- ベストアンサー
税金は同じでしょうか?
例えば、保険料負担者=被保険者が亡くなった場合、 配偶者が受け取る保険金は、生命保険も損害保険も同じ税金でしょうか? その場合、 非課税?一時所得?所得税?贈与税? のどれに該当するのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(Q)保険料負担者=被保険者が亡くなった場合、 配偶者が受け取る保険金は、生命保険も損害保険も同じ税金でしょうか? (A)生命保険の場合、 No.1の方がコメントしているように、 保険料負担者=被保険者=A 受取人=B(今回は、Aの配偶者) という場合には、相続税の対象となります。 損害保険が出て来る理由がわかりません。 損害保険とは、基本的に、「補償」です。 「失った利益を補填する」保険です。 このような保険金は、非課税です。 つまり、他人に危害を加えた時(交通死亡事故の 加害者となった場合など)や物が壊れたときの補償です。 自分が自分の死亡を「補償」することはできません。 例えば、質問者様の配偶者が交通事故に巻き込まれて死亡した 場合(交通事故の被害者) 生命保険の死亡保険金は、上記の通り、相続税の対象となります。 また、交通事故の加害者が任意保険に加入しており、 その損害保険会社から質問者様に支払われる保険金=慰謝料は、 非課税です。
その他の回答 (1)
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
そのパターンだと相続税の対象となります。ただし、控除もあるのでかなり高額でないと払うこともないでしょうか。 保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類 B A B 所得税 A A B 相続税 B A C 贈与税 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。