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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レンタルビデオを3月31日に1週間レンタルすると)

消費税の上がる来年平成26年3月31日に1週間レンタルした場合、消費税は地方消費税合わせて5%、8%のどちらの税率になるのでしょうか。

mappy0213の回答

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  • mappy0213
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回答No.1

原則発生主義なので お金がどの時点で発生しているのかですね ってなわけでこの場合 会計処理自体は3/31なので その時点の税率となります そもそも レンタルでお金を払う際 消費税は5%のままでしょうしね 無理やりな解釈ですが 毎日賃料を発生させるって場合は契約しだいですね 一括で○円 って決め うち消費税○円 って最初に契約していれば契約した時点の消費税率なので5%ですし 毎日 本日延長します って感じにするのであれば 4/1以降は8%の税率で計算ってことになります っでこの場合の賃料に関しては 前受ではありません あくまでその時点での契約売買は成立しています 前受ってのは 例えばですが 工事費用は○円です 手付金として先に一部負担します ってのを前受です 仮にですが レンタル開始時に前受として1000円払って返却時に清算するって場合は税率は8%で計算されます

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勝手ながら、ご回答を私のブログに記載させていただきました。

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