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FXの誤発注を返金できるか

はじめまして。 2011年FXをやっていました。 150万円ほど誤発注で損失ができました。 誤発注というのは当方、統合失調症であり、そのことに気づきませんでした。 後日、医師より診断が下され病気が発覚しました。 色々と調べては見たものの判例が見当たりません。 相手会社との裁判を考えております。 勝算があるかどうか皆様方の見解を教えてください。 何卒よろしくお願い致します。

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noname#185162
noname#185162
回答No.2

質問の内容は「証券売買の不適合を訴えたい。勝算はあるか?」という事ですね。 1.医師が、発注をした時期からの精神疾患を、診断した日(初診日)から遡って決定しなければなりません。 医師が、患者である質問者さんが誤発注をした日のその時間に、錯乱状態であるとか断能力が無いといった診断書を作成する必要があります。 患者の言い分を鵜呑みにして丸ごと信じて裁判用資料を作成する事はまずめったにありません。 裁判で診断書と資料が認められないと、詐欺に加担した共謀がとられますので、医師は免許をかけて遡り診断をする覚悟が必要になります。 2.勧誘、あっせん、担当者への売買の一任などはありましたか? おそらく2011年には、既にFXでは売買の勧誘ができなくなっているはずです。 もしもFX会社から電話や面談を受け、「ドルがあがりますから買いましょう。」といった勧誘があったとしたら、それは違法ですから無効や賠償の訴えができます。 3.口座開設時の申告にて、正確性を欠いていませんか? 口座開設の際、リスクの説明への同意や資金等の申告がなければ、証券やFX会社は口座を開設してはいけない事になっています。 この申告は自己申告ですから、正確でなければなりません。これが正確である証明を求められた際、正確性が示せなければ虚偽の申請です。 このような、どうにかしてFXや株式、先物等の損失を取り戻せないかといった質問や法律相談は2008年の暴落時に一時的に流行りました。 その中で実際に損失の半分~全部が賠償されたのは、上記1~3が全て揃った件のみで、それもFXではなく株式取引と商品先物です。 裁判で負け、裁判費用だか業務妨害だかで逆に訴えられたという話もあるようです。 精神疾患の診断があっても、責任能力や判断能力が著しく欠如していたと裁判所が認めない限りは、負けて費用と賠償の負担は仕方ないでしょうね。

その他の回答 (1)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2251)
回答No.1

どこまで言い訳がましいことやら。 誤発注と言うものはありません。 逆に考えて見てください。 誤って発注して利益が出たらどうするのでしょうか。 訴訟を起こして積極的に返金をするのでしょうか。 そんな人いませんよ。 損をした場合も利益が出た場合も手続きが真っ当に行われている限り、 どこにも文句を言う場はありません。

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