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住宅ローン控除の確定申告の期限と、還付金額について

kamehenの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

既に終わっているのに申し訳ないのですが、ちょっと誤解があ ってはいけませんので、書き込んでみます。 >実は、先日確定申告を済ませました。 >皆さんがおっしゃるとおり、主人の源泉徴収票の源泉徴収額 が21,200円なので、それだけしか戻ってこないのだな・・とガ ッカリした気持ちで・・。 >ところが! >申告書を一つ一つ記入していきましたら、 >なんと、25万以上戻ってくることに!! >がっかりしていただけに、余計に嬉しさ倍増です。 >ほぼ、借入金残高の1%でした。 >とにかく、源泉徴収票だけみて、還付される金額が一目瞭然 ということはなかったですよ。 >誤解されている方は、ちゃんと税務署で確認するのが一番だ と思います。 下記サイトを見て頂ければわかりますが、還付申告で戻ってく るのは、 源泉徴収された税金や予定納税をした税金です。 予定納税というは、事業所得や不動産所得がある場合のことで すので、一般のサラリーマンであれば、これはありませんので 、源泉徴収票の源泉徴収税額のみが還付の対象となります。 ですから、源泉徴収票の源泉徴収税額が21,200円であれば、い くら申告書を正しく記入していっても、最後の還付金はその額 にしかならず25万円還付される事はありえません。 もちろん、他に源泉徴収票があって、それと合わせた源泉徴収 税額が25万円以上あれば、おっしゃるとおり還付されると思 いますが、そうでない限りは何かの間違いだと思います。 間違ったままでも、申告書は受け付けられます(税務署も納税 者が殺到する時期は結構間違いもあります)が、おそらくチェ ックされれば判明するはずですので、ここ1~2ヶ月以内に税 務署から違う旨の連絡があるのでは、と思います。 (税務署も数をこなさなければなりませんので、アルバイトも 多いので、意外と間違いも発生する訳です。) ですから、事業やアパート経営等をしていない一般のサラリー マンの還付申告の場合は、私が最初に説明した通り、源泉徴収 票の源泉徴収税額の範囲内でしか還付はされませんし、源泉徴 収税額の額面より多い金額が戻る事はありえません。 但し、もし、実は前年に事業所得等があって予定納税額があっ た、とか、他の会社の源泉徴収票もあって、合算すれば、それ らの金額が25万円以上になった、という事であれば、条件が 全然違ってきますので、書き込みをお願いいたします。 もちろん、納得行かなければ税務署で確認するのが一番とは思 いますが、こういうケースも有り得る、という事です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2030.htm
noname#20078
質問者

お礼

何だか、勝手に都合のいいように解釈して、喜んでいた自分が恥ずかしいです。 こうして、締め切ってしまったのに、 また、ご意見をありがとうございました。 サイトによると・・・ 「新築や購入又は増改築等のための借入金の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。」 と記載されいますね。 所得税から控除する・・・ やはり、、、21200円なのですね(T_T) もう、なんていうか、天国と地獄を行ったりきたりした気分です。ハイ(^_^;) 私のお礼の文章で、他の方にも不愉快な思い、また間違った知識を与えてしまったかもしれませんね。 深くお詫び申し上げます。

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