• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪意の取締役の行為によって損害が生じた場合)

悪意の取締役による損害と共有土地の保証問題

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

Q 敗訴の意味を教えてください。求償権が認められないという意味で敗訴ですか?それとも、時間と弁護士費用をかけてまで訴訟しても意味が無いという意味ですか? A 私の場合、誰のご質問か気にせずお答えしていますが、持分権に関する案件は得意中の得意の分野で実務経験も豊富なのでwencyanさんとのお付き合いとなったのだろうと思います。 ところで、今回もご質問の内容だけでお答えしています。 つまり、今回は、会社を持ち出し「損害賠償請求はできますか ?」と言うのが主たる問いのようでしたので、そのお答えは議決権の関係で「無理だと思います。」となりましたが、一方で、求償権の問いがありました。これも物上保証から始まりましたが、その基となる権限が持分権なので甚だ疑問を感じました。 法律的に詳細な調査はしませんが、結論は、道のりが煩雑だと思いました。そのようなわけで、損害賠償請求にしても求償権にしても究極的には目的の達成には難しい気がしましたのでそのような回答となりました。 Q 475m2路線価で2600万円の土地に極度額1億2500万円の根抵当権が設定されているのですが、銀行はいくらまで貸すとお思いですか? A これは、債務者の業績等信用度で銀行判断することですから、幾ら貸すかはわからないです。 わからないですが、常識的に路線価が2600万円でその極度額までの融資は考えられないです。精々、路線価の7割程度だと思います。 Q 5/6の所有権を有している兄は、競売で任意売却に比べ安くなることを覚悟で、借入し返済しないということをするとお思いですか? A これも、兄の心内できまることですから、わかりませんが、返済せずに競売になれば安価のため全額返済はできないと思います。そうしますと無担保債権が残り、それをどのような考えているのか、そのあたりがわからないです。返済せずに倒産を企んでいるかも知れないです。 ここで問題となることは、兄の心内が、wencyanさんの6分の1の財産を抹殺する目的であったり、返済を最初からしないもくろみならば、刑事事件となります。 しかし、この種の刑事事件は心の中を証明しなければならないので、通常立件はしないです。 仮に、様々な状況証拠から証明することができれば、少なくても6分の1の対価の返済要求は可能です。 Q 兄がそのような手段に出なければ、私は、根抵当権抹消後、共有物分割の手続きをするつもりなのですが、裁判所の判断はどうなるとお思いですか? A 「そのような」と言うことが、「返済しなければ」としてお答えしますが、返済しないことは借りていることです。借りていることは根抵当権が正常なわけです。正常ならばwencyanさん単独では根抵当権は抹消できないです。 単独で抹消することができるためには、根抵当権は確定していて被担保債権がゼロのままで、無用の根抵当権だから単独で抹消できるのです。 「私の一存で根抵当を外すと言っています」と言うことからみれば、銀行は「無用の根抵当権」と見ているからです。そうすればこれからの融資はあり得ないことになります。 なお、共有物分割訴訟は根抵当権のあるままでも可能ですが、競売することになればその実益はないことになります。被担保債権が優先しますので。 共有物分割訴訟は形式訴訟となっている関係で、原告の請求の趣旨が対価の支払いを求めても裁判所は競売する旨の判決もあり得ます。その逆もあり得ます。 Q 長い間、・・・これで最後の質問です。 A 最後だと言わず、引き続きこの案件の結果も教えて下さい。 未だ方向が定まっていないようですし、方向によっては修正が必要に迫られることもありますので。

