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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪意の取締役の行為によって損害が生じた場合)

悪意の取締役による損害と共有土地の保証問題

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>・・・私も出席した、株主総会の承認が必要だと思いますが、いかがですか? これは違います。株式は「準共有」です。(準共有とは所有権以外の財産権を複数で所有する場合を言います。民法264条) ですから、遺産分割が完了するまでは、各相続人の相続分に従って当然に分割されると言う不動産の持分権などとは違います。(遺留分に相当する株主であったとしても議決権がないと言うことです。) 更に、遺産分割協議が成立しても(又は、訴訟で確定しても)、株式が共有ならば、そのうちから1名を選び会社に通知することで初めて議決権の行使が可能となります。 ですから、銀行からの借り入れや、その借入金を自己に返済したことが仮に相反行為だとしても、wencyanさんには議決権がないのでwencyanさんの承諾はいらないです。 と、言うが、「故意に私に損害を与える行為」とはならないから損害賠償請求はできないと思います。 また、競売で所有権を失うことは、根抵当権設定のままで取得すれば、当然と被担保債権は負担しているので仕方がないことだと思います。 更に、wencyanさんは当該不動産の物上保証人の立場と考えることができ、そのことから言って競売となれば、その分だけ求償権が発生すると考えがちですが、求償権は債権ですから、これまた「準共有」です。 準共有なら、これまた協議が必要です。協議が整わないならば、過半数の意見とする考え方もあるようです。 ここまで来ると、私の得意とする実務経験もないので確定的ではないですが、wencyanさんの言う「私はA商店に対して求償権が発生した場合、A商店に対してどのような法的手段があるのでしょうか?」の問いに対し、求償権の有無や額から訴訟で確定しなければならず、その結末は持分割合の関係から敗訴のような気がしてきました。 なお、競売時に配当を受けるためには、債務名義が必要です。そのことから言って、現実的に求償権に基づく配当要求は困難極まるものだと考えます。

wencyan
質問者

補足

tk-kubotaさんは、別の私の質問で以下のように回答されていますが、今回のご回答との整合はどのように解すれば良いのでしょうか?求償権は発生するが、実際は配当を受け取れないということですか?何だか、良く分からなくなってきたのですが・・・。 >求償権は認められます。 >民法398条の2の1項によりますと「抵当権は・・・不特定の>債権を極度額の限度において担保・・・」となっており、同>条2項で「前項の抵当権を根抵当権と言う」とあります。 >つまり、根抵当権の被担保債権が確定すれば、後は、通常の>抵当権と同じと言うことができます。

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