- ベストアンサー
私学共済の遺族年金について
35年間、私学共済に加入、現在年金を受給している75歳の者ですが、近々、30代の女性と結婚を予定しています。この場合、小生が死亡した場合に妻に遺族年金は支給されるのでしょうか?支給されるとすれば妻が何歳までなのでしょうか?65歳を超えてからの結婚になるので、配偶者加算はないようなのですが・・・よろしくご教示ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺族年金は一生涯にわたり妻に支給されます。ただし、妻が質問者さんと死亡当時生計を同じくしていて、死亡時及び将来(おおむね5年先まで)にわたって、妻の年間収入が850万円未満であると見込まれる場合、という条件があります。また、妻がだれかと再婚した場合には、その時点で支給が打ち切られます。 また、質問者さんが死亡したときに、妻が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算が65歳になるまで付きます。65歳からの経過的寡婦加算は付きませんが、妻自身の老齢基礎年金の支給が始まります。 なお、妻自身も老齢厚生年金が受給できるのであれば、その分の遺族年金の額は減額になります。
お礼
丁寧、詳細なご説明大変よくわかりました。助かりました。ありがとうございます。