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中絶に対する慰謝料について。

例えば。 避妊失敗による妊娠をした女性が、男性から中絶を求められたが、生むことを望んだとします。 男性は、出産して欲しくないと思っていたとします。 この時、女性が男性に対して、中絶費用に加えて、慰謝料を請求した場合、男性はそれを支払うべきでしょうか。 判例として、そのような事例はありますでしょうか。 ご存知の方、お手数ですが、お教えいただけると幸いです。

  • hinin
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yusura
  • ベストアンサー率50% (607/1207)
回答No.4

法律カテゴリではないこと、また判断に必要な諸事情の説明がない点から恋愛カテゴリのご投稿として回答いたします。 今までの例では慰謝料は厳しいというところです。 成人した男女の交際で、強姦でもない限り、妊娠したとしてもいわゆる「自己責任」という扱いになりがちです。したがって中絶費用の折半はともかく、慰謝料は難しいというのが相場です。 ですが、産む意思を見せた女性に中絶を迫り、女性を同意させたものの中絶手術後に慰謝料を請求されて男性側が多額の支払いを命じられた例はいくつかあります。 同意の上セックスしたのですから、責任も折半のはずです。なのに結果一方だけが多大な痛みを背負ったことに対する不公平さをお金で埋め合わせさせようとしたものだと思います。 ですから、質問者さんの場合もわかりませんよ。 >男性の意思を反映できない点 アホなことを言ってはいけません。 法的には、男性はセックスしたときにその女性と子どもをもうけることに同意したものとみなされます。 「男性の意思を反映できない」のだと思うのならば、セックスを避ければよかったことです。それこそ自己責任です。法律はこの甘えを擁護しませんよ。 別に寝込みを襲われたわけでもないんでしょうし、男性だってセックスが子どもを作るための行為だということは一般常識でしょう。 それでできた途端に「知らない、いらない、気持ちよければよかった」で済むと思いますか? 支払いをするべき/べきでないという理屈で武装する前に、自分の行為の結果を女性だけを傷つける形でケリをつけようとしたことに何の恥も覚えないのですか? 中絶同意書にサイン・捺印すればもう責任は果たしたとお思いですか? めばえた命を産みたいという気持ちはまっとうな感情でしょう。それを断念させられたこと、中絶手術を受けるというだけで大変な精神的苦痛を伴うものだと思います。 肉体的にも掻爬手術は金属の棒を子宮に入れて胎児をかきだす手術です。そのため母体に一生の後遺症を残すこともあるとききます。 一度中絶に同意しながら女性が怒ったのは、あなたのご自分の事しか考えない態度に怒って自尊心の回復を求める行為です。 こんなおおごとになる前に自分の行為を反省し、負担が大きい彼女の気持ちや身体などを気づかえば訴えるまで言われることはなかったでしょうに。 セックスしておいて「自分の意思ではない」と言い放つ、その後の対応も保身にはしるばかりと、どちらも自業自得としか言いようがありません。 法曹界はこちこちの男権社会ですが、こうした不公平には敏感で、自己保身で卑怯なまねをする人間に厳しい面があります。 セックスした時点で子どもができることに同意したことになると言われても、男性の質問者さんは深く考えないまま性欲に身をまかせてきたのだろうとは思います。 ですが、実際に慰謝料を請求されたのなら誠心誠意の謝罪をし、全額とは言わないまでも誠意と言えるだけの金額を払うことも、将来ご自分が後悔しない道ではないかと思います。 ですがいちばん必要とされているのは本心からの謝罪でしょうね。 少なくとももしこれから結婚して子どもをもうけたいと思っているのであれば、逃げずに立ち向かい責任を取ったほうが、変えられない過去に対する罪悪感に悩まされることはなくなるだろうと思います。 ついでにセックスで子どもができるということを、もう二度と忘れないで頂きたい。 これをお伝えしたく、回答させて頂きました。 男性にとっては軽い気持ちでセックスして相手の女性から「子どもができた」と言われれば、逃げ腰になってしまうものかもしれません。 ですが、実際には十月十日たてば子どもが生まれる行為だということ、妊娠・出産は女性が死ぬこともあり得る重い負担のある行為だということ、自分は射精するだけですむからといって避妊の義務は半々だということを忘れないで頂きたいです。 これを忘れたら、将来他の女性からも同じことで怒りをかうと思いますよ。 ちなみに過去、男性に無断で堕胎した女性に対し「父親になれなかった」慰謝料を求めた男性の訴えを認めた例があります。世界的にはこうしたウェットな判決は珍しいほうではないでしょうか。

