義母が生命保険を受け取り、税金の対象になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 妻が亡くなり、義母が生命保険を受け取ることになりました。義母が貯蓄目的で生命保険に入っており、全額を私と子供達に譲ると言われました。しかし、生保からのお金には義母に所得税がかかるのでしょうか?また、私への贈与税も発生するのか疑問です。
  • 子供達の分はまだ学生であり、保険会社によれば入金まで10年かかるようです。しかし、この場合に入り直すと全額に所得税がかかるのでしょうか?それとも保険会社が所得税を差し引いて振り込んでくれるのでしょうか?
  • また、私への400万円は贈与税の対象になると思いますが、計算方法はどうなるのでしょうか?400万円から110万円を差し引いて15%の贈与税を支払うのでしょうか?当日に金額を払うのか、後日に支払うのかも気になります。
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この場合の税金はどうなるでしょうか?

妻が亡くなりました。 義母が自分の子供(義姉と妻)名義で貯蓄目的で生命保険に入っており、 今回、残念ながら、義母がそれを受け取ることとなりました。 元々妻の為に入っていたからと、私と子供達に全額(多分)譲りますと言われました。 金額は私に400万、子供達にそれぞれ200万×3人の計1000万になります。 ただ子供達の分はまだ学生というのもあり(それぞれ小中高)、保険会社に言われて、 10年ものの何かに入るようです。 そこでお聞きしたいのですが、生保からのお金に対して義母に所得税?がかかると思うのですが、 どれくらいになるでしょうか? この場合入り直すと言っても1000万すべてにかかるのですよね? それとも保険会社の方で、所得税を差っぴいて振り込んでくれるのでしょうか? また私への400万なのですが、贈与税になると思うのですが、確か(400万ー110万)×15%-10万であっていますか? この場合、いま400万貰って後で(3月?)金額を払うのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この場合入り直すと言っても1000万すべてにかかるのですよね? いいえ。 1000万円が課税の元となる額ですが、すべてに対してかかるわけではありません。 お母様が払った保険料は控除できます。 そして、そこから50万円(特別控除額)を引き、残った額の1/2に対して課税されます。 これは「一時所得」といいますが、他に所得(譲渡所得などは除く)があればそれらと合算し課税です。 そこから、社会保険料や生命保険料控除、基礎控除(38万円)を引き、残った額に対して課税されます。 なお、所得税の税率は、課税される所得の額に応じて5%、10%、20%…と変わるので、税額ははっきり言えません。 >それとも保険会社の方で、所得税を差っぴいて振り込んでくれるのでしょうか? いいえ。 自分で確定申告します。 >私への400万なのですが、贈与税になると思うのですが、確か(400万ー110万)×15%-10万であっていますか? あっています。 >この場合、いま400万貰って後で(3月?)金額を払うのでしょうか? そのとおりです。 厳密には、2月1日から3月15日の間に申告し納めます。

sayassh
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く理解できました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

生命保険の受取人が義母だったということですよね。 と考えれば、保険金の受け取りに対して、所得税が課税されると思います。 ただ、税額は、他の所得と合算しての申告となり、超過累進税率となる所得税では、試算ができません。 また、あなたへの400万円については贈与税があなたにかかることになります。 申告による納税となりますので、今年贈与を受けたのであれば、来年の2/1~3/15までに申告と納税が必要となりますので、ご注意ください。 贈与税は、あなたがその年にどれだけ贈与を受けたかによって異なります。義母からの贈与だけということでしたら、 (400万円-110万円)×15%-10万円で正しいと思います。 孫であるあなたのお子さんへの贈与についても、贈与税の申告が必要となるかもしれません。義母が契約者・保険料負担者・受取人となるような契約であれば、贈与ではありませんので申告は不要です。保険料の支払いが一括ということで、安易な契約であなたやお子さんの名義が入ると、贈与と判断される可能性があります。 最後になりますが、贈与を先送りとしても、良いことばかりではありません。 相続税の基礎控除の引き下げが発表されています。したがって、先送りにより義母の遺産となり相続税の対象となれば相続税がかかることとなりますし、代襲相続としてあなたのお子さんが奥様の代わりの相続人として生命保険の契約の権利を受け取らなければ、他の相続人に解約されたりするかもしれません。 相続の前に贈与となったとしても、相続税のように基礎控除が引き下げられたら、今贈与するより高い贈与税が求められるかもしれません。 高額な贈与ですので、今と将来の税金を踏まえ、税理士による税務相談を受けた方が良いかもしれません。中には、素人判断で申告等をせずに、贈与を受けた後に税務調査等で納税を求められ、つらい思いをされる方もいますからね。ご注意ください。

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