wencyan
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 お言葉に甘えて、今後も、引き続き成り行きをご報告させて頂きたいと思います。 ところで、下記質問の趣旨ですが、 Q 兄がそのような手段に出なければ、私は、根抵当権抹消後、共有物分割の手続きをするつもりなのですが、裁判所の判断はどうなるとお思いですか? については、兄が会社の借入を起こさない場合ということです。現在は、駐車場にして賃料を得ていますので、競売で安くなってしまうことを覚悟で借入をしないかもしれません。その場合、私は共有物分割の手続きを行うつもりで、その場合、共有分を兄に買い取らせるか、土地を分割させるか、競売にかけるかだと思いましたので、裁判所の判断はどのように思われるか質問させていただきました。 実は、この土地以外にも、弟が父の遺言で相続した土地も共有になっており、また、兄弟たちの住んでいる、また、家業を営んでいた(今はほとんど営業していない)建物、借地権も共有状態です。 これらの共有分分割の手続きは、現在の遺留分減殺請求訴訟の中で行われるものなのでしょうか?それとも、判決が出てからでないと、共有分の登記は出来ないものなのでしょうか?その他にも、遺産の中には、会社への貸付金、隠された現金があり、裁判が長期化することは目に見えています。 弁護士にすべてを任せているつもりですが、弁護士も得意分野があると思いましたので、先日も、私が指摘して弁護士が間違っていた部分もあり、訴状の変更をしてもらうこととなりました。ですから、tk-kubotaさんのように、ご相談に乗っていただける方は、私にとって大切な存在です。ありがとうございます。 このサイトでは、時間が来ると打ち切られてしまうと思いますので、その時は、新たに質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 根抵当権における求償権ついて

    根抵当権者=A銀行、債務者=B会社、所有者=Cとする根抵当権の設定された土地について質問です。 民法では、第351条(物上保証人の求償権)、第372条により抵当権の場合は、債務者が返済を行わず、債権者が抵当権の実行をした場合、求償権が認められていると思います。 根抵当権については、求償権は認められているのでしょうか? Cは、B会社が返済を滞り、A銀行が根抵当権を実行した場合、B会社に対して損害額を請求できるのでしょうか? 根拠となる条文も教えていただければ幸いです。

  • 遺留分減殺請求による価額弁償の問題

    平成20年、父が亡くなりました。法定相続人は私を含めて子3人です。父は、公正証書遺言を残しており、私以外の2人の兄弟に相続させるとしています。従って、私は遺留分減殺請求をしてます。 兄弟はA商店を経営しており、父の遺産である土地Xには、債務者A商店とする銀行の根抵当権が設定されたいます。兄弟2人は、「価額弁償の抗弁」は行わず、土地Xの遺留分1/6を私は共有することとなりました。 そこで、質問なのですが、A商店が銀行から土地Xの根抵当権を担保として借入金を行い、兄弟2人にA商店への貸付金を返済した場合、私は、土地Xの1/6の共有持ち分はマイナスになってしまう可能性があるのでしょうか? 判例では、私から価額弁償の請求は出来ないことになっていると思います。 私は、己の権利を守るためには何をすべきなのでしょうか? 法律のど素人なもので、詳しい方、教えてください。

  • 根抵当権のついた土地を相続するリスク

    父が他界しました。父は、公正証書遺言を残しており、そこに私の名前はありませんでした。法定相続人は、私と兄弟2人の3人です。 私は、遺留分減殺請求をしました。遺産の中には、父の興した、兄弟2人が取締役になっているA社を債務者とする銀行の根抵当権の設定された土地が含まれています。相続開始時には、A社は銀行からの借入金はありませんでした。従って、遺産の土地は根抵当権を外せる状態でありました。一方で兄弟たちと父から多額の借入金があります。父が他界した7年前に、A社の銀行からの借入金を父と兄弟たちが肩代わりした格好になっています。 兄弟たちは、「価額弁償の抗弁」は行わないと言ってきました。この場合、私は遺留分減殺請求時に遡って、土地の遺留分割合1/6において兄弟たちと共有になると思います。 ここで私は次のことが心配でなりません。 兄弟たちが銀行から根抵当権を担保に銀行からA社に借入をさせて、A社に兄弟たちからの借入金を返済させるということです。そして、私が、共有物分割の訴えを起こして競売になった場合、根抵当権者である銀行に配当され、私には配当がないのではないかということです。 このようなスキムは法律上あり得るのでしょうか?

  • 抵当権について教えて下さい

    新しく土地を買うのに 所有者も銀行から3000万円の借り入れがあり その担保に根抵当権が設定されています この土地を私がキャッシュで買ったとして、そのお金で返済 するのでしょうが、 そのお金を他に使い、返済せず、根抵当権がはずれないって事 あるんでしょうか?? 信じるしかないのでしょうか

  • 根抵当権についてどなたかアドバイスを

    銀行に叔父が債務者となり私の亡き父の土地に600万円の根抵当権を設定しています。土地を相続するにあたり叔父の借り入れ残高を私が銀行に一括返済しました。その時銀行は根抵当権の抹消を約束し必要書類に私の署名をしました。その後事態が急変し叔父の会社が倒産してしまい根抵当権が解除できません。どうしてよいか分からず助けてください。

