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郵便貯金の満期に対する税金について教えてください。

初めまして。 夫の生命保険を郵便貯蓄にし、先日満期をむかえました。 ところが、受取人は妻である私でしたので、「贈与税」という形で税務署から連絡がきました。 貯めたお金に税金がかかるというのは納得できません。。 この場合、税金がかからないようにするにはどうしたらよいのでしょうか? 確かに受取人は妻である私ですが、実際は全額、夫が自分の買い物のために使いました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rav4_hiro
  • ベストアンサー率21% (503/2297)
回答No.2

追訂 生命保険の満期受取人がご主人でそのお金を奥様の口座で運用して 満期が来た場合でも税務署に捕捉され贈与とみなされます。

  • rav4_hiro
  • ベストアンサー率21% (503/2297)
回答No.1

貴方の勉強不足です。生命保険の満期受取人は本人受取にするのが 普通です。受取人が妻なら贈与税が来て当たり前です。生前贈与なら 税率は一番高いと思いますよ。受け取った後に誰がどう使うかは 関係ありません。 納得できなくてもそういう法律なんでどうしようもありません。

mika2212
質問者

お礼

そうですか。随分感じわるいひとですね。 言い方を勉強してから出直してください。 調べなおして投稿を後悔しました。

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