字になります)を申告するべき では無いかと思います。 もしこの時にも消費税の対象となるのであれば 新品購入時の消費税は払いすぎているので返却されるべきではないかと思います。 つまり数年間在庫でありこの時間に減価したと考えるべきでは無いでしょうか? 自分の考えの何が間違っているのかわからず困っています。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

オークション何てのは、”止むに止まれずの、”投げ売りでしか、有りません。! そう言う経緯あれば、売る事よりも、断捨離しただけでしょうに。・・・

satoueisak
質問者

お礼

ありがとうございます 投げ売りとは言いませんが・・・(笑) 僅かなお金にでもなったらいいなぁと思う程度で利益なんて求めていません 個人的には「ヤ○ザ」のみかじめ料が固定資産税なので 今回のは「チンピラ」の言いがかりだと思って居ます 国家が「肩が当たっただけ」で金を「ゆすり取」るなんてことがあっても良いのでしょうか? とても憤りを感じます

関連するQ&A

専門家に質問してみよう