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私学共済の遺族年金について
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遺族年金は一生涯にわたり妻に支給されます。ただし、妻が質問者さんと死亡当時生計を同じくしていて、死亡時及び将来(おおむね5年先まで)にわたって、妻の年間収入が850万円未満であると見込まれる場合、という条件があります。また、妻がだれかと再婚した場合には、その時点で支給が打ち切られます。 また、質問者さんが死亡したときに、妻が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算が65歳になるまで付きます。65歳からの経過的寡婦加算は付きませんが、妻自身の老齢基礎年金の支給が始まります。 なお、妻自身も老齢厚生年金が受給できるのであれば、その分の遺族年金の額は減額になります。
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お礼
丁寧、詳細なご説明大変よくわかりました。助かりました。ありがとうございます。