保険金相続における非課税額と税金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 父、母、子供2人のケースで父が死亡で入る3000万の保険金が非課税とされる場合、500万×3で1500万が非課税となります。
  • 死亡保険金の非課税額については、配偶者控除を受けることができるため、一定の金額までは非課税とされます。
  • 預貯金や財産の合計額が2000万位でも、死亡保険金の1500万にも税金がかかってしまいます。
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税金について教えてください

父、母、子供2人のケースで父が死亡で保険金が3000万入る場合、500万×法廷相続人分が非課税になるとかいてあったのですがこのケースの場合だと500万×3で1500万が非課税ということでいいのでしょうか?この場合残りの1500万に対してはどのような税金がいくらくらいかかるのでしょうか? それとこのようなケースの場合死亡時相続税は配偶者控除もあるので1億6000万?までは非課税と聞いたのですが預貯金ほか財産が2000万位の場合でも上記の死亡保険金の1500万にも税金がかかるのでしょうか? 預貯金他と死亡保険金を合算しても配偶者控除内なので1500万に対しても税金はかからないのでしょうか?勉強したいのですがいきなりつまづいてしまっているので助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

順番があります。 生命保険の場合、まずは、生命保険の控除をします。 500万円×法定相続人の人数 です。 今回は、保険金が3000万円ですから、 1500万円が引ききれないことになります。 その1500万円を他の遺産にプラスします。 つまり、他の遺産が、5000万円あれば、 5000万円+1500万円=6500万円 が、遺産総額となります。 遺産には、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という控除枠があります。 なので、今回は、8000万円。 総額6500万円ならば、非課税ということです。 配偶者の特別控除というのは、あくまでも配偶者の相続分です。 例えば、総額1億円を妻、子供2人の3人で相続したとします。 1億円-8000万円=2000万円 に、相続税がかかります。 これを妻が5000万円、子供が2500万円ずつ相続すれば、 総額2000万円に対する相続税がかかります。 例えば、妻に100万円、子供に50万円ずつ、総額200万円の 相続税がかかるとします。 しかし、妻には、特別控除枠があるので、 1億6000万円までは、いくら相続しようが、相続税はかかりません。 なので、子供が50万円ずつの相続税を払うことになります。 一方、妻が、1億円の全額を相続すれば、 相続税がかからないことになります。 ならば、妻が全額を相続すれば得…… ということになりますが、世の中、そんなに甘くありません。 今度は、その妻が亡くなったとき、 相続人は子供の2人だけです。 その時は、配偶者控除がありませんから、 子供が相続税を払うことになります。 もちろん、それまでに、遺産を使い果たせば別ですが……

その他の回答 (2)

回答No.2

1000万×法定相続人の数 + 5000万 これが基礎控除額の計算の仕方です。 すなわち1000×3+5000=8000万円まで基礎控除がありますので 1500万円の相続の場合は税金はゼロです。 配偶者控除の適用があれば 死んだ人からもらったものが1億6000万円以内なら、その配偶者の相続税はゼロになります

hi-de1971
質問者

補足

保険の場合、死亡保険金のうち500万×法廷相続人の数が非課税とあったのですが、たとえば5000万の死亡保険金があったとしても配偶者控除内のため結局は非課税ということでいいのでしょうか?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

岳父逝去の由取り急ぎお悔やみ申し上げます。 本年相続税法が改正され、基礎控除は1億円に変更されました。 土地家屋や有価証券類、生命保険等全てを合算して借金と相殺します(相殺に代えて相続人が現金で支払う場合も同じです)。 この遺産総額から基礎控除を引いて残無しなら生命保険控除を待たずに全て非課税です。 但し生前の贈与に精算課税方式が含まれていた場合は当該贈与の合計を遺産に含め、一方仮払贈与税も相続税前払として差し引き精算します(精算するから精算課税と言います)。精算の結果超過については還付されるか判らない(贈与の年の相続税法に従う為)。

hi-de1971
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました

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