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再就職手当の支給要件について
こんにちは。 再就職手当の支給要件に「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」の一項がありますが、派遣会社との雇用契約が終了し、離職後に同じ派遣会社から仕事の紹介を受けて就業した場合も、この要件が適用されますか? 実際の派遣先が以前と異なる場合でも、扱いは「離職前の事業主」となるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します。
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結論としては、再就職手当の受給対象外です。 なぜなら、失業前も再就職後も、ys1969さんの雇い主は、その派遣会社だからです。 派遣先が派遣元の関連会社等でなければ、もしその会社の社員として雇われるのでしたら再就職手当の対象になります。 希望が言える状況にあるなら、事情を話して、(賃金は派遣元が負担することにして)派遣先の会社の一般被保険者として資格取得できるように申し入れても良いかも知れません。
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- aqoo
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回答No.1
雇用主が同じであれば適用になると思いますが・・・ あと関連会社もダメだと聞きました
質問者
お礼
ありがとうございました。
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