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主婦の確定申告

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養に入っている主婦です… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >4月でパートは辞めましたので16万円くらいのパート収入… 年末までもう働かないのであれば、給与による「所得」は 0 円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >FXの方は101万2、000円のプラスになりました… 「特定口座源泉あり」以外で取引しているのなら、先物取引にかかる雑所得は 101万2千円。 よって、合計所得金額も 101万2千円。 >101万から74万を引きますと27万ほどのプラスとなります… 配偶者控除や扶養控除で言う「合計所得金額」とは、損失繰越をする前の数字です。 「合計所得金額」の正確な定義は、 ---------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ---------------------------------- >基礎控除の65万マイナスの適用があり… 基礎控除は 38万円であり、しかも基礎控除とは納税者自身 (あなた) の税金計算に関係するだけであって、親や夫の税金計算には関係しません。 >扶養から外れないのでしょうか… 外れる外れないの話ではありません。 夫が会社員等なら、合計所得金額が 101万2千円もある以上、今年の年末調整では配偶者控除はおろか配偶者特別控除も取ることはできません。 月々の給与からは取らぬ狸の皮算用で配偶者控除分だけ前払い (源泉徴収) が少なくなっていたとすれば、皮算用と狩りの成果が異なるので年末調整で追納が発生します。 なお、そのFX が「特定口座源泉あり」で、しかも前年の赤字と相殺するための確定申告をしないのであれば、合計所得金額は 0 と見なされ、夫は配偶者控除を取ることができます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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