私学共済に妻を加入させるために必要な書類とは?

このQ&Aのポイント
  • 私学共済に加入している場合、結婚した際に妻を被扶養者として加入させることができます。しかし、雇用保険からの脱退や社会保険の未加入の場合、加入するためには一定の書類が必要です。
  • 実際に職場の事務担当者に相談したところ、住民票、年収見込証明書、社会保険未加入証明書、国民年金第3号被保険者届の提出が求められました。しかし、雇用保険被保険者資格喪失届が必要とされたため、困惑しています。
  • 一般企業の社会保険とは異なり、私学共済は雇用保険も福利厚生の一部となるため、雇用保険の加入証明が必要となります。そのため、雇用保険未加入の場合、雇用保険被保険者資格喪失届が必要とされるのです。妻の私学共済加入のためには、この書類が必要となります。
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私学共済に加入してます。結婚して妻を被扶養者にする

私は私学共済に加入しており、この度結婚しました。 妻は、結婚前は契約社員として働いておりましたが、結婚するにあたり契約社員からパートに雇用形態を変更しました。(同じ職場での雇用形態変更のため、退職はしておりません) 退職していないので、雇用保険から脱退もしていませんが、パートなので社会保険は未加入になりました。(パート収入は130万円未満です) ですので、私の扶養として私学共済に妻も加入させたいのですが、職場の事務担当者にその旨を伝えたら必要なものとして、 (1)「住民票(本籍記載)」 (2)「年収見込証明書(妻の職場の公印つき」 (3)「社会保険未加入証明書」 (4)「国民年金第3号被保険者届」 (5)「雇用保険被保険者資格喪失届」 が必要だと言われました。 (1)~(4)は揃えたのですが、(5)は妻は離職していないので職場からもらえません。 なので、(1)~(4)だけを持って事務担当者に提出したら「雇用保険に加入していないという証明書が ないと私学共済本部が認めないから、受理できない」と事務担当者がおっしゃって即、僕に書類を返しました。(担当者の説明をまとめると、雇用保険も福利厚生の1つなので、福利厚生を受けている以上は私学共済は認めてくれないとのこと) 本当に(5)の書類がないと妻の私学共済加入は認められないのでしょうか? 一般企業の社会保険とかは、(5)のような書類がなくとも加入できるはずですが、私学共済はそうはいかないのでしょうか?今、妻は保険証がなくて病院に行けず困っています。 長文になってしまい申し訳ございませんが、ご教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

その担当者は、退職の場合と在職のまま要件を満たした場合は違うことを解っていません。在職のまま収入が下がったことによる被扶養者認定の必要書類は、(1)、(2)、(3)です。ついでに(1)も本籍の記載は必要ありません。必要なのは続柄です。 念のため、「私学共済事務の手引き」を再確認しました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >本当に(5)の書類がないと妻の私学共済加入は認められないのでしょうか? 「健康保険法」では、「被扶養者」について「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とだけ規定していて、認定は、それぞれの保険者(保険の運営者)にまかされています。 各共済組合についても、この規定に準じていますので、保険者(共済組合)が認めなければ、原則、「被扶養者の資格」も取得できません。 しかしながら、「雇用保険の被保険者だから(職域の医療保険の)被扶養者の資格を取得できない」というのは「社会通念上妥当性を欠く」ので、勤務先(の担当者)ではなく、保険者(加入されている共済組合)に直接確認されてみてください。 ※「雇用保険」は、一定の要件を満たせば「すべての労働者」が加入する社会保険です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf (参考)『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >…妻は保険証がなくて病院に行けず困っています。 「公的医療保険」に加入していない住民(国民)は、【法律上】、「(資格を喪失した日から)市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者になります。(国民健康保険法 第七条によります。) ですから、「病院で、保険証が発行されるまで支払いを待ってもらうことができない場合」は、後日、「共済組合」もしくは「市町村」に「療養費」を請求することで、いわゆる「7割負担分」が支給されます。 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ただし、「市町村国保」は、「他の公的医療保険の資格喪失」から【14日以内】に届け出がない場合は、「療養費を支給しない」市町村が多いので、「被扶養者に認定される日(資格取得日)が未定」の場合は、ひとまず市町村に「現在の事情」を伝えておいたほうが良いです。 市町村が、「やむを得ない事情」と判断すれば、給付が行われます。 (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html ***** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「職域の医療保険の被扶養者の資格」の「取得・喪失」に合わせるのが原則です。 詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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