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相続には税理士の手助けが必要でしょうか?

父が亡くなり、母と妹と私で相続をすることになります。 相続する物は、母だけが1人で住み続ける持ち家と貯金です。 持ち家も貯金もそれほどの金額ではないのですが、特に家の方となると、何をどの様にするか全く分からない状態です。 私自身が、書籍等である程度の知識は身につけるとしても、税理士の方などに相談するのが一般的なのでしょうか? また、相談するのは税理士でよろしいのでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

税理士は、税務と会計のプロです。 したがって、相続税の取り扱いは可能であっても、相続手続きのすべてができるわけではありません。 また、税理士が他の士業の業務を取り扱うことは、法律に抵触するため、安易なアドバイスをすることはありません。 税理士によっては、税理士資格により行政書士登録をしていることがあります。行政書士であれば、税理士でできない業務も取り扱いが可能です。しかし、不動産が含まれる案件については、行政書士ではなく司法書士の業務となってしまうため、税理士資格だけでなく、司法書士資格を持つような専門家である必要があるでしょう。 金額がわかりませんが、相続税の手続きというのは、一定金額以上の財産があるような場合だけです。したがって、相続税がかからないような遺産であれば、税理士がかかわるような部分は少ないと思います。 その場合には、司法書士へ直接相談されるべきでしょうね。 法律は多岐にわたるものです。法律の種類や業務の内容によっても、相談する相手が違うのです。 身近に税理士などがいるのであれば、どのような専門家へ依頼すべき状況なのかだけを判断してもらうのもよいことでしょうね。 相続手続きの中には、素人でも出来ることは多いことでしょう。素人でも頑張ろうと思えば、大部分できる場合もあります。自分で動かなければ、すべて費用がかかります。 私は、国家資格者ではありませんが、前職が税理士・行政書士・社会保険労務士事務所の補助者であり、その時の先生が他士業の業務でもやってしまうような悪質な先生であったため、いろいろな経験をさせられました。 実際に実家での相続手続き等では、専門家をほとんど使わずに手続きをこなすこともできましたね。ただ、高額な不動産や相続手続きは、安心料を含めて専門家を利用する部分もありましたね。 税務も登記も法律手続きです。間違った手続きが間違った結果として届け出てしまえば、税務調査で不利益を受けたり、登記手続きを直すのにさらに高度な知識や裁判手続きを要求されるかもしれません。 手続きされる方の能力に合わせて、専門家を使うべきだと思います。 最後になりますが、戸籍謄本や住民票などは、誰でも取れると思います。これも専門家が業務の範囲で代理で取得してもらうことも可能でしょう。しかし、専門家もボランティアでないため、費用が発生します。自分で手続きすれば、すべての実費が数千円であっても、専門家が代理で取得すれば数万円かもしれませんからね。私が専門家を利用する場合であっても、想像できる証明書類などは事前に用意しますね。 質問文だけでは、どの専門家が必要なのかは断言できません。頑張ってどこかの専門家で相談しましょう。

tiz
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 税理士、行政書士、司法書士が案件毎に対応する旨が理解できました。 自分で容易にできる物は実施し、高度な部分は依頼する方法も理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

良くも悪くも税理士です 但し幾らかの調査費用は発生致します

tiz
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 税理士ですか。。。 ありがとうございました。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.5

不動産の名義変更だけでよさそうなら司法書士 (もしくは自分で頑張ってみる) ※基本的に役所相手にするんで 平日の昼間に時間をついやされます 窓口に用紙もらいにいったり相談したり提出したり 相続税を納める人は4%くらいだそうで 土地、家、現金で他の方にあるように「母と妹と私」なら8千万ですね これを超えそう 明らかに超えるのであれば税理士 路線価から小規模宅地の評価減 傾斜地 広大地などなど 考慮していきます(場合によっては不動産鑑定士入れて修正申告したり) 不仲でもめにもめるなら弁護士

tiz
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 基本は役所相手なので、自分での実施となると平日昼間での実施ですか。。。 ありがとうございました。

