妻の「好きな人」に対する慰謝料

このQ&Aのポイント
  • 妻と離婚を決めるきっかけとなった妻の「好きな人」に対して慰謝料を請求することについて検討しています。
  • 妻と「好きな人」との関係は不貞ではなく、交際もしていませんが、妻が「好きな人」に対して慰謝料を請求することができるかどうか疑問です。
  • 証拠がほとんどないため、調停や裁判になる場合には興信所などに証拠集めを依頼する予定です。
回答を見る
  • ベストアンサー

妻の「好きな人」に対する慰謝料

お尋ねします。 妻と離婚する事になりました。 原因は妻からの一言、 「好きな人がいる」からです。 色々と話を聞くと、その男と会った回数は3回(2人で会うのではなく、いずれも3~4人の仲間内で遊ぶ程度)で、不貞はありません。 離婚するかしないか、何度も協議した結果、私から離婚しようと申し出ました。 妻からは慰謝料や財産分与等、望むモノは極力渡すと言ってるので、妻に対してはそれ以上は望まないのですが、気になるのが妻に言い寄って来たその男(以下Aと略)です。 そのAに対して、慰謝料(損害賠償?)を請求しようと思ってるのですが請求できるのでしょうか? また、請求できるのであれば、いくらくらいの相場でしょうか? 慰謝料を請求できるかどうか、以下に一連の詳細を記載しますので解答頂けたらと思います。 ・妻とAは不貞関係はなし ・妻とAは好きと言い合ってるだけで交際はしていない ・Aは妻が結婚してる事及び結婚式をあげる事を知っていた(5/3に予定してましたがキャンセル) ・妻とAのメール、チャット及びTELは毎日。 ・妻が私に見せたチャットの内容は、 妻「Aの事も大好きだけど、旦那の事も大切」 A「自分が幸せになれると思う方にいきなさい」 妻「なら、やっぱり私は旦那が大切だからAとは縁を切るね」 A「ふざけんじゃねー、オマエ旦那だろ?旦那がチャットしてんだろ?○○(妻)は俺のモンだ」 妻「もう連絡しないでね」 A「ふざけんな!」 次の日 A「もう死にたい」 (この時点でAは自殺未遂(カッターで手首を薄く切る程度)) そして妻はAに対し同情する。 次の日 真夜中にAが妻から受け取った手紙等を私達の自宅に来てチャイムを鳴らし、玄関前に置いていく。(住所は自分で調べた?) 以後、妻はなおさら同情してしまい、Aに対する想いが更に強くなり、私自身の言葉等が全く受け入れてくれず、離婚となりました。 Aの性格上、そのまま慰謝料を請求してももちろん却下されるのはわかっているので、調停や裁判になるとしてもそれなりの証拠が必要と思うのですが、証拠が全くと言っていいほどありません。 チャットの内容等はSkypeを通してやっていましたが、内容を削除?されました。 慰謝料請求できる場合、調停や裁判の事も考え、証拠集めとして興信所等に依頼する事も考えてます。(チャットの内容等復元できるらしいので……) ご解答頂けたらと思います。 長文失礼しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 ご相談の案件、あなたの思うように事が運ぶ案件です。 弱いあなたの応援が出来るアドバイスをしたいのですが、ご質問の文書を拝見する限り、いくらあなたが有利に事を運べる環境にあっても、あなたの考え方が非常に幼稚なのです。つまり、切れ味の鋭い道具があっても、それを使う人が使い方を知らなければ何も役に立たないのと同じに、等しい柔な考え方なのです。 慰謝料は、権利を侵害されたからといって自動的に受け取れるものではありません。権利を主張されるのであればそれなりの根拠(証拠)が必要です。そして、如何にしてあなたは権利を侵害されたかの筋立ても必要です。 あなたは→【色々と話を聞くと、その男と会った回数は3回(2人で会うのではなく、いずれも3~4人の仲間内で遊ぶ程度)で、不貞はありません。】 ↑こんな事を言っているようでは、慰謝料は取れないですよ。慰謝料を取るには前記の他にそれなりの覚悟が必要です。覚悟というのは揺るぎないあなたご自身の考えです。奥さんのデタラメな言葉を信じているようでは話になりません。更に「不貞はありません」と、あなたご自身がおっしゃっているのに、何故慰謝料なのですか。こういう点についてもっとシッカリした考えで対応しなければダメです。途中で挫折しますよ。 又、奥さんの交際相手のAの性格についてどうのこうのとおっしゃっていますが、慰謝料は請求する相手の性格で請求金額に違いが発生する性質のものではありません。私からのアドバイスは、あなたの気持ちを明確にするためにも、奥さんの不倫の証拠をハッキリ押さえておくことをお薦めします。証拠をご覧になればあなたの態度もより明確になるでしょう。それから本格的な対策が始まるのではないでしょうか。あしからず・・・。

saya3181
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 783KAITOUさんの意見を拝見した瞬間、自分がどれだけ弱かったのかすごく明白にわかった気がしました。 正直未だに気持ちの整理がつかない状態で何をどうしたらいいのかわからなかったので…… 確かにこんな気持ちじゃダメですわ。 全てにおいて覚悟決めて行動していかないと、そしてしっかりした考え持って対応しないと 結局後悔するのは自分になってしまいますからね。 大変貴重な意見ありがとうございました。 すごくわかりやすく、丁寧な解答、参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • bking
  • ベストアンサー率11% (129/1123)
回答No.3

