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国庫で借金をしてるのに、高額な役員報酬は良いの?

国庫から借金をしてるのに、高額な役員報酬をとることについて、質問です。 その会社は、株式会社で支店も関西・関東・東海にあり、創設してから、30年ちょっと経ってます。 役員は半分が身内です。 従業員は、全部合わせて60名程います。 どこの会社も今は楽ではないと思いますが… 役員はいつも、経営が苦しいと従業員に言っていました。 そして、今回、国庫から借金をしたようです。 従業員の給料も、ほぼ全員一律カットされました。 ですが、役員報酬が下がった様子はありません。 本来、役員報酬とは給料と違い、利益が上がった時の[報酬]のはずです。 これでは、国庫のお金で報酬を得ているようなものです。 このようなことは、違法行為にならないのでしょうか? また、どこか匿名で訴えられるところはありませんか? 国庫に言ったら、指導してくれる等、ありませんか? 税務署などは、どうなのでしょう? ですが、あくまで匿名で対処してくれるところが良いのですが…。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ykrn
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回答No.3

No.1です。 その額なら、役員の報酬としては、世間相場からしてもかなり少ないと思います。 身内が多ければ、本来ならお手盛りで、もっと報酬を取ることもできるはずですが、たったそれだけの報酬で60人もの従業員とその家族を食べさせているということは、立派な経営者としか思えません。 No.2の方の回答同様、ハッキリ言って、質問者さんは何か勘違いしているのではないでしょうか。

noname#78412
noname#78412
回答No.2

何か勘違いしているではないかと思いますが、会社が借金をするのはきわめて普通のことです。上場しているような大企業でも銀行や保険会社などから多額の借り入れを行ったり社債を発行したりしています。借金があることは、経営上何ら問題のあることではありません。 問題になるのは、借金や買掛金、未払金などの負債が資産総額を上回る状態、すなわち債務超過となっていないかどうかです。債務超過であれば債権者から直ちに破産の申し立てを受けることもあり得る状態ですから、きわめて危険と言えます。 とは言え、たとえ債務超過であっても、役員報酬はNo.1の方のおっしゃるとおり給料そのもの(会社の必要経費)であって、利益の配分ではないので、支払うことには何の問題もなく、株主総会で承認されている金額であれば、いくら払おうと違法性はありません。 ただ、債務超過またはそれに限りなく近い状態で、非常識に高額な役員報酬を取っているような場合には、破産を前提として財産を移転させる目的(財産隠し)であると認定される可能性が高くなり、現実に破産に陥ったときに違法性が生じることになります。目安は、それを支払うことで仕入先などへの支払いが滞ることが十分に予期できる額であるかどうかということになるでしょう。こういったことは、その時点での売上げ見込み・資金繰り・キャッシュフローなどから破産予見性を検討したうえでなければ是非を判断することは困難です。 給料の遅配などが生じるようなら、 >国庫に言ったら、指導してくれる等、ありませんか? すでに貸付けを行う際に審査済みでしょうから、申請内容に嘘があること等を具体的に示さない限り、動かないでしょう。動くとすれば、申請に嘘があったり返済が滞るなどして危険であると判断された場合ですが、その場合には即時全額回収となり、経営指導などあり得ません。 >税務署などは、どうなのでしょう? 脱税していない限り、動かないでしょう。役員報酬が高いことは正当な経費の計上であり、所得税も払っているでしょうから、脱税でも何でもありません。 日本は自由経済社会であり共産主義国家ではありませんから、経営は経営者の腕次第であって、どれだけ儲けようと倒産しようと公的機関は関知しません(破産後の後始末には関与します)。ましてや私企業の経営を指導するような制度は存在しません。

  • ykrn
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回答No.1

「役員報酬」は役員の業務に対する対価で、まぎれもない「給与」です。 不自然に過大な額でない以上、国庫から借金している企業の役員の報酬であろうと、何ら問題はありません。 質問者さんのおっしゃる「利益の上がった時の報酬」は「役員賞与」です。 「役員賞与」は「社員の賞与」と異なり、会社の経費ではなく、そのまま課税されます。 もちろん経営の苦しい会社の役員に「役員賞与」が支払われることは問題です。 

rebunn
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >不自然に過大な額 …とありますが、どのくらいなら、不自然に過大な額とみることができるでしょうか? ちなみに、その会社は 代表100万/月 他役員75万~50万/月 会社の規模等によると思いますが、よろしくお願いします。

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