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報酬の受け取り方について

ある研究所から、お仕事をいただく予定なのですが、現状私は給与が増えると困ります。 報酬はそこまで多くありません。 1.そこで、研究所の方は担当者の給与を増やして個人間で贈与すると言っています。もちろん私は無償で成果を提供し、別に贈与を受けたということになると思います。これでは脱税になってしまいませんでしょうか? 2.私自身は、業務委託してもらえるといいのですが、研究所からの業務委託は手続き上できないみたいです。そこで、担当者個人から業務委託してもらい報酬を受け取るということをした場合、法律上問題はありませんでしょうか?担当者の方はそれでもいいと言っています。 研究所と担当者と私には深い信頼関係有るとして回答くださると幸いです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

あなたの所得が増えると、配偶者控除を夫が取れなくなる、健康保険の被扶養者から外れてしまうなど「問題」があるのかな?と推測しました。 企業がAに給与を払う。Aはその給与からBに「手伝ってくれてありがとさん」と報酬を渡す。 この報酬を「贈与」としたら、贈与行為でもらったお金は所得にはならないので、上記の問題に引っかからないというスキームでしょう。 Aが負担する所得税、住民税などが増えることはAが承諾してるのですから、問題外としましょう。 ゲリラ的な方法ですが、基礎控除額110万円以下でも贈与税の申告書を提出しておく手があります。 BがAから現金いくらを貰ったとするわけです。 働いたことへの賃金(給与でも報酬でもここではどうでもよい)ではなく「贈与を受けた」「貰った」ということにするわけです。 ただし贈与税の申告書を提出し税務署長がそれを受理しても、税務署長がその贈与行為を法的に問題がないと認めたわけではないので、研究所からの報酬あるいは給与の支払であると指摘される可能性は残ります。 理由はともあれ「悪質な源泉所得税逃れだ」と認定される可能性もあります。 これはBが追徴されるのではなく、研究所がされるのです。 研究所が「ま、そのときには、うちがひっかぶるから」というなら、良いですが、冒頭に述べた配偶者控除はBの配偶者が受けられなくなります。 過去に遡って追徴されますので、BだけでなくBの配偶者も覚悟がいります。 そもそも論になりますが「働いた対価を貰うのに、贈与したことにする」という点がインチキなのですから、ばれたときの覚悟は研究所、A、B、Bの配偶者の4者が必要です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現状私は給与が増えると困ります… 変わった方ですね。 お金が増えて困るとは。 >無償で成果を提供し、別に贈与を受けたということになると思います。これでは脱税… 脱税うんぬん以前に、贈与ではありません。 贈与とは、何もしないのに金品をあげる (もらえる) ことです。 >2.私自身は、業務委託してもらえるといいのですが… 具体的にどんなお仕事形態なのですか。 その研究所へ決められた時間に出向き、一定時間を束縛されて上司の指揮監督の下に仕事をするなら、「雇用」であり、もらうお金は「給与所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm です。 一方、研究所からは仕事の内容と納期・工期だけを指示され、それをこなすのは自分の好きな場所で好きな時間帯にやれば良いのなら、「個人事業主」でありもらうお金は「事業所得」です。 >研究所からの業務委託は手続き上できないみたいです… 税用語に「業務委託」などという言葉はありませんから、それはどうでも良いです。 要は、社員 (バイトでも同じ) として雇用されるのか、仕事だけを「外注」されるのかの違いです。 >担当者個人から業務委託してもらい報酬を受け取るということをした場合、法律上問題は… それは、支払側に問題があるかないかだけであって、受取側には何の支障もありません。 あなたはもらったお金を「事業所得」として確定申告さえ怠らなければ、別に問題は生じません。 (少額なら「雑所得」に区分されることもある。) 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm また、本業がサラリーマンの方のようですが、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告も一切なければ、副業が 20万以下なら確定申告をしなくてもおとがめはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ただし、20万以下申告無用の特例は国税だけの話なので、要件に合い確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必用になります。 なお、ご質問文では、研究所というのがどんな組織か分からないので、支払側にも問題がないかあるかの言及は控えます。 >研究所と担当者と私には深い信頼関係有るとして回答… 税法上、そういうことは一切関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • socosoco
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.1

「1.…研究所の方は担当者の給与を増やして個人間で贈与…」について。  本来であればあなた様に報酬給与を出してあなた様に所得税を課税することになります。しかし研究所の担当者の方に給与を多めに支給し、あなたにその分贈与する形にしても年間で他の贈与と合算して110万円を超えなければ形の上では贈与税は出ません。  ただしお勧めはできません。「無償で成果を提供し、別に贈与を受けた」とおっしゃいますが、成果の提供と贈与を受けることを切り離して考えることは難しいと思います。実態が税務署に知られれば成果の提供に対して「贈与」額分の対価を得ていたとして所得税が課税される可能性が高いです。 「2.…担当者個人から業務委託してもらい報酬を受け取る…」について。  税法上の問題点について申し上げると、私の知る限り、「業務委託」であればあなたにとって事業所得か雑所得になりその分所得税がかかります。 「現状私は給与が増えると困ります。報酬はそこまで多くありません。」  違っていたら申し訳ありませんが、ご質問全体を通して拝察するに、当該研究所以外でメインのお勤め先があり、副業的に研究所のお仕事をすることをお考えではないでしょうか? 結論から申し上げると給与所得者はサブの給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えなければ確定申告は不要です。つまりメインの給与以外に副業収入20万円までなら、その分の所得税は気にしなくていいということです。

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