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私学共済 加給年金(配偶者)の失権について

現在、小生は68歳、妻62歳で配偶者の加給年金を受給しています。妻が老齢国民年金の繰り上げ支給を申請した場合、共済の加給年金は失権となるのでしょうか?65歳までは支給されるのでしょうか?ハンドブック等には当該事例は出ていませんので、どなたかご教示のほどよろしくお願いいたします。

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回答No.1

> 妻が老齢国民年金の繰り上げ支給を申請した場合、共済の加給年金は失権となるのでしょうか? 支給停止にはなりません。夫の加給年金は妻が65歳になるまで支給されます。 しかし,妻自身に20年以上の厚生年金(共済年金)加入期間があり, 特別支給の老齢厚生年金(共済年金)を受給できる場合には,夫に支給されていた加給年金は支給停止となります。 なお,老齢基礎年金を繰り上げ受給をしている妻であっても,老齢基礎年金を通常受給する妻と同様に,65歳から振替加算が妻の年金に加算されます。

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質問者

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早速のご回答ありがとうございます。ほっとしました。助かりました。本当にありがとうございます。

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