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株 確定申告 医療費控除

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>できるだけシンプルに… これはなかなか難しいです。 「税金」は「その人の事情」で【大きく】違ってきますので、「一般論」がありません。(特に、「証券税制」は税制自体が非常に複雑です。) ですから、回答をシンプルにするためには、nenngahagakiさんに関する情報は【多ければ多いほど】良いです。 情報が少ないと、「○○の場合は…」「××の場合は…」という具合に「予想できるパターン」が大量に出てきてしまいます。 それをご理解頂いたうえで、 nenngahagakiさんについての情報が限られますので、【個人的見解ですが】、「なるだけ簡単な手続きがいい」のであれば、「源泉徴収ありの特定口座」以外はお勧めできません。 --- (補足1.) 「できるだけシンプルに」とのことですが、どうしても補足が必要になります。 >…利益が年間20万以下なら確定申告をしなくていい これは、「株に限らず」「給与所得者(給与所得を得ている人)」限定の【特例】です。 ですから、「給与所得者ではない」場合は、当てはまりません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >…医療費控除の確定申告をする… 「所得税の確定申告」をするのであれば、「給与以外の所得20万円以下申告不要」の【特例】は適用になりません。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※ただし、「源泉徴収ありの特定口座」については、「所得税の確定申告で医療費控除を申告する場合」でも、「特定口座内の所得」は除外してよいことになっています。(証券税制の【特例】です。) 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.…「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益については、確定申告を行わなくてもよいこととなっています。… ※なお、「確定申告を行わなくてもよい」だけですから、必要があれば「確定申告する」こともできます。 --- (補足2.) 「個人住民税」には、所得税のような、「給与以外の所得20万円以下申告不要」の規定はありません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html …所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ※ただし、「源泉徴収ありの特定口座」については、「個人住民税」についても申告不要を選択できます。 ******* (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#187780
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 情報が少なくて申し訳ありませんでした。 私は専業主婦で夫の扶養に入っています。 2度も答えて頂き大変分かりやすかったです。 こちらでまとめてお礼とさせていただきます。 本当にありがとうございました!

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