先ず、そんな簡単に離婚を認めるのが間違いですよ。 離婚する際に、あなたが要望する事項が公正証書で正式に記載捺印されるまで、離婚なんて認めちゃダメなんです。 もちろん、有利な条件で離婚するためには、二人の肉体関係を示す証拠を確保する事が必須です。 奥さんから、離婚を申し入れられた時に、その場では決して承諾せず、興信所を使って肉体関係を示す証拠を掴むのです。 あなたが離婚を認めた後で、興信所を使って証拠を確保したって、金をドブに捨てるようなものじゃないですか。 夫婦関係破綻後の肉体関係と主張されたら、アウトですよ。 離婚を認めない状況での肉体関係だからこそ不貞行為になるんであって、離婚を認めてしまったら不貞行為にならないじゃないですか。 まぁ~そんな事言っても後の祭りですけどね。 不倫相手の男に対しても、慰謝料を支払わない限り離婚はしないという条件を突き付けるしかないと思いますよ。 それにしても、自殺のフリをして女をものにしようとする男も壮絶なクズですが、それになびく奥さんも相当頭の弱い方ですね。 結果的には、そんなロクデナシの女性と別れるのは大正解ですよ。 離婚後、1年未満で、あなたとのやり直したいと泣きついてくるのは間違いないですよ。

saya3181
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 仰る通りだと思います。 Aに対して慰謝料を支払わない限り離婚はしないという条件ならば、方向性が変わってくると思うので言ってみようと思います。 Aは私が理解してる範囲だけでも相当クズです。 妻も妻で初めてAに出逢った時にAの周りがキラキラ輝いてたとかほざいてますから…… なんだそれ……って感じです。 何を言っても呆れる言葉と自分のみの気持ちを優先した言葉しか返ってこないので、 離婚を決意したまでです。 貴重な意見ありがとうございました。

  • JqqF
  • ベストアンサー率24% (159/656)
回答No.1

何の慰謝料でしょうか?結婚の破綻原因とするには充分だと思われません。 妻が他方から言い寄られているのであれば、あなたが妻を守るべきだったのでは?

saya3181
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 結婚の破綻原因としての慰謝料と考えてましたが、充分ではないとなれば改めて考えさせて頂きます。 妻が他方から言い寄られた事に気付いた時には妻の気持ちは完全にAの方にいってました。 私自身全力で守ってきたつもりではありましたが、妻は私に対して「大切だけど愛情がほとんどない」ということと、「幸せとか守ってくれるからとかではなく、ただ単にその人(A)が今は大好き。だから別れてほしい」の一点張りでした。 それでも一時は妻の気持ちは元に戻りかけたのですが……… 単純に私に対して気持ちが冷めた中、その男と出逢って恋が芽生えた気がします。 ご解答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 慰謝料

    コトの発端は旦那の浮気で、調停は妻から申し立てましたが慰謝料額で折り合わず不成立に終わりました。今度は旦那の方から離婚裁判を起こし、離婚申し立て理由は「性格の不一致と妻の経済観念の無さ」です。結局、離婚が成立したわけですが、書類上の離婚理由は旦那の申し立て通りになっています。 妻から不貞相手の女性へ慰謝料を請求する場合、離婚理由が「旦那の不貞」である場合よりも相場が下がってしまうのでしょうか?離婚した場合と、離婚はせず不貞の責任追及のみで請求した場合とでは金額にかなり差があると聞きます。相手の女性は不貞を認めていますが、金額で折り合わず裁判になった時に、離婚理由が不貞であった方が有利だったのでしょうか?

  • 不倫の慰謝料請求のことで

    妻(または夫)に浮気されて不貞行為があったとします。証拠が妻(夫)の証言だけしかない状態で浮気相手に慰謝料請求の調停や裁判をしたら負けますか?妻(夫)が裁判で正直に証言をした場合での解答をよろしくお願いします。裁判で証拠がない状態で慰謝料請求が通った判例はありますか?

