- ベストアンサー
新人職員の試用期間内の疾病にかかる対応について
昨年10月1日に採用した新規職員がおりますが、採用時に申し伝えている(就業規則による)6ヶ月間の試用期間中を終える前の今年の3月中旬に体調の不調により、医師の診断書を添えて1ヶ月の休暇中です。しかし、4月になって更に2~3ヶ月の療養を要すとの診断書を当該職員の家族が持参してきました。 この場合、試用期間終了前であったことなどを理由に、解雇することが出来ますでしょうか。 この様な職員を法的にも適正な対応により扱いたく、ご助言いただければと思い質問させていただいております。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、労働基準法で定める試用期間は14日間です。それ以降の解雇は会社が定める試用期間中であっても通常の解雇と同様で、正当な理由が無ければなりません。 つまり、就業規則に定める解雇事由に該当するものでなければいけませんし、解雇も1ヶ月前に通告するか30日分の解雇予告手当が必要です。 また、休職においても定めがあると思います。 通常なら「休職期間は6カ月、期間満了後においても休職事由が消滅しないときは、満了の日をもって自然退職とする」というような定めがあるはずです。 適正に対処するなら上記のようなことに注意が必要だと思います。
その他の回答 (3)
休職規定をかえたほうがいいですよ。 休職制度の利用は試用期間中はなしとかね。 また、一度は休職させているのでしたら、急ぎ変えると後々トラブルですから。 今回は休職を許可し、更に復職後の正社員登用をしないとすることだと思います。 すでに、日数では出勤率90%を半年の間にしてないでしょうから。 そのためにも、病気が前からあったのか疑う事です。 病気を隠しての採用の場合虚偽にあたりますし、そのあたりをちらつかせながら退職を勧めることです。
お礼
ご回答お寄せいただきありがとうございます。 規定もあわせて検討いたします。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
解雇できるんじゃない? あとは労災で。
お礼
ありがとうございます。 労災について調べてみます。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
文句を言わせずに首にしたいということでしょうか? 話し合いで解決出来ませんか?
お礼
ありがとうございます。 穏やかに協議したいと考えております。
お礼
ご回答いただいてらお礼が遅くなりました。 分かりやすく教えていただきありがとうございます。