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主婦の確定申告

simotaniの回答

  • simotani
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回答No.3

貴女の課税標準が101万2000円であれば、当然配偶者特別控除は受けられません。 協会けんぽの年収規定である130万には、月額108333円以内とのかなり厳しい制約がありますから、一旦扶養から脱退して所得を発生しなくなれば再度加入します(つまり月単位の損益計算で加入・脱退する)。 恐らく安定して収入を得られるならば国保も悪くは…結構保険料が高いのです。国保保険料は住民税課税標準を元に算定しますが、算定対象所得は損益通算前を適用します。 少額投資の口座を設けて、そこの黒字は損益通算する為の口座、大口は源泉徴収ありコースにして申告しない(申告不要制度で申告しなかった分離所得は社保の扶養についても所得無しとして扱う為)。 これも税法に規定を合わせたのです。

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