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妊娠 中絶 慰謝料

友人(31歳♀)が妊娠をしました。彼がどうしてもっていうアプローチで始まり、でも彼女は好きにはなれない、彼も熱しやすく冷めやすいタイプで別れようとしていた時に妊娠が発覚。今は7週目らしいです。 彼は他に好きな人ができたらしく、責任とれないから中絶してほしいと言っています。彼女は彼には気持ちはないものの、やはり自分の子供は愛おしく、それもこの年齢での中絶が自分に及ぼすリスク等も考え産みたいと思っています。しかし、一人では産んで育てていくことは出来ないのでしぶしぶ中絶に合意しようとしています。彼に対しては怒りと憎しみばかり 私としてはやはり最終決定は2人でしなければいけないので見守っています これからのことも考えると慰謝料でも請求して彼女にはキッパリ忘れて(難しいとは思いますが)再出発してほしいのです。彼は28歳会社員 慰謝料の妥当な請求額としてはどれくらいなのでしょうか? 彼は結婚を前提にお付き合いを!ということだったので彼女も前向きに彼に接してきました。でも今では、産んだらお前と子供を殺しそうとまで言っています。キレやすい性格だったらしく(今回の件で発覚)追い込まれると何をするかわからないような人なので一刻も早く彼とは縁を切ってもらいたいのです。でも何もないままだとあまりにも彼女がかわいそうです。せめて手術費用+術後のホテル代(彼女は実家なので)+慰謝料を請求したい

みんなの回答

  • oidondesu
  • ベストアンサー率21% (8/38)
回答No.9

59才、男性です。「生んだらお前と子供を殺しそうとまで言っています」・・・この文言は「恐喝」になりませんか?質問者様が弁護士さんなど法的に詳しい方に確認して下さい。私には恐喝と思える態度を取る男性の子供を出産する不幸は何としても止めたいです。彼の性格がDNAとして子供に伝わるリスクを考慮すると冷静な判断が必要です。たとえ養育費を確保出来ても生まれる子供に「何で生んだのか!」と言われた時、彼女は 母親として何と応えるのでしょうか?強姦されたと同じと覚悟して辛い選択をして欲しいです。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.8

#3です。 #7さんのご回答に少し補足します。 >結納を交わさなければ、もしくは指輪を交換してなければなんて事  は無関係です(法的には) その通りです。 ただ、「婚約破棄」を主張するためには「婚約の事実」を証明しなく てはなりません。相手が婚約を認めなかったときに「口約束」では 証明ができません。 司法に判断を仰ぐという意味では「客観的な証拠」がないと「認定され ない」という意味で私は先ほど「具体的、客観的証拠」と回答しました。 これは判例上からもあきらかです。 >周りの友人達も含めてその事(結婚の意志)を周知してくれていれ  ば尚良いです。 これも同様で、彼女の友達が「今の彼氏と婚約してると彼女は言って いました」では証拠能力は皆無です。 2人共通の友人が「2人から聞いた」なら証拠能力はあります。

  • greggan
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.7

婚約関係は、本人達の口約束のみで成立する事はしますよ。 結納を交わさなければ、もしくは指輪を交換してなければなんて事は無関係です(法的には) 詳しくはURLをご参照下さい。 周りの友人達も含めてその事(結婚の意志)を周知してくれていれば尚良いです。

参考URL:
http://www.trkm.co.jp/danjyo/05122501.htm
noname#62235
noname#62235
回答No.6

既出のとおり、合法的に請求が可能なのは「中絶費用の半額」が上限です。 妊娠は怪我や病気ではありませんので、妊娠させたことに対して慰謝料は発生しません。 中絶に関しては、ご友人が生みたいのであれば中絶する義務はありません。生んだ場合、相手の男性には養育義務が発生しますので、おおむね子供が成人するまでは養育費を請求できます。 相手が認知を拒否した場合、DNA鑑定などで強制認知させることになります。 ちなみに、相手が認知に合意しているなら胎児の状態でも認知が可能ですが、認知を拒否している場合は生まれるのを待ってから認知させる(ための調停を起こす)ことになります。なので、生まれた時点では私生児となってしまいます。 もしご友人が生んだ場合、一生養育費を負うことになるわけですから、その点を男性に十分理解した上で、中絶してほしいならそれなりの誠意を示してほしい、という交渉は可能ではないかと思います。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.5

こんちは。 別に、友人さんを攻めるつもりじゃないですけど~。。。 いい大人が、そういう行為して妊娠するって。。。分かりきってるでしょうに(汗 >>せめて手術費用+術後のホテル代+慰謝料 慰謝料に関しては、他の方も言っている通り、無理かと。何に対しての慰謝料か不明です。(心の傷が。。。とか言っても、そういう行為は合意の上で行っているわけですから。 お互いの両親に紹介していて、婚約までしているのに~。。。とかだったら取れますよ。 婚約破棄を理由の慰謝料だかは。 「結婚を前提としたお付き合い」をお願いしていても、周りがそれを認知しているかどうかって問題のようです。(親に紹介しているかどうかとか。 手術費用も、男側は「義務」ではないらしいです。 まぁ、たいてい払いますけどね。。。 「責任とれないから中絶してほしい」 ってのを逆手(?)に取って、 「なら、あなたと私でしたこと、二人の責任で出来た子なんだから、二人で責任取って、費用は折半してね。」 とかぐらいは言っていいと思いますけど。

