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年上の妻の加給年金について
現在、私は64歳で特別支給の共済年金を受給しています。来年65歳となり老齢基礎年金受給予定ですが、妻が年上で加給年金は受給できません。妻は結婚後、第3号保険者でした。結婚前の国民年金、厚生年金等の加入期間が不足し、現在は、未年金です。当時社会保険事務所に相談に行きましたが相手にされませんでした。後で不足分を払い込めば資格ができることを知りましたが、時はすでに遅しでした。 加給年金の趣旨は理解しておりますが、支給出来ない理由に納得できません。共済組合連合会にも質問しましたが、回答は、妻が老齢基礎年金を受けるためであるとのことです。未年金者にも、ただ65歳以上だからという理由だけで支給しないというのはこれは法律の不備というほかはないと考えます。若い配偶者は65歳に達するまで制限なく受給できるのに不公平も甚だしいのではないでしょうか。 どうか解決できるような方策がございましたらお教え頂きたいと思います。 ちなみにある政党にも2年ほど前質問致しましたが返事はありませんでした。 どうぞ宜しくお願い致します。
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> 未年金者にも、ただ65歳以上だからという理由だけで支給しないというのはこれは法律の不備というほかはないと考えます。 そうでしょうか?加給年金の趣旨でなく、支給要件を正しく理解(回答者の私も正しく理解してませんが)されてないように、お見受けします。 夫婦の性別年齢差にかかわらず、 ・厚生(官庁なら共済)年金20年以上加入(年齢層により短縮特例有) ・定額部分支給年齢に達したこと(生年月日による) ・達した時点で、扶養配偶者(65歳未満)・子(18歳未満)がいること 支給される場合、配偶者が65歳に達したら、支給されていた加給年金が、配偶者に振替加算として支給されます。 質問者さんが定額部分を受けられる年齢に達した時点で、配偶者が65歳だった、ということであれば、配偶者の老齢年金に振替加算がつきます。(参考URLの後半、「振替加算のために届出が必要な方」例3) 具体的に夫婦の生年月や納付&未納期間が不明なので確かなことは申し上げられませんが、法制度の不備でなく、奥様の無年金の原因がどこにあったのか、と思われます。以下は参考です。 対象者かわかりませんが、60歳以上65歳未満の任意加入期間の保険料納付していなかった人を救済する後納制度が、期間限定(H27.9まで)であります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 法改正で受給資格期間25年が、10年に短縮され、対象者はH27.10から年金を受給できるようになります。(国民年金3号被保険者として60歳前婚姻期間が10年以上あれば対象者でしょう) http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706 年金増額を検討されるなら、後納されてはいかがでしょう。
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どこの専門機関へ行っても門前払いされてる案件をここで聞いても解決出来ないのでは?
お礼
貴重な時間を割いて、ご回答ありがとうございます。 質問の記述が悪かったかもしれませんが、同様のご経験あるいは、専門的な知識をお持ちの方もいらっしゃるかなと思い質問させて頂いた訳です。 ぞうぞご理解ください。
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ご丁寧な回答誠にありがとうございました たいへん参考になりました