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私学共済年金と国民年金の老齢基礎年金の仕組みって?
- 私学共済年金と国民年金の老齢基礎年金の仕組みについて、65歳になった場合の受給年金について説明します。
- 私学共済年金と公的年金は合算されて受給額が決まりますが、注意事項として65歳になると退職共済年金の一部が老齢基礎年金として国民年金から支給されることがあります。
- 受給年金の内訳は、定額部分が老齢基礎年金として国民年金に移行し、厚生年金比例部分と老齢年金と合算されます。具体的な受給額の計算方法は、私学共済年金から提示された年金額に公的年金額を加えたものか、公的年金額から私学共済定額分を差し引いたものか、それぞれ違います。
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> 担当者はa の年金額だというのですが、試算票には「65歳になると・・・・されます」の > コメントがついています。 > 担当者の言葉通りだと、ご指摘された1)ということになるのですが、4月の定時と5年分を > 加算して算出した6月以降の年金額がほぼ同じ場合は定額部分は含まれていないと > 解釈してよろしいのでしょうか。お手数をかけますが、よろしくお願いいたします。 関与したからには責任ある回答をしたいのですが、如何せん、資料が見えないので無責任な推測の域を出ません。 それでもよろしければお読み下さい。 現時点で斯様な回答があると言う事を考えると、次のような内容になると愚考いたします。 ・私学共済からの提示金額 「給与比例+職域」であり、65歳までの加入実績に応じた金額 ・40万円 65歳からの老齢基礎年金の金額。 但し、これは「厚生年金の定額部分+私学共済の定額部分」では無く、 「私学共済の定額部分のみ」と考えられる。理由は、老齢基礎年金の 満額は約80万円[40年間加入]なので、40万円は加入期間が 約20年に対する給付となるからです。 よって、ご質問者様の解釈どおりで良いと私は考えます。
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- srafp
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公的年金の仕組みを解説いたします。 現在、私学共済に加入中であることは承知しておりますが、勝手ながら、説明を簡単にするために私学共済の加入員から抜けているものとさせていただきます。又、本来は生年月日による支給開始年齢の変動も考慮しなければならないのですが、それも省きました。つまり、基本パターンで説明します。 1 65歳になるまでの年金支給は次のようになります b1 (特別支給の)老齢厚生年金[定額部分] b2 (特別支給の)老齢厚生年金[報酬比例部分] c1 【私学共済】退職共済年金[定額部分] c2 【私学共済】退職共済年金[給与比例部分] c3 【私学共済】退職共済年金[職域部分] ここで注意していただきたいのは、b1とc1の「定額部分」の意味です。ここでいう「定額」とは、「比例」に対応した言葉であると同時に、計算単価が「定額」と言う意味です。そして、金額の計算イメージは次のようになります。ですので、『常にどの人に対しても同額で支給』する訳ではありません。 ●計算式イメージ:年金の定額部分=△△年金での計算対象月数×△△年金が定める単価 2 その後、65歳になると年金支給は次の様に変化いたします A 【国民年金】老齢基礎年金 B2 【厚生年金】老齢厚生年金[報酬比例部分] B3 【厚生年金】老齢厚生年金[経過的加算] C2 【私学共済】退職共済年金[給与比例部分] C3 【私学共済】退職共済年金[職域部分] C4 【私学共済】退職共済年金[経過的加算] この時、支給される年金の総額は65歳未満の時と同じです。では何がどのように組変わったのか?給付の前につけた記号で等式を書けば『A+B3+C4=b1+c1』となりますが、簡易な説明をすれば「定額部分が老齢基礎年金と経過的加算に変わった」のです。 > 定額部分の金額が40万近くあります。どちらが本当の受給額なのでしょうか > (1)私学共済から提示された年金額+公的年金額 > (2)私学共済から提示された年金額+(公的年金額ー私学共済定額分) これまでの説明で多分自己解決しているとは思いますが・・・ 仮に私学共済から提示された金額が a『給与比例+職域』であり、別途定額部分が40万円と言う事であれば(1)が正しいです。 b『定額部分40万円+給与比例+職域』と言う事であれば(2)です。 【私学共済】 http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/kiso/kiso05.html
お礼
slafp 様 書き込み不慣れなので、補足に再度、質問してしまいましたが、本当に感謝いたしております。31日までに返答しなければならないので助かります。土日は聞けず、月火はかなり忙しいので、担当者のところにいけないのですが、もう一度電話で話してみます。
補足
slafp 様 有難うございます。詳しい説明とURL有難うございました。 H23年4月に送付されてきた年金額計算明細には60歳定時の新共済年金額は bの内訳となっています。これに対して質問をした担当者からの試算票には 4月はbで提示され6月および翌年4月の年金額は以後同額で5年分の追加額が含まれても4月の年金額とほぼ同じ年金額が提示されています。 担当者はa の年金額だというのですが、試算票には「65歳になると・・・・されます」のコメント がついています。担当者の言葉通りだと、ご指摘された1)ということになるのですが、4月の定時と5年分を加算して算出した6月以降の年金額がほぼ同じ場合は定額部分は含まれていないと解釈してよろしいのでしょうか。お手数をかけますが、よろしくお願いいたします。
お礼
srafp 様 再度有難うございました。担当者と再度話し、「給与比例+職域」に「経過的加算額」が含まれた年金額で、「定額部分」はふくまれていないことがわかりました。やっと納得です。お世話になりました。お陰さまで、次のステップにすすむことができました。