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内容証明郵便の差出人と受取人が同一ってあり!?

マンション管理規約に違反して風俗店の店舗営業している区画が複数ありました。 (その中に管理組合の理事長が所有する物件も) 管理会社に対して、「無店舗型性風俗特殊営業の差し止め等に関する内容証明郵便」を対象となる区分所有者に送るよう依頼したところ以下の回答が来ました。 当社で文案を作成した上でご提案させて頂きたいと考えております。 但し、内容証明郵便は管理組合の理事長名で送付しますので、理事長を中心に理事の皆さまにも確認して頂ければと思います。 理事長が自分宛に内容証明郵便を送るのは適切ですか?! 理事長自ら当事者であることから今回の様な場合は、副理事長なり、監事なり、代理弁護士等の理事長以外が通知すべきと考えますがいかがでしょう?

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#1でのご質問で、 >後の民事裁判で利用する可能性がありますが、そうであれば被告と原告が同一になりますよね。 ●この場合、理事会の総意で行動を起こすので提訴は理事長の意志というよりも管理組合の意志ということになります。そこで、提訴に当たっては理事長を辞めていただく方がいいでしょう。 というか、理事会で提訴できるのであれば理事会で理事長を交代させることは可能だと思いますが?

sagami228
質問者

お礼

ありがとうございます。 管理組合の意識とするには役員の過半数による決議が必要ですが、そもそも少ない役員が揃える事自体、大変です。 投資目的のワンルームマンションの為、ほとんどの区分所有者が外部に住んでいます。 そもそも、風俗店営業が長年行われていたにも関わらず、放置されていたのですから。 もちろん、理事長については善管注意義務に違反しているとして、総会前に全組合員に報告すると同時に、管理組合の代表者として不適任だと付け加える予定です。 その上で、他の風俗店に部屋を貸していた区分所有者と同列で損害賠償を請求する予定です。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

#2です。 >当管理組合は、ほとんどのマンション管理組合がそうであるように法人格ではありません。 ●法人格が無い場合は民法でいうところの「権利能力無き社団」といいますが、このような場合はその社団の代表者が個人の人格を借りて行うものですから、同一人といえども#2で回答いたしましたとおり管理組合から個人あてということです。 言い換えれば、差出人の意志は管理組合の意志で、受取人は区分所有者個人です。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

本件は、管理組合から個人への送付ですので、別人格といえます。 管理組合のような法人の場合は、法人名あるいは法人名+代表者名が名義となります。

sagami228
質問者

補足

当管理組合は、ほとんどのマンション管理組合がそうであるように法人格ではありません。 管理組合の理事長(個人名)で、区分所有者・理事長個人名ですか? 郵便代がムダな気がするんですよね。

回答No.1

別に良いのではないですか、自分が、自分に対してこう言う書類を送りましたと言う証拠でしかなく、全く意味をなさない物なので、いけないとは思いませんが。

sagami228
質問者

補足

全く意味をなさない物ですが、それなりの手間や費用が発生します。 差出人兼受取人が態々郵便局を介してこれらを受け取る・・・これらはムダな費用だと思うのですが。 後の民事裁判で利用する可能性がありますが、そうであれば被告と原告が同一になりますよね。 あまりに不自然な気がして質問しました。 法曹関係の方のご意見が伺えるとありがたいですね。

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