• 締切済み

郵貯預金の遺産相続について

質問致します。 先日、義父が亡くなりました。 相続人は私の妻と義理の弟の2名のみです。 遺産分割協議書は作成していません。 各金融機関にあった義父の預金については、すでに妻と義理の弟のそれぞれの口座に分配して入金済で、その分配金額は義理の弟と妻が協議して決定した金額の通りでした。 「協議して決定した金額」とは、姉弟で50%づつの折半では無く、弟の取り分がやや多くなる様に設定してあります。 遺産分割手続きも、残すところゆうちょ銀行の預金のみとなったところで、妻と義理の弟との間でいざこざが発生しました。 よくある話ですが。要するに義理の弟が「もっとくれ」と言い出したのです。 義理の弟及びゆうちょ銀行との手続きは妻に任せており、妻に現状を確認すると、 ◎ゆうちょ銀行指定の「代表相続人として義理の弟の口座に全額が振り込まれる」との書面に押印済である ◎その他の手続き書類(戸籍謄本等)は全てゆうちょ銀行に提出済である ◎遺産分割協議書は未作成である ◎ゆうちょ銀行の手続きが完了すれば、義理の弟のところに金券(預金払戻証明書かと思われます...)が送られる予定 との事です。 私が心配するのは、 義理の弟の口座に全額が入金された後、義理の弟が欲を出して翻意し、約束の金額を妻の口座に振り込まない、という事が起こった場合、こちらに対抗措置があるのか?という事です。 遺産分割協議書を作成していない以上、義理の弟の口座に振り込まれた後でも、法定相続分(1/2)については、遺産分割についての妻の押印が無い限り、義理の弟の勝手にはできないと考えているのですが、この考えは正しいのでしょうか? 色々と調べましたが、よくわかりませんでした。 ご存知の方おられましたら、ご教授願います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 どうしても奥さんのその弟さんで話し合いがつかなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停ですね。少し大げさな気もしますが・・・。 >遺産分割協議書を作成していない以上、義理の弟の口座に振り込まれた後でも、法定相続分(1/2)については、遺産分割についての妻の押印が無い限り、義理の弟の勝手にはできないと考えているのですが、この考えは正しいのでしょうか?  この質問の意味が良く理解できないのですが、奥さんに2分の1の取り分があるはずだ、という意味ならば、大体合っていると思います。最終的には遺産分割協議の内容に従います。  そうではなく、奥さんの弟さんが、奥さんの弟さん名義の口座から引き出しできるか、という意味ならば、奥さんの弟さん名義の口座ですから「可能」です。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

多分 >義理の弟の口座に全額が入金された後、・・・約束の金額を妻の口座に振り込まない が起こるでしょう。 ゆうちょ口座のみの「遺産分割協議書」を作成し、振込み手続きした方がよいと思います。(裁判になったときのため)利子はわずかでしょうから現在額を弟:何円、姉:何円と分ける。(存知ていませんが、一般論)

関連するQ&A

  • すでに相続手続の終わった預金。今になって遺産分割協議書に書くのはどちら

    すでに相続手続の終わった預金。今になって遺産分割協議書に書くのはどちら? 半年前、母が亡くなり、弟に全部相続財産を上げるということで、争いもなく話はまとまってます。 4ヶ月前に、銀行預金は相続人代表として弟の名義の口座に振り込み、銀行手続は終わってます。その時は銀行のくれた書類に実印を押して、印鑑証明書も渡しました。 それで、終わった話なのですが、弟は心配性なのか、後でモメないために遺産分割協議書を作っておこうと、9月になって作ることになりました。 それで通帳のコピーをもらうと、5月に確かに振り込まれてます。それで、銀行名、口座番号、金額まで書いたのですが、母の口座なのか、振込まれた弟の口座なのか迷ってます。 普通は、母の口座でしょうが、今、遺産分割協議書を書いている時点(9月17日)では、すでに弟の口座にある訳で、母の口座にはお金はありません。 亡くなった時に遺産分割協議書をつくるなら、母の口座だと思うのですが。 今の時点では、すでに弟の口座にある金額を、相続財産として弟の財産として異議がない。ということを、遺産分割協議書に書くのではないかと自分は思うのですが、まちがっているでしょうか? 自分としても、ちょっと、ひねくれているかもしれませんが、釈然としないので、ご教示いただければ助かります。

