給与計算の意味と計算方法について
- 給与計算において、残業時間の正確な計測が重要ですが、その計算方法や意味について理解が不十分です。
- 質問者は計算方法を教えてもらったが、単に方法論で覚えているため、応用が利かないと感じています。
- 具体的な給与条件と計算例を元に、手順1と手順2の意味や発生条件について理解したいとのことです。
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計算(考え方)の意味について
給与計算(残業時間の正確な計測)を行う上で、 一度簡単な説明を受けました。 ただ、その説明では理解ができず、改めて確認してみても 「一度教えた」で終わってしまう為、危ないですが同時に教わった 【計算方法】から「こうやって計算するもの」と無理やり方法論で 覚えていることがあります。 応用が利かないので、計算の意味を教えて頂きたいです。 【給与条件】 1.残業を行っても、行わなくても、30時間分の固定残業代が 支給される契約になっている。 2.1は通常の残業時間(18:00~22:00の時間帯)に行った 残業のことを指す。 3.残業は15分単位で支給される。 【実際の例】 1.ある月、その人の残業をチェックしていると、以下の結果が 書かれていた。 通常残業時間:9時間30分 深夜残業時間:91時間45分 2.この人の正確な残業の計算の仕方を聞いた際、 「上記の申告のまま支給すると、本人が損してしまうので」の 前置きの後、以下の形で計算し、時間を算出。 手順1:30-9.5 =20.5 手順2:91.75-20.5=71.25 よって、71時間15分が通常残業時間。 よって、91時間45分が深夜通常時間。 ※ちなみに、「深夜通常」とは、深夜帯の時間帯が、 通常の勤務時間帯と一部重複するシフトの人なので、 そういう言い方がされています。 (この人は13時出社22時退社のシフト勤務の方です) 【分からないこと】 1.手順1の意味 手順1は、残業の有無に関わらず「30時間」の固定残業が出る 契約の為、30から引く=今回は30時間未満なので、無し ということで認識あっておりますでしょうか。 2.手順2の意味 30時間からの差分を、なぜ深夜残業時間から引き、 その差を「通常」残業時間としてカウントするのか? その意味が理解できません。 さらに言えば、そうすることで「本人が損しない」理由は 何故なのか、分からないです。 3.どのような場合に発生するのか 固定残業がある契約になっている人は、 日中の時間の勤務者(9:00-18:00)および 深夜帯の勤務者無関係で このような計算が必要になるのでしょうか? また、固定残業がある契約になっている人でさらに 深夜帯の時間に勤務されている人に対してだけ、 こうなるのでしょうか? 分かりにくい説明ですみません。 内容、状況の説明が足らない場合、追加をさせて頂きます。 ご返答お願い致します。
- lampard8
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質問者が選んだベストアンサー
NO.1です。 >こちらのご指摘につきましては、 例:残業35時間の場合 35-30=5時間 例:残業20時間の場合 20-30=-10=0時間 という認識でよろしいでしょうか。 その認識であっていますよ。
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- marinke
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昔(以前)は質問のような計算でありましたが,担当者は大変です。改善をしてください。 時差出勤手当と深夜業手当を支給すればよいのでは? 確かに労働基準法等々にしたがって行っているがと思うが疑問はあるよね?ややこしい計算で間違えたらかえって問題です。 私の会社は正社員は月給制にして休んだ場合は有給休暇で対応。臨時者は日給月給です。後は時差手当てと深夜業手当と残業の計算だけです。
- afterrain
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>1.手順1の意味 >2.手順2の意味 まず通常の残業も深夜の残業についても共に残業であることにかわりはありません。 ですから残業時間は9時間30分+91時間45分=101時間15分ということになりますので30時間未満だからなしというわけではありません。 次に残業については最低でも通常の賃金の25%増しの金額、深夜の労働については25%増しの賃金を支払わなければなりません。 また通常の残業と深夜の労働が重なる部分については25%+25%=50%の割増賃金を支払うことになります。 今回の場合30時間分の残業代込みの給料となっているため残業代が支払われていない時間は101時間15分-30時間=71時間15分となります。 この71.15時間については通常残業及び深夜労働が重なっている部分になるため50%増しの賃金の支払いが必要となります。 ただし、深夜残業時間91時間45分ー上記71時間15分=20時間30分については既に通常の残業代は支払われているが深夜の労働の25%増しの賃金の支払いが必要となる部分になります。 質問者さんの手順1:30-9.5=20.5、手順2:91.75-20.5=71.25の部分ですね。 本人が損しないという説明の仕方はおかしいとかなと思います。 法律にのっとり計算する以上上記の計算をしないと損するのではなく、計算間違いというのが正しいと思いますよ。 >3.どのような場合に発生するのか 深夜の労働が無無い人だったら残業時間-30時間で計算すればいいだけです。 深夜労働がからむと上記の残業時間、深夜労働時間、残業及び深夜労働が重なる時間の3つに分けて考える必要がでてきます。
お礼
afterrainさん ご回答、誠にありがとうございます。 最後の、 >深夜の労働が無無い人だったら残業時間-30時間で計算すれば>いいだけです。 こちらのご指摘につきましては、 例:残業35時間の場合 35-30=5時間 例:残業20時間の場合 20-30=-10=0時間 という認識でよろしいでしょうか。
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お礼
afterrainさん ご連絡ありがとうございます。 とても親切で分かりやすく、大変助かりました。 また、疑問点等ありましたら、 投稿をさせて頂きます。 宜しくお願い致します。