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再就職手当について

こんにちは。 現在求職中で、派遣会社にいくつか仕事を 紹介してもらっています。 そこで、だいたい提示される契約なんですが 1ヶ月のトライアルの後、3ヶ月の契約更新という お話しなんです。もちろん先方(派遣先企業)としては 長期(1年以上)を希望されているのですが・・・。 再就職手当の該当要件として 1年以上の勤務が予定されていることというのが あると思うのですが、上記のようなケースの場合は 再就職手当の支給はされないのでしょうか? (もちろん他の要件は満たしているという上で ご回答いただけると幸いです。) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#6030
noname#6030
回答No.1

こんにちは。 1年を「超える」勤務が予定されているという事でよろしいのでしょうか? 再就職手当の支給要件は「1年以上」ではなく「一年を超える」でなければなりません。「以上」と「超える」は似ていますが、実は大きく意味が変わってきます。 それでしたら、私もほぼ同じケースで支給されました。 ですので恐らく質問者様も大丈夫なのではないかと思います。 でも一応職安に確認してください(^_^)。

lovelykanon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 職安に聞いてみると、書類を提出してみないと わからないっていう回答でしたので、 どなたか同じような状況の方を探していましたので 大変感謝しております。 おっしゃるとおり「越える」と「以上」は 違いますね。ご指摘ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ai33
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.2

 始めまして、再就職大変ですね。私も経験が有り 再就職の難しさを、身を持って体験しました。  再就職手当とは この再就職手当は全ての受給資格者に給付されるわけではありません。以下の条件に当てはまる方にのみ給付される事となります。 <再就職手当を受けるための条件> -------------------------------------------------------------------------------- 7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること 次の就職先で1年以上雇用されることが決定していること 退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む) 次の就職先でも雇用保険に加入すること 過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと -------------------------------------------------------------------------------- これを満たしていれば「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」に相当する給付金が支給される事になります。 又就業手当は再就職手当の支給対象とならないアルバイト等の職業に就いた場合にも支給されます  以上ですが、頑張ってください。

lovelykanon
質問者

お礼

ai33さん、丁寧なご回答、ありがとうございます。 明日面接なので、決まるといいなって思っています。

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