  • 相続手続きが済んだ後に出てきた遺産の扱いについて

    父が亡くなった時、相続対象となる遺産は銀行口座だけでした。 それは母が相続する形で他の相続人の了承をもらい、銀行に対して預金相続の手続きを行いました。 その後、数年経って、あらたに父名義の別の銀行口座が見つかりました。 今回も前回同様、母が相続する形にするつもりですが、預金相続の手続きに相続人全員の了承を取るのがけっこう大変です。 今後、また別の銀行口座などの遺産が見つかる可能性を考えると、やはり遺産分割協議書を作るべきなのかと思っています。(当時、遺産が銀行口座のみだったのでとくに作りませんでした。) そこで質問です。 遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産については、相続人(母の名前)がこれを取得する」と記載しておけば、今後、もしあらたな遺産が見つかっても相続人の了承を得る必要はないと考えていいのでしょうか? ご教示をお願いします。

  • 遺産相続について誰か教えてください。

     先月末、母が亡くなりました。遺産相続については無知なので以下のことについて教えてください。 法定相続人はわたしと姉の二人だけらしいです。 わたしは既に嫁いでおり、姉は独身で母と同居しておりました。姉妹の仲はそれほど良いというわけではありませんでしたが、特に悪いということもありませんでした。  葬儀後、すぐに電話がかかってきて、「母の葬儀費用を母の某銀行の預金から支払うので大至急あなたの戸籍謄本と印鑑証明をとってちょうだい。」と言われたので、用意しました。その翌日姉が来て、「早くしないといけないので、この書類に実印をついてちょうだい。」と言われたので押印し書類を渡してしまいました。確認できていたのは、この300万円ほどの預金を姉の口座に移す ということだけでした。  それから、二週間ほどして再び姉から電話がかかってきて、遺産分割協議書が出来上がったから うちに来て実印を押してちょうだいと言われたので、行ったところ その遺産分割協議書を見て驚きました。 母と姉の住んでいた家はかなり古いものでしたが、土地の相続税評価額200万円で建物評価額は0円でした。 この土地と建物及び現金300万円を姉が相続し前記の某銀行以外の預金口座にある500万円をわたしが相続するというものでした。 まず驚いたのは土地の評価額の低さですが、別書で狭小住宅特例により相続税80%減額ということが書いてありました。 これって実は1000万円の資産ということになりませんか。 それと前記の某銀行のことが書いてなかったので、聞いたところ「ああ、あれはあなたが、某銀行の遺産分割協議書に署名押印したので既にわたしのものよ。 しかしこの家が200万円の価値しかないとは思わなかったわよ。それで遺産分割協議書に早く実印ついてちょうだい。不満だったら異議申し立てをしてもいいわよ。」と言われましたが、納得できなかったので、まだ押印はしておりません。 もっと驚いたのは葬儀費用、お布施、忌明け法要等は別途協議という覚え書きまでついていました。 つまり葬儀費用は某銀行の母の預金からは出ていないことになります。  姉が母と同居しだしたのは、最近のことでそれほど面倒を見ていたようには思えず、またわたしの家庭では認知症の義母の面倒を見ているので、あまり頻繁に母のところにも行けませんでした。  そこで質問です。まず騙されて押印させられた某銀行の「遺産分割協議書」というものは法的に有効でその預貯金はすでに姉のものになってしまっているのでしょうか。  また 確かにみた目は500万円づつの相続ということになってますが、事実上は姉が1000万円相当の土地と300万円の現金つまり1300万円の相続をしたことになると思うのですが間違っていますでしょうか。 それともう一つ気になったのが覚え書きのなかで葬儀費用等のほかに取得税払というのがありました。 ただの遺産相続だけだったら相続税だけで取得税は発生しないと思うのですが、これってどういうことなのでしょうか。ご存じの方教えてください。  

  • 遺産相続

    義父の遺産相続で妻の弟が遺産分割協議書を不動産物件毎に作成して、署名・捺印を迫ってくるのですが、遺産分割協議書、相続関係説明図は一通であるべきと思うのですが?

  • 銀行預金の相続

    父が亡くなり、相続人は母、私、妹の3人です。 銀行に、遺産分割協議書は作らず法定相続分の通り、 母が1/2、私と妹が1/4づつ相続すると伝えると 解約払戻金は代表相続人の口座に振り込まれるという話でした。 てっきり法定割合の通りそれぞれの口座に振り込まれると 思っていたのですが、 振り込まれた総額を、法定の割合に分配すれば問題ないのでしょうか? ちなみに預金総額は2,400万円ほどです。

  • 相続における遺産分割について

    父が亡くなり、相続の手続きをするに当り、法定相続人は5人いるのですが、そのうち、外に出た3人には、相続放棄の書類に署名・押印をお願いし、残る2人で遺産を分割相続しようと考えているのですが、その場合作成する、遺産分割協議書は、2人が合意したという内容の物を作成し、2人の署名・押印及びそれに付随する印鑑証明書等の添付書類でよいのでしょうか?それとも、相続放棄をした 3人も、遺産分割協議書には署名・押印及び必要書類の添付をしなければならないのでしょうか?