  • 相続債務

    父が昨年亡くなり相続人は兄・私・弟の三人です。兄は27年前、父名義で銀行から土地を担保に3億借入連帯保証人になっています。弟も25年前、同じく父名義で銀行から土地を担保に3億借入連帯保証人になっています。私には担保に入れていない土地をのこしてくれました。銀行から土地の評価額が下がったので私の土地も担保に入れるよう入れなければ仮差押さえをする言ってきました。父が亡くなるまで20数年の間、銀行からの借入は兄・弟が返済してきました。社会的にみれば兄・弟の借財であり銀行も追加担保をとらずにきた責任等は問えないのですか 尚、土地は根抵当権です。私の相続債務は3分の1ですが相続した土地は評価額で言うと20分の1です兄弟間も最悪です。相続した土地を守れる方法がないでしょうかお願いします。

  • 根抵当の抹消に付いて教えて下さい。

    根抵当の抹消に付いて教えて下さい。 友人が事業をしており銀行から借入れをしています。保証協会付きのほとんどが公的融資で、借り入れ残高が3000万円あります。この借入れには抵当権は入っていません。その他に同銀行から家に根抵当で極度額500万円で借入れ300万円があります。この場合、根抵当を外してもらうには銀行に300万円を返せばよいのでしょうか?それとも極度額の500万円、あるいは借入れ総額3300万円を返済しなければ外してもらえないのでしょうか?銀行は全て返さなければ根抵当は外さないといっているようなのですが、これは妥当なのでしょうか?よろしくお教えください。

  • 根抵当権の債権回収方法を教えて下さい

    根抵当権についてお教え下さい。 父がAさん(知人)に750万円貸し、その際Aさんの土地に根抵当権極度額750万円の登記をしました。この土地は相続によりAさんを含んだ兄弟3人での共有になっていて、Aさんの持分3分の1に登記しています。分筆はされていません。あと10日で返済期限ですが返済の見込みがなく困っています。この債権を回収するにはどうしたらよいのでしょうか。ちなみにAさんに追加で250万円貸していて父のAさんへの貸金は総額1000万円です。どうかお教え頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 根抵当権が外せるかどうかについて

    根抵当権が外せるかどうか、お分かりになる方、何卒ご教授下さい。 宜しくお願いします。 現在A物件(C銀行抵当権付、現借入残1000万円、現物件価値400万円)とB物件(C銀行抵当権付、現借入残500万円、現物件価値500万円)を所有しております。また、運転資金用で、両物件を共同担保として、C銀行の根抵当権の設定(借入枠3000万円、現借入残0円)があります。 今回、B物件を500万円で売却する予定です。 買い上げ先からは、「抵当権と根抵当権を外すこと」が条件となっておりますので銀行側にお願いしたところ、「B物件の抵当権は外せますが、A物件の価値が下がっておりますので、もう600万円追加返済頂かないと根抵当権は外せません」と言われました。資金の余裕が無く、無理だと言うと、「一応稟議はかけますが、多分外せません」との事。 また一方で、「A物件の価値が下がっていなければ外せた」とも言っておりました。 銀行側の担保保全の「気持ち」は分かりますが、「法律」的にはどうなのでしょうか?結果外せないということは認められるのでしょうか? 単純に、ローン完済により抵当権が外せて、根抵当権の枠内での借入が無ければ根抵当権が外せるのではないのでしょうか?

  • 共有している土地の『根抵当権の元本確定』について

    私と弟とで二分の一ずつ土地を共有しておりその土地の上には私が経営する会社工場が建っております。土地には会社の借金に対する根抵当権(極度5千万円)が設定されており弟にも長年担保提供してもらっていましたが、弟より共有している土地を分割し且つ根抵当権の元本を確定してほしいとの依頼がありました。土地の根抵当権に対する会社の借金は2億円ほど残っております。弟は土地を分割してもひきつづき担保提供するといってくれているのですが、自分の負担をこれ以上大きくしたくないようです。土地の評価額は現在の借金と同じ2億円程度です。出来れば弟の要求にこたえてやりたいのですが、今後会社の事業を展開していくうえでも銀行からの借入は必要不可欠です。どのように銀行に交渉すべきか困っています。ちなみに根抵当権者は一つの銀行のみです。どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか。