• 締切済み

会社に同僚との連絡を禁止された

塾業界に勤めているのですが、今回その会社を退職することになりしばらく以前お世話になった別の個別塾で講師のバイトをしようと考えています。それが会社に知られ、敵の塾に行く人間にこちらの情報を漏らすわけにはいかないとして同期との接触を禁止され、普段のプライベートな会話もできずLINEでの連絡も途絶えてしまいました。同期も納得はしていませんがまだ会社に世話にならなければならないからと言うことを聞いている状況です。 そこで相談ですが、プライベートな連絡まで会社が禁止することは法的に問題にならないのでしょうか。 また、この状況を改善して再び同期と会う方法はないでしょうか。みなさんの意見を聞かせてください。

みんなの回答

  • masakii88
  • ベストアンサー率35% (27/76)
回答No.7

そりゃあ ノウハウを転職先の塾に手土産代りに持っていかれたら大変ですから 現在の塾としては当然でしょう。それくらいしないと経営者としては失格です。 そして、接触を禁止するといっても、個人同士が接触するのは 誰にも分からないことですから 別にどうでもいいでしょう しかし、接触された同期の人にとっては ライバルとなる人と会うのは迷惑至極な話ですよ 会社から疑われるかもしれないし 自分だけの都合ではなく相手のことを考えてあげましょう。 親しい個人なら 勝手に電話なりメールすればいいだけの話だし 相手が応じなければ 相手は質問者のことを別に友人とか仲間とか思っていないということでしょう

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

ご質問文にも書かれている通り、「意見を聞かせて」と言うよりは、純粋に法的な問題ですね。 結論から言えば、会社側の禁止は、まず「無効」でしょう。 概ねの労働契約において、労働者側には「守秘義務」とか「競業避止義務」と言う概念は存在するとは思います。 会社側からすれば、労働者が会社情報を持って、同業他社に転職されることは、不利益となる可能性はありますので、労働者にそう言う義務を負わせたいと思うのは当然です。 ただ、当然の概念であっても、退職に際し「同業他社へ転職?それは困る!ダメ!」なんて言う「後付け」は無効です。 就業規則や労働契約書に、「守秘義務」や「競業避止義務」が明記されていなければ、会社側の禁止に効力は無いです。 従い質問者さんは、まずそこら辺を確認した方が良いですね。 おまけに、「就業規則に書いてりゃ有効」と言うワケでは無く、労働者側は憲法で「職業選択権」が保障されていますので、競業避止義務で裁判になった例では、多くの場合、会社が負けてますよ。 たとえ会社側が勝ったとしても、「無限に同業他社に転職しちゃダメ!」と言う判例は無いと思います。 競業避止義務は、期間とか地域が限定されるケースが殆どです。 また、たとえば会社役員など経営の根幹に関わっているとか、それなりの報酬を支払い、重要な研究を行ってる従業員に対してなら、競業避止義務が認めれれますが、事務のOLが「ライバル会社に転職して事務しちゃダメ!」なんてのは、合理性は全くありません。 塾講師の場合、前職の塾が、極秘の特殊な学習法を用い、高い成果を上げているとでも言うなら別ですが、それほど特殊性が無いと思われ、どちらかと言うと事務のOLさんに近い性格でしょうね。 更に何より、質問者さんへの「連絡禁止」なんてのは、そもそも強制力が全く無いですから。 極論しますと、会社側には「会社の言うコトを聞かないとクビ!」みたいな権限(人事権,査定権,懲戒権,解雇権など)があるので、労働者に対しソコソコの支配力・強制力を持つワケですが、労働契約が存在しない退職者に対しては、それらは存在しません。 従い「そんな禁止に効力があるワケないだろ。バ~カ!」と言って、笑い飛ばしても良いくらいの話しです。 労働者の競業避止義務違反によって、会社側が損害を被れば、当然、その損害に対する賠償請求権はありますが、それも最終的には司法で争われることになります。 まあ質問者さんが負ける可能性はかなり低く、万一、質問者さんが負けて賠償を支払うことになっても、恐らく賠償金より、会社側の係争費用(弁護士費用)の方が高かった・・・みたいなオチです。 会社がよほどのバカじゃなきゃ、質問者さんが訴えられることなどありません。 ただ、他の塾講師に「質問者さんとの連絡は一切禁止」も、法的な有効性は無いと思われますが、質問者さんとは逆に、他の塾講師に対しては、会社は強制力や支配力はあります。 また、質問者さんが他の塾講師と連絡を取ったことにより、会社が他の塾講師を処罰などすれば、違法行為である可能性は高いとは思いますが、それは質問者さんには無関係です。 言い換えますと、違法な禁止条項であっても、労使間でコンセンサスが形成されれば、その禁止は機能しますし、たとえコンセンサスが無く違法行為であるとしても、労働者が法的手続きをしない限り、違法として処罰されることは無く、またそれらに関し、質問者さんは当事者では無いと言うことですね。 尚、競業避止義務違反の場合、もし退職金制度があれば、それが減額されるとか支給されない等の可能性はありますよ。 それに不服なら、質問者さんが弁護士や労基署を介し示談交渉したり、場合によっては労働審判等を提訴せねばならないでしょう。

回答No.5

  日常の会話から、前の会社の方針や、ノウハウ、新しい事などが、漏れたと思われたら友人の会社内での立場は無くなるでしょうね、最悪は退職になるかも.... 故意に漏らしたのでは無くてもその様に思われるだけでも不利でしょう。 もしもそんな事態になれば貴方と友人の関係も終わりでしょう。  

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.4

そんな小さいことを言っているのではなく、漏らしたときに、法的に弾圧するための布石です。守秘義務は認められますからね。言っておかないと、漏らしても「知らなかった」と言われますので。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.3

小さな塾ですねぇ 己の懐の内側を見せて、 他の塾に勝てる自信が無いのですよ 「いつやるの? 今でしょ!」で有名な塾なんて 他に負けない自信があるからこそ テレビでアピールしてるですよ 法的に問題が有ったとしても そこを突いて何か言えば、同期の人に迷惑をかけることになります 同期の人も、自分の立場は守りたいのですよ 改善方法ですが 「今でしょ!」と言ってる人くらいのカリスマを持っていれば 塾としても、手放したく無いものですから その人の自由にしてもらえると思います そうなれるように精進しましょう

回答No.2

禁止するのは問題ありません。 でも、その禁止を無視するのも自由です

  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.1

明らかにパワハラによる悪質な人権侵害行為で犯罪です。 事実を克明に記録しましょう。 会社退職と同時に家裁に損害賠償訴訟しても克明な記録あればまず負けないでしょう。 こういう悪質経営者には社会的制裁が必要です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう