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就業規則作成にあたっての、助成金について
小規模の個人事業なのですが、アルバイトが2人から3名います。ボランティアの方も、ときどき来られます。 この場合、就業規則を作ったら、助成金がおりる制度はありますでしょうか? 個人で作成、あるいは、社労士さんに依頼した場合、どうするのがよい方法でしょうか? 助成金の金額はどのくらいでしょうか?
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- ben0514
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助成金や補助金というものは、数え切れないほどの数があります。 質問文だけでは、土の助成金の可能性があるかもわからず、アドバイスのしようもないでしょう。 助成金などは、業界が大きくかかわる部分、雇用をする場合、雇用を維持する場合などにかかわる助成金が多いことでしょう。 ただ、助成金を作成したからもらえるという助成金はないと思います。従業員や社内の状況と助成金、助成金の支給目的が一致して始めてもらえるものです。 私の経営する会社は、法人で役員2名従業員6名程度の会社です。ここ5年程度で数千万円の助成金を得ています。助成金の種類も複数あります。ただ、この私の会社で受けた助成金がそのままあなたの事業で得られるかはわかりません。 社会保険労務士の中には、助成金の申請代理などを行う事務所も多くなってきました。 私が経験したことがあるのは、インターネット・メール・FAXなどによる助成金診断のアンケートに対応することで、後日、可能性のある助成金の案内をしてくれるサービスもありました。 助成金の中には、作成した就業規則の中の一部の規定を運用しただけでもらえるものもありますが、逆に就業規則の変更を伴う助成金もあります。ですので、最初からとても良い就業規則を作ると、さらによりよくする変更をしなければ要件を満たさない可能性もあるでしょう。 就業規則の作成は、労働基準法などを加味して作成しなければなりません。ひな型から作成すると、ひな形の作成時期の法律に従った内容となることでしょう。法律によっては努力義務規定であっても、それが盛り込まれてしまっていれば、運用だけで要件を満たさない可能性もあるので、助成金を考えるのであれば、安易な作成はお勧めできませんね。 助成金の金額もピン切りです。私の会社では100万円単位の助成金を毎月継続してもらったこともありますし、単発で10万円程度のものもありました。 最後になりますが、多くの助成金で要件となる就業規則では、労働基準監督署への届出も要件となることもあります。労働基準監督署では、提出日現在の法律に従っているかの確認がされることとなります。そして、届出の際にその内容の確認ができる人でなければ、提出しても受理されない可能性もあることでしょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
おやまあ、、、 10ん年前なら組合事務所に居ましたが、、、w mixiにも最近は全くinしてません。でも、暇になったんで、こっちに返り咲きです。ここに登録した方が先なので、、、
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
たぶん、そんなものは無い。 webにひな形がいくらでも転がってるし、日本法令の数字をいれるだけのテンプレが2千円かそこら。 だいたい、10人になったら作成・届け出が義務なもので、本来は作らなければならないもの。カネなんかもらえるわけない。 確定申告に補助金つけるようなもん。 ただ、規則なだけにいい加減に作るとそれが1人歩きして厄介な事に。 まずは労基法を勉強したほうがいいよ。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/index.htm
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> この場合、就業規則を作ったら、助成金がおりる制度はありますでしょうか? 事業所のある自治体、市区町村ごとに異なります。 事業所を管轄している役所、労働基準監督署、ハローワークなどへ問い合わせしてみるのが良いです。 全国的に適用される就業規則作成に対する助成金ってのは無いと思います。 以下、例えば、京都足立区の場合、 足立区/就業規則作成助成金のご案内 http://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/25syugyokisoku-josei.html > 個人で作成、あるいは、社労士さんに依頼した場合、どうするのがよい方法でしょうか? 助成金の対象は、就業規則の作成に要した社会保険労務士等への作成委託費用などです。 個人で作成した場合は対象外。 > 助成金の金額はどのくらいでしょうか? 上の場合だと5万円を上限。 就業規則作成を丸々社労士に委託すれば、5万円じゃ収まらないと思います。 厚労省からモデル就業規則ってのが提示されているので、基本こちらを利用、会社の業務と会わない箇所だけ変更する形で委託とかなら、費用は最低限に抑えられるかも。 モデル就業規則について|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
補足
seble様 以前、ミクシイでお世話になったはずです。不当配点について質問させていただきました。その節はお世話になりました。 今は、前の職場を辞め(さんざんな目に会いました。)別の事業所で働きつつ、別の人生を歩み始めたところです。sebleさんの労働問題の視点は大変鋭いので、直にお会いしたかったほどです。(笑) もしよろしければ、ミクシイで、sebleさんを検索できる方法を教えてください。