  • 遺産相続 騙して書面に署名捺印させられた

    父が亡くなり相続人は、子供3名です。 父の死後直後に 兄が保険金の分配のため 印鑑証明書を提出してほしいと言い、 そして受領書だと説明され、署名と捺印を求められ 私と弟はそれに従いました。 それで兄弟に10万円ずつ支払いがありました。 しかし、 兄が父の預貯金など遺産を独り占めし 遺産分割協議にも応じてくれず、 遺産の内容を把握するために、 銀行口座やゆうちょの取引明細を調べていくと 「受領書」と説明されて書かされた書面は嘘で、 兄がゆうちょにある父の定期500万をひきおろすための 「貯金等相続手続き請求書兼支払請求書」であったことが判明。 私と弟は騙され、 サインさせられていたことが分かりました。 書類の右半分が折られていて、 タイトルなどすべて折って隠した状態で 保険金の受領書と騙して書かされ捺印させられていました。 これは犯罪にあたらないのでしょうか? また無効になりますか? 「貯金等相続手続き請求書兼支払請求書」なので、 兄が代表相続人として受け取り、 そのあと相続人に分配しなければならないものですが それも無視しており、遺憾です。 弁護士を通せば、取り戻せるのでしょうか? 詳しい方、アドバイスをいただきたくよろしくお願いいたします。

  • 亡母の預金があとから見つかり、再度、私と弟で相続手続きをしますが、

    亡母の預金があとから見つかり、再度、私と弟で相続手続きをしますが、 多くないので自分で手続きをしたいと思い調べています。 郵便貯金と、銀行の預金なのですが、遺産分割協議書を作成したいと思います。 郵便局と銀行で手続きの際、協議書と同時に、除籍謄本、戸籍謄本の提出を求められていますが、この場合、郵便局と銀行それぞれに、遺産分割協議書を作成し提出する必要があるのですか? また、除籍謄本、戸籍謄本も、それぞれ別々に原本を取り寄せて提出する必要があるのですか? それとも、片方を手続きしたあと、協議書や謄本は返却してもらえて、もう一つの方の銀行の手続きに使えるのですか?

  • ゆうちょの相続について

    父の連れ合いが死に、半年後に父が死にました。父の連れ合いが郵貯に預金を残していた為、父は連れ合いが残した預金(未分割の財産)の4分の3を私に相続させるという公正証書遺言を書きました。残りの4分の1は、連れ合いの兄弟に分けろと、連れ合いの兄弟たの権利を守るという意志です。郵貯に相続の手続をしたところ、4分の1に関して、私も含めた相続人全員の署名捺印を要求してきました。郵貯銀行は、遺言書があろうとなかろうと、分割協議書があろうとなかろうと、全員の署名捺印が必要だと、うわさで聞いた事があるのですが・・・ただ単にそういう事情をごまかして要求しているのでしょうか・・・。どうしても納得できません。どなたか、教えてください。

  • 遺産相続について

    遺産相続の流れとしてお聞きしたいことがあります。 一般的に遺産相続の流れとして、 (1)被相続人が亡くなる(2)遺言書の有無を確認する(3)相続人を確定する (4)相続財産を調査する(5)単純・限定承認/相続放棄の手続 (6)遺産分割協議を行う(7)遺産の分配・名義変更を行う(8)相続税の申告・納付 だと思うのですが、(4)の相続財産を調査する場合どのように調査をするのでしょうか? 私は代襲相続人になるのですがわからなかったため弁護士にお願いしました。 こちらでお願いをしている弁護士でも調査できたのでしょうか? こちらの弁護士は相手の協力がなければいくら申し入れても協議は進まないと 言うのですがすでに1年以上たちます。 遺産は預金・保険・不動産です。 不動産分は現在裁判になっているので確定は難しいと思うのですが、 その他の預金・保険は個別に確定していけるものなのでしょうか? また、調査も確定も分割協議をもしていない相続財産を相手側が既に受け取っている場合はどのようなことになるのでしょうか? わからないといってもすべてお任せしていたのも悪かったのですが、 疑問や質問を投げかけたら辞任するといわれてしまいました。 とても腑に落ちなくて・・・。 どなたか知っていましたら教えて頂きたいのです。 よろしくお願い致します。