  • 妻が不倫。妻にも慰謝料請求するべきか…。

    妻(24歳)が不倫し相手方(22歳)には弁護士を通して慰謝料請求しています。 しかし内容証明も無視され訴訟を起こすつもりです。(不貞の証拠→ラブホ出入り写真動画も有り) 妻も不貞を認め相手とは別れたと言ってますがバイトは辞めず相手とはバイトでは顔を合わせており 離婚したい 子供(2歳)の親権が欲しいと言って 特に反省もなく無視状態です。 子供の為にと思い再構築を望んで頑張って来ましたかが妻の思いは変わりそうにないです。 離婚するなら妻からも慰謝料請求をするべきか悩んでます。 しかし子供の事を考えると…。 不倫相手から慰謝料をもらってからでも 妻には慰謝料をもらえるのでしょうか? 回答お願いします。

  • 何回もすみません。慰謝料請求について。

    先ほども質問し、協議離婚の彼が半年過ぎて養育費、離婚後の紛争解決 という裁判所からの調停がきました。 彼も我慢の限界で、妻の不貞行為により離婚。親権も譲り、慰謝料なしの養育費なしにしたのに、今頃です。 なので、彼も不貞行為の慰謝料請求(妻&相手)と子供との面会させてもらえないことに対しての慰謝料請求、家ローンの支払い命令(妻が連帯保証人)の調停もしくは裁判にかけるのですが、私はあまり詳しくないので、言葉に分り図らいことがあるかもしれませんが。 妻の不貞行為は約八ヶ月。常日頃の行動時間、証拠写真、すでに 認めています。 妻と相手に慰謝料を請求するのですが、金額的にはどのくらいが 妥当でしょうか?それぞれに請求するのでしょうか? 二人へ請求申し立てするのでしょうか? 以前、相手(かなり収入のある方)には300万が妥当と言われたのですが…。 素人で申し訳ないのですが、力をお貸し下さい。

  • 不倫の慰謝料請求裁判(婚姻破綻について)

    妻が不倫し調停離婚しました。相手男性に慰謝料請求の内容証明郵便を送ったところ、相手男性は弁護士を雇い、釈明事項なるものを送ってきました。 ・婚姻破綻後の行為のため不貞ではない。 ・婚姻破綻後ではない証拠を要求する。 ・慰謝料は払わない。 などなど 調停調書には「離婚原因は○○との不貞行為」と入れました。 不貞の証拠も押さえています。 調書は婚姻破綻後ではないと立証する確かなものになるのでしょうか?

  • 旦那の不貞により協議離婚~慰謝料請求について

    結婚二年目で、子供も一歳の子供がいます。妻の方は収入がない状態です。旦那には結婚して間のない頃から、不貞相手がいました。子供ができても、今もこの関係が続いています。不貞相手も旦那に妻がいる事を知っています。 この度、不貞の相手が最近妊娠したようです。旦那も未だ、反省の色も見せません。妻は、離婚&旦那・不貞相手に慰謝料請求をしようと思いますが、 (1)旦那が子供は要らないと言えば、収入のない妻に親権は来るのでしょうか? (2)妻は離婚すると決めたのですが、この事を、今、旦那に伝える事は、今後不利になることはありますか? (協議離婚・調停に持ち込むとして) (3)不貞の相手が最近妊娠したようです。この事は、慰謝料に影響しますか? (4)協議離婚で決着がついた場合、親権を得たとして、 旦那に請求できるものは、慰謝料、養育費、財産分与金でいのでしょうか? 友人(=妻)がとても悩んでいます。弁護士さんに相談するみたいですが、事前に知っておきたいそうです。簡単でいいので質問に答えていただける方、宜しくお願いします。また、こう進めていったらいいと教えて頂ける方もいらっしゃいましたらお願いします。

  • 慰謝料

    私の不貞で離婚調停となりました。 私は32歳年収350万円結婚9年目です。 子供は2人5歳と2歳の子供がいます。 妻の慰謝料の申し立てによりますと500万円を請求してきています。 高すぎませんか? 不貞の理由は妻にも責任があると思います。

  • 不貞を働いた妻に対し慰謝料請求訴訟を起こしたいと考えています。

    不貞を働いた妻に対し慰謝料請求訴訟を起こしたいと考えています。 間もなく離婚しますが、時効も間近なので、まず催告したい。 通常ならば、催告状を内容証明郵便で送るところでしょうが、まだ同居しているのに、自宅に送っても本人が受け取ったという証拠にならないと思うのです。 そこで、催告したことを証明できる他に何か良い(証拠としうる)方法はないでしょうか。

  • 不倫相手に慰謝料請求

    先日、調停で離婚が成立しました。 離婚理由は元旦那の浮気です。 好きな人がいるから離婚してほしいと。金銭的な話し合いに応じてくれず調停をしました。 その時は不貞行為の証拠もなかったので不倫相手に慰謝料請求しませんでした。 不倫相手は元旦那が既婚者だと知っていました。 離婚成立した後、不倫相手が元旦那の子供を妊娠している事が分かりました。 現在妊娠四ヶ月とのこと。 妊娠をきっかけに仕事も辞めたようですが、相手に慰謝料請求できますか?

  • 慰謝料に関して

    独身です。 既婚女性と付き合っています。 彼女は旦那と協議離婚するようです。 (調停裁判や離婚裁判はもちろんありません) しかし、旦那が行政書士を使って、慰謝料請求して くるそうなのですが、何の話し合いや裁判もなく 請求をしてくることはできるのでしょうか? また、その額が支払えないような多額な請求 だった場合、だれに相談すればいいのでしょうか。 それは法的にありなのでしょうか?