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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税理士について質問します。)

税理士による株式会社変更と給料決定についての質問

このQ&Aのポイント
  • 税理士がオーナーの許可なく株式会社変更を行ったことについて、助言を求めます。役員報酬は受け取っていないが、税理士名義で役員になってしまったことが気になります。
  • 給料の決定は税理士が行っており、オーナーの許可なしに9月まで確定していたことに疑問を抱いています。税理士がいくつまでの期間にわたって給料を決める権限を持つか知りたいです。
  • 税理士による株式会社変更と給料の決定に関して、関係者の許可なしに行われたことが気になります。どのような権限と責任を持つべきなのかについて詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • socosoco
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.1

 全部ダメです。税理士といえど納税者(オーナー)の同意なくしていいことなどありません。  注意しなくてはいけないのは、税理士のほうが専門知識をもっていますので会社の意思決定が税理士ペースで進んでしまうことです。オーナーとの話し合いのなかで「こうするのが自明の理」みたいに言われると、めんどくさいから先生にお任せします…のような流れになってしまうこともあるかもしれません。質問者さんも叔母様と協議のうえで「こうして欲しい」という要望を明確に伝えたほうがよいでしょう。  税理士が役員になっているそうですが、株主にもなっているかもしれません。一度ご確認されたほうがよろしいのではないでしょうか? 出資割合が高いとその人の意思が無視できないか、まかり通ってしまいます。

sashi34
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 やはりダメでしたか。 株主になっているそうです。 オーナーと税理士で半々だそうです。 経営方針も決められてる部分があります。 節税の相談も乗ってくれませんし 売り上げ上げろと毎回オーナーは 圧迫されています。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

[オーナーの許可なく勝手に株式会社 の手続きをしてきて強引に株式会社にされ]た事自体が、問題です。 その方が税理士だろうが他の士業だろうとです。 そのような行為をする方は、社会的に責任をとってもらわないと困ります。 幸いに税理士は税理士会と国税局に管理されてますので、所属する税理士会に通報する、国税局の税理士監理官に相談するという手があります。 とにかく「勝手に」というところが、あってはならないわけです。

sashi34
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 いきなりオーナーに株式会社にする 手続きの書類を突きつけて サインしてといって強制的にしたみたいです。 確認したところ株とかはなく 形だけ株式会社にしたと意味がよくわからないことをいわれました。 近いうちに書類を持ち込み相談しようと 計画しています。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

ご質問、および socosoco さんの回答と それに対するお礼等、読ませていただきました。 まず、ご質問のうち(2)については、 現状、税務上 役員給与が経費(損金)になるためには「定期同額」という条件があるため、基本的に一つの決算期(通常1年間)は、同額にします。 とはいえ、これは、きちんとクライアントが理解して、金額を設定する(株主総会で決める、または株主総会で役員会に一任する)もので、税理士が勝手に決めるものではありません。 その税理士の所属する「税理士会」に「懲戒請求」の相談に行くのが、一番の方法と思います。 税理士会は、 国税局単位 ⇒ 都道府県単位 ⇒ 税務署管轄単位 で構成されていますので、「国税局単位」のところへの相談が良いと思います。 税務署管轄単位(支部といいます)ですと、実質事務局もありませんので、動けないと思いますよ。 まず、電話して、実際に資料を携えて訪問しましょう。 そして、対応をお願いする。 こちらが分からないことを、専門家がするのならば、その専門家を指導できる機関に話を持ち込まないと、戦えないと思います。

sashi34
質問者

お礼

わかりやすい解答ありがとうございます。 もう資料は揃えてあるみたいなので いいタイミングで相談に行きます。

  • socosoco
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.2

たびたび失礼します。No.1で解答したものです。お礼をつけていただいてありがとうございます。  補足ですが、「株主になっているそうです。 オーナーと税理士で半々だそうです。」ということであれば、その税理士がの意思が通ってしまうのはやむを得ない面があります。税理士自身が50%会社を所有している状態なのです。  質問者さんがこの状況を変えたいならば(1)株式を買い取るor(2)税理士と協議の上廃業して個人名義が別の法人名義で事業を行う、などがあるかと存じます。他にも(3)増資して質問者さんと叔母様の出資割合を増やす方法もありますがあまり現実的ではないですね。お金かかりますし、たぶん出資者としての当該税理士の同意が必要です(会社の定款をご確認ください)。  株式とはその会社の所有権です。過去の成果も未来の行動も支配できるのです。円滑な経営をしたいならあかの他人に渡してはダメです。(1)~(3)の選択肢も当該税理士の同意がないといずれも困難です。  実際に事業をしているのは自分たちであることをしめして粘り強く交渉していくか、質問者さんと叔母様が会社を退社してしまう(ただし出資した財産は戻ってこないかもしれません)しか解決方法はないと思われます。  以上はあくまで私見です。ご参考までにお読みください。

sashi34
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 難しいですね。 いろいろとオーナーに確認したところ 株主とかはなくて ただ形と名前だけ株式会社にされた。と言ってました。 そして役員の名前に税理士を入れたそうです。 だから株とかはないと言っていました。 私とオーナーは勉強不足なので 言ってることの意味が理解できない状況です。

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