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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分減殺請求による価額弁償の問題)

遺留分減殺請求による価額弁償の問題

toratanukiの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

もともと、根抵当権の付いている土地は現実にはないものと考えるべきでした。 この土地を共有している限り、いつ取られるかわかりません。 また、共有物分割など銀行は同意しません。 A商店が倒産しないことを祈るしかありません。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 >また、共有物分割など銀行は同意しません。 民法1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する となっていますが、相続開始の時点では、根抵当権は付いているものの、会社は根抵当権利者から借入をしていません。共有物分割の訴えをした場合、裁判所は根抵当権を抹消した上で分割方法を決めるようなことはしてくれないのでしょうか? そうでないと、共有物分割の制度自体成り立たない制度になってしまう気がしますが間違いでしょうか?銀行としては、当然、共有物分割を認めたくないでしょう。しかし、それでは民法の制度にそぐわない結果になってしまいます。銀行が貸金債権を持っていない以上、根抵当権の抹消に応じる義務が銀行にあると思いますが違いますでしょうか?

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