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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪意の取締役の行為によって損害が生じた場合)

悪意の取締役による損害と共有土地の保証問題

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.1

仮に、兄に損害賠償請求が可能だとし勝訴判決で1億5000万円を手に入れればそれで満足なのですか ? しかしよく考えますと、wencyan さんは父親の死亡によって、共有不動産を取得したのでしよう。 その取得時点で根抵当権者からの借り入れはなかったとしても、根抵当権者と債務者(A商店)との間では何らの取引関係に変化はないのだとすれば、兄が銀行から借り入れ、そのお金を兄個人がA商店の貸付金の返済に充てても何らの違法できないと考えます。 そして、A商店が返済能力があったかどうかの問題は、A商店のことですから、兄やwencyanさんには関係ないことです。 仮に、返済がなければ競売することは根抵当権者として当然のことです。 その競売によってwencyanさんの持分権を失うのも当然です。 元々がwencyanさんが共有持分を取得した時点では根抵当権者は存在していたのですから(そうでないなら争いとなりますが)どのような経緯であれ被担保債権を負担していたことには間違いないわけです。 また、「私の共有分を自分のものとするため」と言いますが、兄の持分も失うのですから(wencyanさんが持分だけが失われるのではないです。)それは少々違うと思います。 更に、銀行の競売事件のなかで配当異議で1億5000万円を争いも考えられないことはないですが、これは、故意や過失でwencyan さんに損害を与える目的であっとは言えないので、この配当異議も出来ないと思います。 このように考えますと、この損害賠償請求はできないと思います。

wencyan
質問者

お礼

会社法第428条に自己のためにした取引の特則があり、株主の総会の承認が必要とありますが、父は株主でした。従って、私は、遺留分に相当する株主であったということができると思います。A商店が、兄に返済するということは、私も出席した、株主総会の承認が必要だと思いますが、いかがですか?

wencyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 ご意見を整理させていただきたいのですが、 ・抵当権が実行された場合、私は、A商店への求償権はあると思うのですが、いかがですか? ・A商店の計算書類が虚偽の場合、会社法第429条に該当すると思いますが、いかがですか? ・A商店の計算書類上、債務超過であれば、銀行は融資しないと思うのですが、いかがですか? ・A商店が、借入金を兄に返済した場合、兄は土地の価値の私の分まで含めて兄に返済され、私の持ち分は換金され兄に行ってしまうと思うのですが、いかがですか? 以上の観点から、兄のA商店の銀行からの借入は、故意に私に損害を与える行為になるとは言えないのでしょうか? 別の観点からの質問なのですが、私はA商店に対して求償権が発生した場合、A商店に対してどのような法的手段があるのでしょうか?

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