hinin
質問者

お礼

たくさんのお言葉を、ありがとうございました。 目先のことにとらわれて、根本的な、大事なことを見落としていたかもしれません。 真摯に受け止め、思うべきことを思い、なすべきことをしようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

コメント読みました。 婚外子の男性側の認知は基本的には任意です。どうしても拒否された場合は裁判での強制認知と言う方法がありますが、当然、裁判費用やDNA鑑定費用などが訴えた側の負担になります。 認知されれば、婚外子と言えども嫡出子と同じように父親に養育義務が発生し、子供にも相続権が生まれます。従って相応の養育費の請求が可能となりますが、これは子供の養育にのみ使われるべきお金で、母親が自由に使えるお金ではありません。また、父親の収入が少なく、支払能力がないと判断されれば支払は免除されます。あと、認知された婚外子には嫡出子と同じく、一応の父親の扶養義務も発生します。 どなたの事かわかりませんが、慰謝料云々より、お腹に宿った命の事を真剣に考え、良いご判断をされる事が大切かと思います。

hinin
質問者

お礼

ありがとうございます。 命について、真剣に考える。 今の自分に欠けていたことだと感じました。

  • ramieasu
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

>この時、女性が男性に対して、中絶費用に加えて、慰謝料を請求した場合、男性はそれを支払うべきでしょうか。 個人的には支払うべきではないと思うけど一応判例はあるようです。慰謝料200万+諸経費で数十万、ただし双方の共同作業なのでこの1/2の額を男性側が支払えって判決だったはず。 ちなみに支払うべきではないと自分が考える根拠は出産・中絶ともに最終決定権が男性側には無いからです。女性側が勝手に産んでも男性側は認知やら養育費を払わないといけないし女性側の独断で中絶した場合に我が子を殺されたと男性側が訴える事も出来ない。 この国の司法はホント女性に甘いなーと思います。

hinin
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 確かに、そのように聞くと、男性側が不利であるように感じますね。男性の意思を反映できない点を、判決に加味してほしいところですね。

回答No.1

避妊失敗ってどんな状況なんですか?普通にコンドームをしていれば妊娠する事はまずないはずですが。 そもそもどのような男女関係かにもよりますが、夫婦関係では慰謝料とかはあり得ないですね。経済的な理由で子供を望まない場合もありますから。 お互い未婚同士で「男性が故意にコンドームを外した」とかであれば妊娠に対する男性の責任は大きいですね。コンドームをしないセックスの場合は避妊しているとは言えないので男女同責任です。 いずれにせよ、お互いが望まない妊娠に対する責任の所在を問う事はできますが、合意の上でのセックスで妊娠してしまった子供を産むか産まないかは、当事者同士の合意の上での判断なので、男性が望んだ中絶だからと言って慰謝料を請求すると言うのは難しいと思います。どうしても出産したければ、自身の判断でできる訳ですから。当然、相手側には認知や養育費などの社会的責任は発生しますが。(法的責任ではありません。) 参考になれば幸いです。

hinin
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的ではなく社会的責任、とのことですが、社会的責任も義務の1つですよね?どのように定められ、従うことになるのでしょうか。 その辺りが、次なる疑問ですかね。

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