回答No.4

我が家では ほぼ同じように持家と貯金のみの相続でしたが 全て自分でしました。 登記所でも 税務署でも 親切に手続きを教えてくれますよ。税務署では、それぐらいの財産なら 相続税の申告は不要ですと言われました。

tiz
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 時間と根性があれば、自力で可能なのですね。。。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>相談するのは税理士でよろしいのでしょうか? いいえ。 司法書士です。 家と土地は、「相続登記」をする必要があります。 それは、税理士は関係ありません。 「司法書士」に依頼すればいいです。 登記には「遺産分割協議書」という書類も必要ですが、それらも含め手続きしてもらえます。 なお、お母様がすべて相続するなら、貴方と妹の「事実上の相続放棄」の書類があればいいいです。 とにかく、司法書士に相談すればすべてやってもらえます。 貯金を相続するには、お父様の除籍謄本など必要になりますが、詳しくは銀行に必要な書類を確認されることをおすすめします。 また、税金(相続税)の申告ですが、それは税理士です。 でも、お書きの内容からすると、おそらく相続税はかからないでしょう。 相続税は控除額が大きいので、ほとんどの人はかからなくて払う人は全体の5%くらいの人です。 参考までに、貴方の場合、相続する財産が8000万円以下ならかかりませんし、お母様がすべて相続するなら配偶者控除というものがあり、財産が1億6千万以下ならかかりません。 相続税がかからない人は、申告も必要ありません。 何もする必要ありません。 万が一、相続税がかかるようなら、税務署から申告するように通知が来ます。

tiz
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 「相続登記」は、「司法書士」の範疇なのですね。 残念ながら8000万円以下なので、申告もなにもしないで済む旨を理解できました。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

人が亡くなることを相続の発生といいます。 このとき、遺産の相続がされ、色々と手続きが必要ですが、 1 遺産の分割とその名義変更手続き 2 遺産の分割に対しての相続税申告の要否判定と処理 があります。 1は、預金なら相続人が自分の通帳にいれればよい話ですが、家(土地、建物)は所有権の移転登記が必要です。 この手続きの専門家は司法書士です。 2は、相続税が出るか出ないかの判定と、出る場合の申告書の作成などは税理士に任せるのがベターです。 特に不動産の相続税評価額の算出は税理士の仕事です。 ただし「税理士に任せるまでもない」という場合があります。 平成25年3月死亡でしたら、あなたの家族なら8,000万円までは相続税が出ません。 相続した預金額+家の固定資産税評価額+土地の評価額+生命保険料がいくらになるかで、一次判定をします。 土地の評価は路線価格というもので評価をしますが、この評価が実はもっともやっかいなところです。 「計算をするまでもなく、合計額が8,000万円以下」であると判定できる場合もあります。 このような簡易判定を税理士に依頼してもよいでしょう。 明らかに申告義務がないという判定でしたら、数万円の報酬でしてくれると思います。 ご質問のケースですと土地価格が東京銀座のど真ん中のように「一等地」といわれるものでなく、また100坪以内なら「相続税が発生するような財産ではない」と考えられますが、税理士に相談するのがベストでしょう。 なお税務署では相続税の申告署の書き方などは、とても親切に教えてくれますが、土地(家ではないです、念のため)の評価額は教えてくれません。 現地を見てもいないのに評価額を出すことは出来ないという理由があるようです。 この点、税務署で評価額を教えてくれるという感覚は誤りです。 現実に聞いても、個別の評価額を教えてくれることはないと思ってください。 路線価格による計算方法は教えてくれます。 「この道に接した土地なのだけど、どういう計算方法なのか」と聞けば計算方法を教えてくれるが「相続した土地の評価額を教えてくれ」というと「それは出来ません」と回答されるということです。 聞き方にコツがあるというわけです。

tiz
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 路線価格の計算方法の聞き方のこつがあるのですね。 年金の関係で、税務署に行く必要はあるので、このこつを試してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

まず、下記を一読して下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm そして、そのサイト左下にある「国税局・税務署を調べる」をクリックして、 お住まい近くの税務署を探してみましょう。 その後、相続税の申告の方法手順について相談しに行って下さい。 事前にそこへ連絡して日時の予約をしておくとスムーズです。 そこまでして「自分だけでは手に負えない。」と判断したなら、 税理士さんへ任せるのが無難です。

tiz
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 教えて頂いたサイトを見ましたが、なかなか複雑ですね。 税務署の場所だけは、わりと近所なので知っていたりします。 ありがとうございました。

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