noname#39516
noname#39516
回答No.4

>友人(31歳♀)が妊娠をしました。 それは彼女の自己責任ではないですか?。 >彼がどうしてもっていうアプローチで始まり、でも彼女は好きにはなれない、彼も熱しやすく冷めやすいタイプで 付き合いの最初のことなど関係ないです。 イヤなら寝なきゃいいだけ。 第一、好きになれない男と寝る彼女がおかしいと思わないのでしょうか。 >別れようとしていた時に妊娠が発覚。今は7週目らしいです。 これも、関係なし。 >彼は他に好きな人ができたらしく、責任とれないから中絶してほしいと言っています。彼女は彼には気持ちはないものの、やはり自分の子供は愛おしく、それもこの年齢での中絶が自分に及ぼすリスク等も考え産みたいと思っています。しかし、一人では産んで育てていくことは出来ないのでしぶしぶ中絶に合意しようとしています。 自分のしたことに責任のとれない31の独身女の考えで甘いです。 その程度のオトコと寝てその程度のことだっただけです。 >彼に対しては怒りと憎しみばかり  なぜ? 自分だってわるいのでしょ? だって彼とはあわないのでしょう? 結婚し、出産したいわけではないでしょうに。 >私としてはやはり最終決定は2人でしなければいけないので見守っています  そうですね、それがよろしいです。KITKSさんには関係ないことですから。 あえていうならアリバイ作りや、中絶費用でも貸してあげればどうですか? >これからのことも考えると慰謝料でも請求して彼女にはキッパリ忘れて(難しいとは思いますが)再出発してほしいのです。 慰謝料というのは何のですか? KITKSさんの友達はレイプでもされましたか? ちがいますよね。 たとえ好きじゃなくても結果、寝たのは彼女でしょ? それも31女性がいうことじゃない。 大人でしょ?セックスすれば子供が出来るとわかってたでしょうに。 >彼は28歳会社員 慰謝料の妥当な請求額としてはどれくらいなのでしょうか? ない。 慰謝料はありません。 第一、慰謝料をもらうようなお嬢様なら足を閉じておくべきです。 そんなところだけ箱入りお嬢様でしょうか。 せいぜい、中絶代金の半分がいいところ。 残りの半分は彼女の責任。 そして体の痛みはすべて彼女の責任。 だからこそ、セックスには慎重になるべき、傷つくのは女性なのです。 それも流されたとはいえ、好きでもない男と寝るのがおかしい。 結婚前提といえば何でもOK? >彼は結婚を前提にお付き合いを!ということだったので彼女も前向きに彼に接してきました。 なにか話がへんですね。 彼女はあわない、別れようとした矢先の妊娠でしょ? 妊娠して責任をとってもらうところだけ、結婚前提ではおかしいです。 >でも今では、産んだらお前と子供を殺しそうとまで言っています。キレやすい性格だったらしく(今回の件で発覚)追い込まれると何をするかわからないような人なので一刻も早く彼とは縁を切ってもらいたいのです。 そりゃあ、別れる女に勝手に子供なんて産んでほしくないでしょう。 結婚を前提にというなら、その証拠はありますか? 結納、とかご両親の挨拶などです。 >でも何もないままだとあまりにも彼女がかわいそうです。 しょうがないのでは? 彼女の行動の結果がこれです。 >せめて手術費用+術後のホテル代(彼女は実家なので)+慰謝料を請求したい 彼はキレやすいのでしょう? じゃあ、本当に事件にならないうちにさっさと縁をきって自腹で中絶しましょう。 でないと事件になるやもしれない。 いいえ、未婚の女が中絶騒ぎで問題を起こしたらたとえ被害者でも、傷もの呼ばわりですよ。 将来のよい縁談、結婚に差し支えがあるでしょう。 大人しく引き下がって自腹で中絶することをお勧めします。 可哀相ですがだからこそ、付き合う相手を考えるべきだとお伝えください。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは お気持ちはお察ししますが、結論から申し上げて無理だと思います。 >別れようとしていた時に妊娠が発覚。 この時点ではまだ付き合っていたわけですから、 付き合っているカップルの妊娠は双方の責任行為です。 「彼と彼女の双方に同等の責任」があります。 >彼は結婚を前提にお付き合いを! 「結婚式場を予約していた」「結納を交わしていた」というような 「客観的に婚約関係にあった事実」があれば婚約破棄の慰謝料請求は できると思いますが、質問文を読む限りでは「婚約していた」とは思えませんし。 「人の気持ちは変わるもの」です。「結婚しよう」という口約束では 婚約関係とは認定されません。「具体的、客観的事実」が必要です。 彼に請求できるのは「手術費用の半額」です。 術後のホテル代は微妙ですが請求は可能だと思います(半額)。 慰謝料は請求するのはもちろんかまいませんが、彼が拒否して裁判に なっても支払命令は100%出ません。 「初めから彼は結婚をほのめかし、それを信じた彼女が彼に体を許し、 結果として妊娠してしまった」という場合は貞操侵害で慰謝料を請求 してみる手はありますが、彼女の方が年上であり年齢的なことを考えて も、貞操侵害も認められないと思います。残念ですが。 >しぶしぶ中絶に合意 拒否して産むことは可能です。その場合出産費用の半額は請求できます。 出産後には子供の養育費の請求と認知を求めることができます。 彼が認知を拒否しても強制認知が可能です。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.2

ほとんど不可能に近いですね。 中絶に対しては慰謝料は発生しません。 客観的に婚約状態にあったと認められる場合に、婚約破棄の慰謝料は請求できるかもしれませんが。 もらえるのはせいぜい中絶の費用くらいでしょう。

  • fly_moon
  • ベストアンサー率20% (213/1046)
回答No.1

こんにちは。 可哀そうだとも思いますが…下記URL参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/other3.php

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